【左肘捻挫、左手指捻挫】併合14級の後遺障害で320万円増額した事例
事例の概要
後遺障害等級併合14級で、保険会社の示談提示額から320万増額して解決に至った事例(50代 女性 パート)
<事故態様>バイクvs車
被害者が直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたため、出会い頭に衝突しました。
<解決に至るまで>
この事故で被害者は、頸椎、左肘、手指の捻挫と両膝打撲の怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、通院を続けましたが、左手指と左肘の痺れと痛みなどの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、併合14級の認定を受けました。相手方保険会社は当初賠償金として180万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、500万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
この事例で、当事務所が依頼を受けたことにより最も増額したのは休業損害です。当初相手方保険会社が提示していた休業損害の金額は25万円でしたが、当事務所が交渉した結果、150万円まで増額しました。
被害者が専業主婦の場合、専業主婦は現実には収入を得ていないわけですから、生じている損害を書面等で証明することができません。それでは専業主婦の休業損害は認められないのかというとそうではありません。専業主婦の場合、休業損害を「賃金センサス」という厚生労働省による統計調査結果の平均年収額を元に算出し、請求することができます。
ではパート等で現実に収入を得ている兼業主婦の場合はどうでしょうか。
保険会社の中には、現実に減収が生じた分しか休業損害として請求することができないというような言い方をしてくる人がいますが、兼業主婦の場合、現実の収入と賃金センサスの平均年収額との比較で、どちらか多い方を休業損害額とすることができます。
この事例も、相手方保険会社は、被害者は給与所得者であって、家事従事者ではないと主張してきました。当事務所では、被害者の家族構成、被害者が日常的にどのような家事を行っていたか、また、被害者が交通事故による怪我により、家事にどのような支障をきたしてい