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解決事例: 脊柱・体幹

脊柱・体幹
11級

【胸椎圧迫骨折】後遺障害11級が認められ、800万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により11級7号の認定を受け、800万円の支払いで解決した事例(60代 女性)

事故態様 歩行者vs車

被害者は道路を横断中、曲がってきた車両に跳ねられました。

認定された後遺障害等級

脊柱の変形障害 11級7号

解決に至るまで

被害者はこの事故により、胸椎圧迫骨折、臀部挫傷等の怪我を負いました。被害者のご家族は、今後相手方保険会社に入院や通院の治療費をちゃんと支払ってもらえるかが心配であったため、当事務所にご相談にみえました。当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況は今後後遺障害として残る可能性が高く、今後の対応を慎重に進める必要があると判断し、治療に専念してもらった上で、後遺障害認定の準備も進めることができるようご依頼を受けました。
治療7ヶ月目を症状固定時期とし、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、11級7号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、800万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

本件は、症状固定の時期、認定された後遺障害等級、過失割合や主婦の休業損害等の争点が多くあり、弁護士がご相談当初から各争点について不安を解消するために具体的な見通しを説明していました。
事故後の受傷内容から、今後どのような後遺障害が生じる可能性があるか、その場合どういう手順を踏む必要があるか、注意しておく事項は何か、そしてどのくらいの賠償額が適切か等といったことは事故後1ヶ月もするとある程度の想定ができるケースは少なくありません。

交通事故問題の解決にあたって、交通事故問題の解決に関する総合的な知識と数多く交通事故事案に携わっている経験が必要になります。
例えば、被害者の受傷の治療経過は、想定より治りが早いことがあります。治りが早かった場合は、目標としている後遺障害等級の認定が見込めない可能性が生じます。弁護士は、被害者の治療経過を見守りながら、予めその事態を想定し、後遺障害が他の系列の等級でも認定される可能性を残しておく必要があります。他の系列の後遺障害に対応した資料が収集できるよう、治療や検査の状況に気を配らなければいけません。
依頼者に不利益が生じるリスクを回避するために、弁護士は多くのことに注意を払いながら各対応をおこなっています。このような注意を積み重ねることにより、適切な賠償額の獲得を図っています。

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神経・精神
脊柱・体幹
14級

【骨盤骨折・腓骨骨折】後遺障害等級14級で400万円増額

事例の概要

後遺障害等級14級。当事務所が介入して交渉した結果、400万円増額(50代 男性 会社員)

事故態様 バイクvs車

被害者はバイクで走行中、信号無視の車に衝突されました。

解決に至るまで

被害者は、交通事故により、骨盤骨折、腓骨骨折などの怪我を負いました。約1年にわたって入院・通院による治療を行いましたが、股関節に慢性的な痛みが残ったため、後遺障害認定申請を行い、14級9号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金として110万円の提示があったため、金額が妥当かどうか知りたいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所では相手方保険会社が提示していた金額は適切な賠償額から低い金額であり、交渉により増額ができると判断したため、そのことを説明し、ご依頼いただきました。当事務所が介入して交渉した結果、400万円を増額して示談に至りました。

解決のポイント

相手方保険会社から示談金の提示があるときは、各項目の内訳、金額、保険会社によっては計算式などが記載された書類が届きます。「損害賠償額計算書」といった名前がついていることが多いです。時折、計算があっているかをとても真剣に確認する被害者の方がいます。しかし、この書面は保険会社自身が支払える金額に合うよう独自に調整して作成したものですので、その計算式が適切な賠償額を算出するものとは限りません。
弁護士はこの書面をみた段階で、各項目についてどの程度増額するかおおまかな予測をつけることができます。法律事務所に電話で相談したときに、あなたの場合はだいたいいくらくらい増額しますと案内されるのはそのためです。その後、資料を取寄せ、被害者の方に聴き取りを行ったりしながら、後遺障害等級は適切か、過失割合は適正かなど、その方の損害状況をひとつひとつ精査していきます。この作業を行わない弁護士もいるかもしれませんが、この作業が大事です。どの部分をどれだけ請求できるかは、被害者の方ひとりひとりによって異なります。
この方の場合、相手方保険会社から提示されていた示談金の内容には、入院中に発生した「入院雑費」、後遺障害等級が認定された際に支払われる「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が全く含まれていなかったほか、治療期間に発生した慰謝料(「入通院慰謝料」といいます)と休業損害が低く算定されていました。

当事務所の弁護士は、依頼者の方のために損害計算書をひとつひとつオーダーメイドしています。ご自身の賠償額がいくらになるのかを知りたいという方、是非一度当事務所までご相談ください。

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脊柱・体幹
12級
逸失利益

【鎖骨遠位端骨折】後遺障害等級12級で250万円増額した事例

事例の概要

後遺障害等級12級で保険会社の示談提示額から250万円増額した事例(20代 男性 学生)

事故態様 自転車対車

被害者は、自転車で横断歩道を走行中に、信号無視をした相手方車両にはねられました。

解決に至るまで

被害者は、この事故により鎖骨骨折、頭部打撲などの怪我を負い、治療を継続しましたが、鎖骨の変形障害が後遺症として残り、後遺障害等級12級5号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が相場なのかを知りたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から250万円増額して解決しました。

解決のポイント

体幹骨の変形障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社との交渉の中で増額を図ることが難しいのが逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来にわたって失う利益のことをいいます。
逸失利益は、等級ごとに定められた労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出されます。

なぜ変形障害において逸失利益が認められにくいのかというと、骨の変形が生じても、労働能力に影響がない場合があるからです。
変形障害で逸失利益が認められるためには、その障害が生じたことによって、被害者が日常や仕事のうえで、支障をきたすようになったということが証明できる必要があります。

この方の場合、面談当初にお話をお伺いした限りでは、そこまで逸失利益が認められるような事情はないように感じられました。そこで、医療機関から通院中のカルテを取寄せ、内容を精査してみたところ、「圧痛」が生じているという記録がありました。これらの資料と判例を引用しつつ交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めた内容で解決するに至りました。

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脊柱・体幹
12級
逸失利益

【鎖骨骨折】後遺障害12級で賠償額が410万円増額した事例

事例の概要

保険会社の示談提示額から410万円増額して解決に至った事例(60代 男性 自営業)

<事故態様>歩行者vs車

被害者が横断歩道をわたっていたところ、右折してきた車に背後からはねられました。

<解決に至るまで>

この事故で被害者は、肺挫傷、鎖骨骨折、肋骨多発骨折などの怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、入院や通院を続けましたが、最終的に鎖骨の変形と、その圧痛(押したときに痛むこと)などの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、12級の認定を受けました。相手方保険会社は当初賠償金として390万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、800万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

体幹骨の変形障害で後遺障害等級を受けた場合、保険会社との間で示談金額について争いが激しくなるのが逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。

自賠責保険に後遺障害認定申請をした場合、体幹骨の変形障害が、裸体になった時に明らかにわかる程度のものは、12級5号が認定されます。後遺障害等級12級の労働能力喪失率は自賠法施行令上では14%と定められていますが、保険会社は、裸体にならなければわからないところに障害があっても労働能力は低下しないという理由をあげて、逸失利益について争ってくることが多いです。

この事例の場合も、保険会社は、鎖骨変形は外貌と異なり、接客に影響を与えないため労働能力の低下は生じないと主張してきました。当事務所では、体幹骨の変形障害で逸失利益が認められた判例の引用や、被害者が後遺障害をおったことによって仕事上、具体的にどのような支障をきたしているのかについての疎明資料を提出して粘り強く説明をして、交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めて適正と考えられる金額で解決するに至りました。

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