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会社の破産と従業員との関係

会社の破産と従業員との関係
会社が破産した場合に、従業員はどうなるのでしょうか。従業員を解雇する必要があるのでしょうか。また従業員に払う給料等の取り扱いはどうすべきなのでしょうか。
以下では、会社が破産する場合、会社と従業員との契約(雇用契約)は、どうなるのか。また、従業員の給料や退職金の支払がどのように扱われるのか、について見て行くことにしましょう。
会社が破産する場合の会社と従業員との契約(雇用契約)について
破産手続開始前の雇用契約について
破産手続の開始前に会社は、従業員全員を解雇しておくのが通常です。
ただし、多数の取引業者から売掛金を回収したり、膨大な数量の在庫商品を売却したり、会社の経理実態を把握する必要があることなどが予想される場合には、会社の業務に習熟した従業員の協力が必要な場合も少なくはありません。また、手続の開始前に解雇することによって、会社の情報が外部に漏洩し、破産の申立てに支障が生じる場合もあります。
そのため、手続開始後に従業員の協力が必要な場合や申立てに支障が生じる場合は、従業員を解雇をすることなく、雇用関係の処理を破産管財人(破産者の財産を管理する仕事をする者)の判断任せることもあります。
破産手続開始前の雇用契約 通常の場合、破産手続の開始前に従業員全員を解雇する 手続開始後に従業員の協力が必要な場合は、解雇をすることなく、雇用関係の処理を破産管財人の判断に任せることもある |
破産手続開始後の雇用契約について
破産前に従業員の契約が終了していない場合について説明します。
この場合、会社が破産しても、当然に雇用契約は終了しないとされています。
会社(破産管財人)からも従業員のどちらからも、雇用契約を終了させる(解約する)ことができるとされています。
この場合、会社も従業員も、契約が解約されたことにより被った損害の賠償請求はできないとされています。
会社(管財人)が従業員を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、解雇予告手当て(30日分以上の平均賃金)を支払わなければなりません。
破産手続開始後の雇用契約 会社が破産しても、当然に雇用契約は終了しない 会社、従業員ともに、雇用契約を終了させる(解約する)ことができる 会社が従業員を解雇する場合は、30日前に解雇予告をするか、解雇予告手当て(30日分以上の平均賃金)を支払わなければならない |
給料や退職金の取り扱い
給料や退職金は、労働者を保護する観点から、他の債権よりも優先して弁済または配当されるとされています。
特に破産開始前3か月分の給料や退職金のうち退職前3か月間の給料相当額については、優先して扱われます。
そのため、会社に財産がある程度ある場合、破産手続後に給料や退職金が支払われることがあります。
しかし、逆にいうと、会社に財産が全くない場合には、他の債権よりも優先していても、弁済や配当を受けられないということにもなります。
また、未払いの給料や退職金は、独立行政法人労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度の適用により、一定の条件のもとに保護が受けられるようになっています。
給料や退職金の取り扱い 給料や退職金は他の債権よりも優先して弁済または配当される 未払いの給料や退職金は、一定の条件をみたせば、未払賃金立替払制度を利用することにより立替払を受けられることがある |
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