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解決事例: 交通事故

外貌醜状
脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により併合8級が認定

事例の概要

後遺障害認定申請により併合8級が認定された事例(20代 男性)

事故態様 同乗者

被害者は車両の後部座席に乗車中、交通事故に巻き込まれました。

認定された後遺障害等級

併合8級
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

解決に至るまで

被害者は、この事故により外傷性くも膜下出血、前頭部挫創、環椎破裂骨折などの怪我を負いました。被害者はこれらの怪我の治療のため、一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、怪我による瘢痕及び脊柱の変形が後遺症として残ったため、後遺障害等級の認定を受けたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、瘢痕については「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号、変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に該当すると判断され、併合8級が認定されました。認定された等級を元に、交渉を重ね、合計3400万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。

コメント

本件のポイントとなったのは、逸失利益がいくらになるか、という点です。
「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、その喪失期間に応じて算定されます。

複数の後遺障害等級が認められた場合に問題となるのは、残っている症状のうち、被害者の労働能力に影響するのはどういう症状で、それが後遺障害等級でいうと何等級にあたるのか、という点です。

本件で認定された後遺障害は、醜状障害の9級と変形障害の11級の2つでした。
裁判上、相手方の代理人からは、逸失利益の計算方法について、醜状障害は労働能力への影響はなく、変形障害は、痛みが生じているのみであるとの見解を相手方保険会社の顧問医が示していることを理由として、低い労働能力喪失率で計算するべきだとの主張がありました。これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に生じている痛みは骨の不完全癒合によるもので、骨同士の接触により将来的には痛みが憎悪する可能性があること等から自賠責保険が認定した等級に応じた労働能力喪失率で計算しなければならないことを主張立証しました。裁判所が当事務所の弁護士の主張を採用した和解案を示したことから、さらにこの提案を元に交渉を重ね、和解に至りました。
また、本件では被害者が乗車していた車両に付帯する人身傷害保険も、相手方代理人の主張と同様の逸失利益の計算方法を採用していたものの、本件の和解によってその計算方法が覆り、人身傷害保険の保険金についても増額を図ることができました。

逸失利益の賠償は、交通事故により被害者の今後長期間に亘って影響を与える後遺症に対する大切な補償になります。そして逸失利益の交渉は、被害者に生じている後遺症が将来的にどのような状態になるのかを医学的に立証しなければなりません。医師の回答や医療記録等をひとつひとつ丁寧に精査していくことが、賠償額の大きな違いに結びつきます。当事務所の弁護士は、こうした地道な努力の積み重ねが、被害者の将来の安心へと繋がることを願い、日々執務に励んでいます。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号認定。280万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、280万円の支払いで解決した事例(30代 女性)

事故態様 車vs車

被害者は車で停止していたところを相手方車両に追突されました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫の怪我を負いました。半年通院による治療を続けましたが、頭痛や吐き気、首から肩にかけての張りや痛み等の各症状が一向によくならず、後遺障害の可能性を心配して当事務所にご相談にみえました。
当事務所では、ご本人の症状や今までの治療経過から、まだ治療を終了して症状固定とするには早いと判断しました。
引き続き被害者に治療を継続してもらい、ちょうど事故から1年たった時点で、医師と打合せのうえ症状固定としました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。認定された結果を元に交渉を重ね280万円の賠償金の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

自賠責保険に後遺障害認定申請を行う際、提出する主な資料として、症状固定日までの連続した毎月分の診断書と後遺障害診断書があります。
本件は後遺障害診断書がいかに重要な書類であるかを再認識した事例でした。というのも、当事務所がこの方の各月の診断書を確認したところ、その毎月の診断書には一言しか記載がありませんでした。担当の医師は、作成した診断書が後遺障害認定申請にどういう影響を及ぼすかは認識していませんでした。
そこで、症状固定にあたって当事務所の弁護士は、後遺障害診断書がいかに重要な書類であるかを説明し、医師に協力を仰ぎました。そして、担当の医師の協力を受け、神経学的検査の所見や被害者の症状等について非常に詳細な内容が盛り込まれた後遺障害診断書が完成しました。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者の受傷状況が適切に評価される資料を収集する必要があります。そのためには、弁護士の後遺障害に関する知識と、医師の医学的な知識の両方が不可欠です。
これから医師に後遺障害診断書の作成を依頼する方、後遺障害認定申請でご自身の受傷が適切に評価されず異議申立を検討中の方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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頭部
12級
逸失利益

【頭部外傷・嗅覚障害】後遺障害認定申請により12級相当獲得

事例の概要

後遺障害認定申請により12級相当が認定された事例(40代 女性)

<事故態様>
自転車vs車
被害者は自転車で走行中、左折してきた車両に跳ねられました。

認定された後遺障害等級

12級相当
嗅覚脱失又は呼吸困難が存するもの

解決に至るまで

被害者は、この事故により頭部外傷、頚椎捻挫等の怪我を負いました。また、頭を強打したことにより眩暈や耳鳴りを発症したほか、1週間経過した時点で、嗅覚が失われていることに気が付きました。以降、約7ヶ月間治療を継続しましたが、嗅覚は失われたままだったため、後遺障害の認定を受けたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所にて事故からの症状の推移と治療状況に関する資料を収集して自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、嗅覚脱失として12級相当が認定されました。認定された等級を元に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、520万円の賠償で解決に至りました。

コメント

嗅覚で後遺障害認定を受けるために行う必要のある検査は、T&T基準嗅力検査とアリナミンテストという検査で、いずれも耳鼻咽喉科にて実施します。本件ではこれらの検査を2度に分けて実施しましたが、いずれも嗅覚が脱失状態であるという結果になりました。
交通事故により嗅覚が失われてしまうということはあまりイメージがわかない方もいると思いますが、頭部を強打した場合、このような症状が後遺症として残ってしまうケースがあります。そのため、嗅覚で後遺障害認定申請を行う際は、耳鼻咽喉科での治療経過のほか、受傷形態に関する資料を添付し、交通事故と嗅覚脱失の症状との関連性について証明する必要があります。本件では、これらの資料を適切に揃えて自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったことにより、嗅覚脱失が生じた場合に認定される等級、「12級相当」が認定されました。

嗅覚障害は、後遺障害等級が認定されてもまだ安心はできません。次に問題となるのは「逸失利益」についてです。
「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間を使って算出します。
嗅覚で後遺障害等級が認定された場合、相手方保険会社は、嗅覚が失われたからといって、労働能力は低下しないと主張し争ってくることがあります。本件においても相手方保険会社は、労働能力は喪失していないと、逸失利益について争いがありました。これに対し当事務所の弁護士は、被害者が家事従事者であり、嗅覚脱失が生じたことによって、炊事を行う際に支障をきたしていること等について粘り強く交渉や資料の収集を行い、逸失利益を含めた金額で賠償を受けるに至りました。

交通事故によって生じる後遺障害は多岐にわたります。怪我していた部位と異なるからといって、事故と関係ないと自己判断を下してしまうのは得策ではありません。その場合に大切なのは、早期から専門医にかかり、交通事故と後遺障害との関連性を証明できるよう資料を整えておくことです。
生じている症状が、交通事故によるものかわからないという方、ひとりで悩まずにまずは当事務所の弁護士にご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級が認定され、260万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、260万円の支払いで解決した事例(40代 男性)

事故態様 車vs車

被害者は、車で停止中に後ろから追突されました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部の挫傷等の怪我を負いました。約6ヶ月にわたり治療を継続しましたが、首の痛みや指の痺れなどの症状が改善しない状態が続いていたため、後遺障害認定を受けたいとご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認められました。認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

頚椎捻挫の怪我を負った場合、腕や手に痺れが生じることがあります。これは頚椎の内部を通っている「神経根」という部分が圧迫されたことによって生じる症状です。頚椎には8つの神経根があり、それぞれどの神経根が圧迫されるかで、自覚症状が発現する部位が異なります。例えば、7つある頚椎のうち、上から5番目と6番目の間(診断書上は「C5/6」と記載されることが多いです)にある神経根(「C6」といいます)が圧迫されている場合、腕の肘から下、指先にかけての親指・人差し指側に痺れが生じます。
怪我をした場所とは関係ない部分に生じる自覚症状のため、戸惑う方もいるかと思います。中には、しびれが生じていたとしても、交通事故以外が原因だと思いこんで医師に告げていないケースもありますが、腕や手の痺れは、頚椎捻挫による症状の中でも、後遺障害等級認定の判断を左右する重要な症状のうちのひとつです。
この他、握力の低下頭痛眩暈吐き気など、頚椎捻挫からおきる自覚症状は多岐にわたります。
交通事故で頚椎捻挫を負った方で、ご自身の自覚症状が事故によるものなのかわからない方、後遺障害に該当する可能性があるのかを知りたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。

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頭部
13級
逸失利益

【歯牙欠損障害】13級の後遺障害で550万円の賠償を受けた事例

事例の概要

当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級13級の認定を受け、550万円の賠償で解決
(30代 女性 会社員)

事故態様

バイクvs車

解決に至るまで

この事故により被害者は歯牙欠損の怪我を負いました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、13級5号の認定を受け、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から550万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

後遺障害等級の認定を受けた場合、通常は「後遺障害慰謝料」、「逸失利益」を請求することができます。「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ったことによって発生する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。

歯牙障害によって後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社は、歯を何本か失ったからといって、労働能力の低下は生じないという理由で、逸失利益は認めないと主張してくることが多いです。
これについて裁判所は、歯牙障害の逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料に調整金を加算するという判断をしているケースが多いです。
この事例でも、後遺障害慰謝料180万円に120万円を加算した計300万円を後遺障害を負ったことに対する賠償金として示談に致しました。

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