東京事務所八重洲口「東京駅」徒歩3

宇都宮事務所西口「宇都宮駅」徒歩5

大宮事務所東口「大宮駅」徒歩3

小山事務所東口「小山駅」徒歩1

解決事例: 神経・精神

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号認定。280万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、280万円の支払いで解決した事例(30代 女性)

事故態様 車vs車

被害者は車で停止していたところを相手方車両に追突されました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫の怪我を負いました。半年通院による治療を続けましたが、頭痛や吐き気、首から肩にかけての張りや痛み等の各症状が一向によくならず、後遺障害の可能性を心配して当事務所にご相談にみえました。
当事務所では、ご本人の症状や今までの治療経過から、まだ治療を終了して症状固定とするには早いと判断しました。
引き続き被害者に治療を継続してもらい、ちょうど事故から1年たった時点で、医師と打合せのうえ症状固定としました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。認定された結果を元に交渉を重ね280万円の賠償金の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

自賠責保険に後遺障害認定申請を行う際、提出する主な資料として、症状固定日までの連続した毎月分の診断書と後遺障害診断書があります。
本件は後遺障害診断書がいかに重要な書類であるかを再認識した事例でした。というのも、当事務所がこの方の各月の診断書を確認したところ、その毎月の診断書には一言しか記載がありませんでした。担当の医師は、作成した診断書が後遺障害認定申請にどういう影響を及ぼすかは認識していませんでした。
そこで、症状固定にあたって当事務所の弁護士は、後遺障害診断書がいかに重要な書類であるかを説明し、医師に協力を仰ぎました。そして、担当の医師の協力を受け、神経学的検査の所見や被害者の症状等について非常に詳細な内容が盛り込まれた後遺障害診断書が完成しました。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者の受傷状況が適切に評価される資料を収集する必要があります。そのためには、弁護士の後遺障害に関する知識と、医師の医学的な知識の両方が不可欠です。
これから医師に後遺障害診断書の作成を依頼する方、後遺障害認定申請でご自身の受傷が適切に評価されず異議申立を検討中の方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級が認定され、260万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、260万円の支払いで解決した事例(40代 男性)

事故態様 車vs車

被害者は、車で停止中に後ろから追突されました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部の挫傷等の怪我を負いました。約6ヶ月にわたり治療を継続しましたが、首の痛みや指の痺れなどの症状が改善しない状態が続いていたため、後遺障害認定を受けたいとご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認められました。認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

頚椎捻挫の怪我を負った場合、腕や手に痺れが生じることがあります。これは頚椎の内部を通っている「神経根」という部分が圧迫されたことによって生じる症状です。頚椎には8つの神経根があり、それぞれどの神経根が圧迫されるかで、自覚症状が発現する部位が異なります。例えば、7つある頚椎のうち、上から5番目と6番目の間(診断書上は「C5/6」と記載されることが多いです)にある神経根(「C6」といいます)が圧迫されている場合、腕の肘から下、指先にかけての親指・人差し指側に痺れが生じます。
怪我をした場所とは関係ない部分に生じる自覚症状のため、戸惑う方もいるかと思います。中には、しびれが生じていたとしても、交通事故以外が原因だと思いこんで医師に告げていないケースもありますが、腕や手の痺れは、頚椎捻挫による症状の中でも、後遺障害等級認定の判断を左右する重要な症状のうちのひとつです。
この他、握力の低下頭痛眩暈吐き気など、頚椎捻挫からおきる自覚症状は多岐にわたります。
交通事故で頚椎捻挫を負った方で、ご自身の自覚症状が事故によるものなのかわからない方、後遺障害に該当する可能性があるのかを知りたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級9号獲得。260万円の支払いで解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、260万円の支払いで解決(30代 主婦)

事故態様 車vsトラック

被害者は車の助手席に乗っていたところをトラックに追突されました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により頚椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、持続性の頸部痛が後遺症として残りました。当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、14級9号の認定を受けました。認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害診断書は後遺障害認定申請において最も重要な書類になります。後遺障害診断書は、被害者が通院している医療機関の担当の医師に依頼し、有償で作成してもらいますが、中には、医師が十分に作成に時間を割けないケースや、どのような記載事項を盛り込むべきか不明確なまま作成しまったために、適切な後遺障害等級の認定を受けるために必要な内容が記載されていないケースが見られます。

医師は治療の専門家であって、後遺障害認定申請の専門家ではありません。医師が、後遺障害診断書にどういう内容の記載があれば適切な後遺障害等級が認められるか、またどういう内容の記載があると適切な等級が認められなくなってしまうかに関する知識を持ち合わせていないことは珍しいことではありません。

この方の場合、当初医師が作成した後遺障害診断書の内容では、適切な後遺障害等級認定を受けるために必要な情報が不十分な状態でした。当事務所は、当初作成されていた後遺障害診断書の提出を中止し、再度医師に後遺障害診断書作成の協力を依頼し、入念に資料を整えたうえで申請を行いました。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害診断書に被害者の状況が適切に記載されているかだけでなく、被害者が交通事故に遭ってから、後遺障害診断書を作成するに至るまでにどのような治療経過をたどったのかなど準備しておくべき資料が複数あります。そのためには症状固定の時期をいつにするか、それまでにどのような検査を受けておくかなど、後遺障害認定申請までをどのように進めるかを予め弁護士と打ち合わせておくことが適切な等級の認定を受けるための近道になります。

交通事故の被害に遭い、後遺症が残る可能性がある方、後遺障害診断書の作成を医師に依頼する予定の方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害等級併合14級認定、230万円の支払いで解決

事例の概要

後遺障害認定申請により併合14級の認定を受け、230万円の支払いで解決(30代 会社員)

事故態様 車vs車

被害者はブレーキを踏んだところを後ろから追突されました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により外傷性頸部症候群、腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、頸部と腰部の慢性的な痛み、頭痛や吐き気等が後遺症として残りました。
当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、230万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

頚椎捻挫・腰椎捻挫は、交通事故による受傷で最も多い傷害です。一般的には「むちうち」と呼ばれることが多いです。むちうちは受傷部位の筋肉や神経に異常が生じることによって症状が生じるため、症状の現れ方は人によって多種多様です。痛みや痺れが主な症状ですが、人によっては頭痛や吐き気、耳鳴りや眩暈が生じる人もいます。

むちうちで後遺障害等級の認定を受けるためには、どのような治療を受けたか、どのような検査を受けたか、どのような所見が得られたか等、判断の基準となるポイントが複数あります。治療期間中に資料を収集し、ポイントをおさえた後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。交通事故によりむちうちとなった人が、受傷が適切に評価されなかったために適切な賠償を受けることができず、事故後の生活で悩みを抱えてしまうケースは少なくありません。交通事故によるむちうちにお悩みの方は、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
既往症

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号認定。160万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決した事例(60代 男性)

事故態様 自転車vsタクシー

被害者は自転車で走行中、曲がろうとした車両に巻き込まれました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰部打撲等の怪我を負いました。被害者には、本人は事故に遭うまで自覚していませんでしたが、頚椎に椎間板ヘルニアの兆候がありました。被害者は、この事故によりヘルニアが発症し、左手に強い痺れを感じるようになりました。約半年間治療を継続した時点で相手方保険会社から治療費支払いの打ち切りの連絡がありましたが、痛みや痺れが全く改善されなかったため、治療費の支払い対応期間の延長交渉と、後遺障害の認定申請の手続を依頼したいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、ご本人の症状と治療の必要性を相手方保険会社に対して説明し、治療費の支払い対応期間の延長を求め、2ヶ月間の延長する協議がまとまりました。その間に当事務所では、後遺障害認定申請のために必要な資料収集を行い、事故から8ヶ月目を症状固定として、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
認定された結果を元に丁寧に交渉を続けた結果、160万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

事故態様にもよりますが、ヘルニアの兆候のない方が交通事故によってヘルニアになる可能性はあまり高くないと言われています。交通事故でヘルニアになったというご相談をよく受けますが、その多くは交通事故に遭う前から年齢性のヘルニアの兆候があり、交通事故にあったために発症したというケースです。
こういったケースで後遺障害認定申請を行う際に注意しなければいけないのは、治療を終えても残っている症状の全てが交通事故以前から生じていた既往症であると判断されてしまうことです。
本件で担当の弁護士は、残存する症状が全て既往症によるものだと判断されてしまうことを避け、受傷状況や残存する症状が交通事故により生じた症状であると適切に評価されるために、延長した治療期間の間を含め症状固定に至るまで、被害者に強い痛みや痺れが交通事故を契機に生じ、そこから継続していることを説明できる資料を収集して後遺障害認定申請を行いました。
自賠責保険からの認定結果は、ヘルニアについては経年性のものであるとの判断でしたが、事故後の治療状況や症状の推移から、生じている症状は事故に起因するものであり、将来においても回復が困難であると認められ、後遺障害等級14級9号が認定されました。

事故前からヘルニアの兆候があった方は、後遺障害認定申請の際に十分に注意を払っておく必要があります。
後遺障害認定申請の際は、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

閉じる