【鎖骨遠位端骨折】後遺障害等級12級で250万円増額した事例
事例の概要
後遺障害等級12級で保険会社の示談提示額から250万円増額した事例(20代 男性 学生)
事故態様 自転車対車
被害者は、自転車で横断歩道を走行中に、信号無視をした相手方車両にはねられました。
解決に至るまで
被害者は、この事故により鎖骨骨折、頭部打撲などの怪我を負い、治療を継続しましたが、鎖骨の変形障害が後遺症として残り、後遺障害等級12級5号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が相場なのかを知りたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から250万円増額して解決しました。
解決のポイント
体幹骨の変形障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社との交渉の中で増額を図ることが難しいのが逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来にわたって失う利益のことをいいます。
逸失利益は、等級ごとに定められた労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出されます。
なぜ変形障害において逸失利益が認められにくいのかというと、骨の変形が生じても、労働能力に影響がない場合があるからです。
変形障害で逸失利益が認められるためには、その障害が生じたことによって、被害者が日常や仕事のうえで、支障をきたすようになったということが証明できる必要があります。
この方の場合、面談当初にお話をお伺いした限りでは、そこまで逸失利益が認められるような事情はないように感じられました。そこで、医療機関から通院中のカルテを取寄せ、内容を精査してみたところ、「圧痛」が生じているという記録がありました。これらの資料と判例を引用しつつ交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めた内容で解決するに至りました。