■Step1 弁護士に相談
弁護士が、あなたのお借入の状況、取引を始めた時期、借入先等をお伺いします。借入先の明細や資料が残っていなくても大丈夫です。
■Step2 債権者に通知
弁護士が各債権者に通知し、今までの取引状況の開示を求めます。以降、債権者からの連絡は全て弁護士が窓口となります。
■Step3 過払い金の調査
弁護士が、各債権者から提出された取引履歴をもとに、過払い金が生じているかを調査します。
■Step4 請求・交渉
過払い金が生じていた場合は、弁護士が貸金業者に対して返還の請求を行います。貸金業者が返還に応じない場合は、訴訟による回収を行います。
過払い金請求ができる期限
過払い金が生じている場合、業者に返還を求めることができるといっても、無期限で求めることができるわけではありません。
最後に取引した日から10年が経つと、時効により請求権が消滅します。
たとえ何百万円過払い金が生じていたとしても、時効になってしまうと請求することができなくなってしまいます。
また、業者の中には、多くの方から過払い金を請求されたために、支払うことができずに会社をたたんでしまうところがあります。取引した会社がなくなってしまった場合も、返還を求めることはできません。
当事務所では、過払金の調査を無料で行っています。「もしかしたら」と思われた方は、なるべくお早目に当事務所の弁護士にご相談ください。