サポート紹介【フランチャイザーの方(本部側)】

フランチャイズ契約は、適切に運用することでフランチャイザー(本部側)、フランチャイジー(加盟店側)の双方にとってメリットがあるビジネス形態です。

フランチャイザーは独占禁止法や中小小売商業振興法、不正競争防止法等の複数の法律の他、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会の倫理綱領、開示に関する指針等、各種法規に遵守すべき規制があります。このためフランチャイズ契約を巡る法律問題は高度な専門性を要し、経験のある弁護士でなければ扱うことができません。

当事務所では、これまで多数のフランチャイズ契約に関するご相談やご対応を行ってきました。その経験を生かし、事業者の皆様のご要望に合わせた各種サポートを用意しております。

本部立上げサポート

これから本部を構築し、事業拡大を考えている事業者、企業の皆様、各種契約書の作成・リーガルチェック、法定開示書面の作成、フランチャイズ説明会やフランチャイジーへの説明の同席等、当事務所の弁護士が幅広く対応致します。

契約書作成、見直しサポート

◆加盟契約書作成

◆エリアフランチャイズ契約書作成

◆法定開示書面の作成

本部立ち上げにあたって本部が準備しておく必要のある書面はひとつではありません。

どの書面もチェーンの全体像や将来性が不透明な立ち上げ段階で用意しておく必要があるため、ひと際高いリスクヘッジ能力が求められます。安全性の高い書面の作成には専門性、慎重さ、業界に関する正確な理解が不可欠です。また、既に書面を作成された方へのリーガルチェックサービスも行っております。

加盟店との交渉サポート

◆加盟店の債務不履行

◆加盟店の契約違反

◆加盟店による商標権侵害

ロイヤルティーの不払い等の債務不履行や、経営ノウハウの守秘義務違反、本部に黙ってサービス提供をしてしまう競業禁止義務違反等、早期に対応する事によって問題の拡大化を防ぐことができます。弁護士を間に入れて交渉する事によってスムーズに解決する場合も少なくありません。

加盟店との契約解除

◆トラブルを起こした加盟店の中途解約

◆契約解除に伴う違約金の請求

◆契約解除後の競業避止義務違反

フランチャイズ契約において、契約解除をめぐるトラブルは、説明義務違反と並んで紛争に発展することが多い事例です。フランチャイザーにとってフランチャイズパッケージは最も重要な財産です。悪質な加盟店によってチェーンのブランドイメージが低下している場合は早期に契約を解除する必要があります。また、加盟店との契約解除後、元加盟店が同一もしくは類似の営業を始めることによって、競業や経営ノウハウ等の営業秘密が流出してしまうケースがあります。いずれもチェーン全体の存続を脅かす問題へと発展するため、早期に対応する必要があります。加盟契約書に解約事由や違約金に関する条項を設けておくことはもちろん、各種法規及び加盟契約書に則った適切な請求をして対応することが重要です。

加盟店への損害賠償請求

加盟店とのトラブルで損害賠償請求を考えていらっしゃる方、是非一度ご相談下さい。

任意の交渉から訴訟手続に至るまで、幅広く対応しております。書面の作成、証拠の収集、裁判所への出頭等、当事務所の弁護士が全てあなたに代わって行います。

本部への請求に対する対応

◆説明義務違反

◆売上予測義務違反

◆テリトリー権侵害、等

説明義務違反・売上予測義務違反は、本部と加盟店との間で紛争に発展することが多い事例です。問題を拡大化させて他の加盟店に波及しないようにするためには、加盟店の立場を考慮しつつ、誠実かつ迅速に対応する必要があります。弁護士を間に入れることによって問題がスムーズに解決する場合も少なくありません。

この他、フランチャイザーの方のお悩みに幅広く対応しています。

まずは当事務所までお問い合わせ下さい。