【骨盤骨折・腓骨骨折】後遺障害等級14級で400万円増額
事例の概要
後遺障害等級14級。当事務所が介入して交渉した結果、400万円増額(50代 男性 会社員)
事故態様 バイクvs車
被害者はバイクで走行中、信号無視の車に衝突されました。
解決に至るまで
被害者は、交通事故により、骨盤骨折、腓骨骨折などの怪我を負いました。約1年にわたって入院・通院による治療を行いましたが、股関節に慢性的な痛みが残ったため、後遺障害認定申請を行い、14級9号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金として110万円の提示があったため、金額が妥当かどうか知りたいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所では相手方保険会社が提示していた金額は適切な賠償額から低い金額であり、交渉により増額ができると判断したため、そのことを説明し、ご依頼いただきました。当事務所が介入して交渉した結果、400万円を増額して示談に至りました。
解決のポイント
相手方保険会社から示談金の提示があるときは、各項目の内訳、金額、保険会社によっては計算式などが記載された書類が届きます。「損害賠償額計算書」といった名前がついていることが多いです。時折、計算があっているかをとても真剣に確認する被害者の方がいます。しかし、この書面は保険会社自身が支払える金額に合うよう独自に調整して作成したものですので、その計算式が適切な賠償額を算出するものとは限りません。
弁護士はこの書面をみた段階で、各項目についてどの程度増額するかおおまかな予測をつけることができます。法律事務所に電話で相談したときに、あなたの場合はだいたいいくらくらい増額しますと案内されるのはそのためです。その後、資料を取寄せ、被害者の方に聴き取りを行ったりしながら、後遺障害等級は適切か、過失割合は適正かなど、その方の損害状況をひとつひとつ精査していきます。この作業を行わない弁護士もいるかもしれませんが、この作業が大事です。どの部分をどれだけ請求できるかは、被害者の方ひとりひとりによって異なります。
この方の場合、相手方保険会社から提示されていた示談金の内容には、入院中に発生した「入院雑費」、後遺障害等級が認定された際に支払われる「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が全く含まれていなかったほか、治療期間に発生した慰謝料(「入通院慰謝料」といいます)と休業損害が低く算定されていました。
当事務所の弁護士は、依頼者の方のために損害計算書をひとつひとつオーダーメイドしています。ご自身の賠償額がいくらになるのかを知りたいという方、是非一度当事務所までご相談ください。