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本部による商品の売却価格に関する指導について

本部による商品の売却価格に関する指導について(平成23年9月15日福岡地裁判決)

<事案の概要>
Xは、コンビニエンスストアのフランチャイズシステムを展開する本部Yとフランチャイズ契約を締結し、同契約に基づいて加盟店を出店した。契約内容によれば、売上から純売上原価を差し引いた額が売上総利益となり、そのうち43%が本部に、残りが加盟店に分配されることとなっていた。この純売上原価には、廃棄ロス原価(廃棄された商品の原価)は含まれていなかった。
加盟店Xは、販売期限直前の惣菜の一部を対象として、値下げ販売を開始したため、本部の地区責任者は、Xに対し、値下げ販売をやめるように通告したが、Xはこれに応じなかった。
Xは、本部が値下げ販売をやめるように指導したことが不法行為にあたると主張して損害賠償請求をした。

<判決の内容>
本部は、加盟店に対して、値下げ販売をやめるように指導することで、加盟店に対してその販売する商品の販売価格を、標準小売価格に維持させようとし、加盟店の商品の販売価格を自由な決定を拘束した。そして、これは、加盟店と加盟店に訪れる顧客との取引を不当に拘束する条件を付け、加盟店と取引を行っているものと認められる。
また、この販売価格を維持するという条件が、加盟店の事業活動における自由な競争を阻害するおそれがないとはいえないことは明らかで、本部が、販売価格を維持させるための指導をすることに正当な理由があるということはできない。
したがって、本部が加盟店に対して値下げ販売をやめるよう指導する行為は、不公正な取引方法として独占禁止法に違反する。
加盟店は、本部による販売価格の拘束がなければ、より広範な値下げ販売によって廃棄によるロスを減らすことができ、その分実際よりも利益を上げることができたものというべきであるから、加盟店には、その差額分について損害が発生している。

解説

本判決は、本部による商品の販売価格決定(値下げ販売の禁止)が、フランチャイズシステムを運営していくにあたって正当な理由がないこと、本部とは別個独立の事業主体である加盟店の商品に対する販売価格の決定権を不当に制限するものであることを根拠に、独占禁止法に違反すると判断しています。

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