【頸椎捻挫、腰椎捻挫】後遺障害14級の認定を受けた事例
事例の概要
当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害14級の認定を受けた事例(50代 男性 自営業)
<事故態様>車vs車
高速道路で複数台が絡む玉突き事故です。被害者は前方の車両に乗車していました。
<解決に至るまで>
この事故で被害者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部挫傷などの怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、3ヶ月間病院に通いましたが、一向に痛みがひかないことから心配し、当事務所に相談にみえました。
当事務所では、依頼を受けた後、被害者の今までの治療状況を確認し、後遺障害が残る可能性が高いと判断しました。治療の継続を促し、その治療の終了後に当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。これを元に相手方保険会社と交渉し、520万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
痛みには、常時痛む「継続痛」、重たい物を持つ等特定の動作を行った時に痛む「運動痛」等の様々な痛みがあります。
自賠責保険の実務上、後遺障害として等級の認定を受けることができる「痛み」は、常時痛む「継続痛」を指します。したがって、重い物を持った時にのみ痛みがでる場合や、天候が悪い時にのみ感じる痛みは後遺障害等級認定の対象とはなりません。
さらに、自賠責保険から後遺障害として等級の認定を受けるためには、最低限、この継続痛が交通事故による怪我によって生じていることが、医学的に説明できることが必要です。そのためには、通院時に被害者がどのような自覚症状を訴えていたか、各種神経学的検査はどのような所見だったか等の資料収集を行なう必要があります。
交通事故によってむちうちや捻挫を負った場合は、通院期間の資料収集が不十分だったために後遺障害認定申請が非該当だったということにならないために、本事例同様、軽傷だと決めつけたり、そのうち良くなるだろうと楽観視したりせず、事故後しばらくはセルフチェックを十分に行いながら通院を継続し、不安を感じたらすぐに交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。