建設会社の破産の特殊性

1 建設会社の破産の特殊性
建設会社とは、簡単にいうと、建設工事の完成を請負う営業を行なう会社です。 建設会社には、注文者、下請業者、従業員、取引先金融機関等利害関係人が多数いることから、破産手続を行なった場合の影響は、他の業種に比べると大きいです。
特に、建物等の建設途中にやむを得ず破産手続をした場合、建設途中の工事の完成(請負契約)をどのように処理すべきかの検討や、下請業者との調整等をしなければならない点に特殊性があります。
以下では、破産手続を行なった場合の請負契約の取り扱いについて、詳しく説明していくことにします。
2 建設中建物の取り扱い
(1) 請負契約とは
請負契約とは、請負人である建設会社が、特定の仕事(例えば、建物の建設)をすることを約し、注文者である施主等がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約のことをいいます。
法律上、請負契約途中、すなわち建設途中に破産手続が開始されたとしても、当然にその請負契約が終了するとされていません。建設会社は、破産手続開始決定後も裁判所の許可を得て、事業の継続をすることができます。
そのため、上記のとおり、建設途中の状態で建設会社が破産手続を行なった場合には、請負契約(建設途中の建物)をどのように処理するべきかが問題になります。
(2) 請負契約の取り扱い
(1)判例
請負契約について、判例は、「当該請負契約の目的である仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるため、破産管財人において破産者の債務の履行を選択する余地のないときでない限り」、請負契約の解除か建設工事の続行を選択することができるとしています。
(2)破産者以外の者が完成できない性質の仕事である場合
少し分かりにくいので説明をすると、破産をする建設会社だけが特殊な技能等を有している等の理由から、その建設会社だけが建物の建設をすることができない場合には、破産をする建設会社からの一方的な契約解除ができなくなります。
そのため、建設会社は建設工事を続行するか、または、注文者との間で合意による契約解除をすることになります。
(3)破産者以外の者が完成できる性質の仕事である場合
一方で、その建設会社しかその建設物を完成させることができない場合ではないときには、請負契約を解除するか、または、建設工事を続行することを選択することができます。 この選択は、破産をする建設会社の財産の管理を裁判所から任された管財人が行ないます。建設途中の工事を完成させることで債権者への配当を増加できる見通しであれば、管財人が従前の従業員を雇用することや従前の下請業者に依頼したりすることで仕事を完成させることもあります。
しかし、従業員の雇用を維持して、建設途中の工事を継続できる体制を確保できたとしても、建設途中には、労災事故が発生した場合の補償の問題が発生するリスクがあります。また、工事を完成したとしても、事後的に注文者の側から瑕疵担保責任を追求されるリスクもあります。
このように、建設工事を続行するという選択はリスクが大きいとの判断から、前渡金、出来高報酬の大小等を考慮したとしても、建設会社の破産の場合に建設工事を続行するという選択をすることはあまり多くはないといえるでしょう。
むしろ、通常は、当該建設工事を施工してきた下請業者が注文者との関係で直接請け負う形で仕掛工事が再開・開始できるよう破産をする建設会社、申立代理人、管財人が協力して利害関係人の関係調整を図る必要があることが多いでしょう。
(4)注文者からの解除
法律上、注文者は、請負人が仕事を完成させるまでの間は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができるとされています。そのため、注文者側から契約を解除することもあります。
なお、契約の解除が行なわれた場合には、前渡金と出来高額を比較して、出来高額が上回る場合には、破産会社は注文者から、前渡金を控除した金額を回収します。また、前渡金が上回る場合には、破産会社は注文者に対して、前渡金から出来高額を控除した金額を返還することになります。
今回は、建設会社が破産をする場合の特殊性について説明をしました。建設会社が破産手続を行なう場合には、上記の点以外にも問題になる点があります。
早期かつ適切に対処をすることで、円滑に破産手続を行なうことができます。建設会社の破産を検討されている経営者の方はお早目に弁護士にご相談されることをおすすめします。
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