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解決事例: 神経・精神

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級が認定され、260万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、260万円の支払いで解決した事例(40代 男性)

事故態様 車vs車

被害者は、車で停止中に後ろから追突されました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部の挫傷等の怪我を負いました。約6ヶ月にわたり治療を継続しましたが、首の痛みや指の痺れなどの症状が改善しない状態が続いていたため、後遺障害認定を受けたいとご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認められました。認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

頚椎捻挫の怪我を負った場合、腕や手に痺れが生じることがあります。これは頚椎の内部を通っている「神経根」という部分が圧迫されたことによって生じる症状です。頚椎には8つの神経根があり、それぞれどの神経根が圧迫されるかで、自覚症状が発現する部位が異なります。例えば、7つある頚椎のうち、上から5番目と6番目の間(診断書上は「C5/6」と記載されることが多いです)にある神経根(「C6」といいます)が圧迫されている場合、腕の肘から下、指先にかけての親指・人差し指側に痺れが生じます。
怪我をした場所とは関係ない部分に生じる自覚症状のため、戸惑う方もいるかと思います。中には、しびれが生じていたとしても、交通事故以外が原因だと思いこんで医師に告げていないケースもありますが、腕や手の痺れは、頚椎捻挫による症状の中でも、後遺障害等級認定の判断を左右する重要な症状のうちのひとつです。
この他、握力の低下頭痛眩暈吐き気など、頚椎捻挫からおきる自覚症状は多岐にわたります。
交通事故で頚椎捻挫を負った方で、ご自身の自覚症状が事故によるものなのかわからない方、後遺障害に該当する可能性があるのかを知りたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級9号獲得。260万円の支払いで解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、260万円の支払いで解決(30代 主婦)

事故態様 車vsトラック

被害者は車の助手席に乗っていたところをトラックに追突されました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により頚椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、持続性の頸部痛が後遺症として残りました。当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、14級9号の認定を受けました。認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害診断書は後遺障害認定申請において最も重要な書類になります。後遺障害診断書は、被害者が通院している医療機関の担当の医師に依頼し、有償で作成してもらいますが、中には、医師が十分に作成に時間を割けないケースや、どのような記載事項を盛り込むべきか不明確なまま作成しまったために、適切な後遺障害等級の認定を受けるために必要な内容が記載されていないケースが見られます。

医師は治療の専門家であって、後遺障害認定申請の専門家ではありません。医師が、後遺障害診断書にどういう内容の記載があれば適切な後遺障害等級が認められるか、またどういう内容の記載があると適切な等級が認められなくなってしまうかに関する知識を持ち合わせていないことは珍しいことではありません。

この方の場合、当初医師が作成した後遺障害診断書の内容では、適切な後遺障害等級認定を受けるために必要な情報が不十分な状態でした。当事務所は、当初作成されていた後遺障害診断書の提出を中止し、再度医師に後遺障害診断書作成の協力を依頼し、入念に資料を整えたうえで申請を行いました。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害診断書に被害者の状況が適切に記載されているかだけでなく、被害者が交通事故に遭ってから、後遺障害診断書を作成するに至るまでにどのような治療経過をたどったのかなど準備しておくべき資料が複数あります。そのためには症状固定の時期をいつにするか、それまでにどのような検査を受けておくかなど、後遺障害認定申請までをどのように進めるかを予め弁護士と打ち合わせておくことが適切な等級の認定を受けるための近道になります。

交通事故の被害に遭い、後遺症が残る可能性がある方、後遺障害診断書の作成を医師に依頼する予定の方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
異議申立

【橈骨遠位端骨折、TFCC損傷】異議申立により12級が認定され、1100万円増額

事例の概要

後遺障害等級非該当から異議申立により12級が認定され、相手方保険会社の提案していた金額から1100万円増額して解決 (40代 男性 自営業)

事故態様 バイクvs車

被害者は道路を走行中、蛇行してきた車と正面衝突しました。

認定された後遺障害等級

神経系統の機能障害 12級13号

解決に至るまで

被害者はこの事故により橈骨遠位端骨折、全身打撲等の怪我を負いました。約10ヶ月にわたり治療を継続しましたが、運動痛とその痛みによる可動域制限が後遺症として残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。相手方保険会社から示談金として100万円の提示がありましたが、このまま解決することに納得がいかずご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者の訴える症状に基づいて詳細に検討すると非該当という評価は適切でなく、異議申立を行うべきだと判断しました。医師と打ち合わせたうえで、後遺障害診断書を再度作成しなおし、自賠責保険に申請した結果、12級13号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、1100万円増額した1200万円で解決に至りました。

コメント

後遺障害認定申請で重要な資料として後遺障害診断書があります。医師は症状固定時にどのような症状がどの部位に生じているかを数多く把握していますが、その中のどの部位についてどのように記載すれば後遺障害として評価され、後遺障害の等級認定に結びつくのか把握しているとは限りません。そこで必要なのが交通事故に数多く携わっている弁護士の知識と経験です。後遺障害認定申請は、治療の専門家である医師と法律の専門家である弁護士の共同作業だといっても過言ではありません。

本件のように交通事故による受傷として骨折・脱臼等があり、症状固定後に痛みや痛みによる可動域制限が残ってしまったというケースの場合、決め手になるのは画像です。画像といっても、レントゲン画像やMRI画像、CT画像といった色々な種類の画像があり、レントゲン画像でみえないものがMRI画像でみることができる等、画像の種類によって写るものが異なります。また機器の精度によっても診断能が変化します。たとえば、1.5テスラMRIで見えないものが、3.0テスラMRIで確認できるということがあります。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、弁護士は、適切な画像を用いて、後遺障害認定基準を満たす所見を医師から引き出す必要があるのです。

本件で当事務所の弁護士は、被害者の訴えている自覚症状からTFCC損傷の可能性を疑いましたが、診断書上にそのような記載はありませんでした。そこで、治療中に撮影されたMRI画像を医師に再度みてもらったところ、医師もTFCC損傷であるとの見解であったため、各所見を盛り込んだ後遺障害診断書を再度作成し直し、異議申立に臨みました。結果、被害者が感じている痛みや痛みによる可動域制限が、他覚的所見により事故による症状として証明できると認められ、12級13号の認定を受けるに至りました。

非該当のまま終わるか、12級が認定されるかでは賠償額に大きな違いがあります。
当事務所では、皆さんの「納得いかない」が最大限解消されるよう、日々全力でサポートしています。
後遺障害認定申請の結果に納得がいかない方は、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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上肢
神経・精神
14級
異議申立

【頚椎捻挫 腱板損傷】異議申立により14級認定。290万円の支払いで解決

事例の概要

異議申立により14級の認定を受け、290万円の支払いで解決(60代 男性 会社員)

事故態様 バイクvs車

被害者がバイクで直進していたところ、左折車両に跳ねられました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫、腱板損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、首、肩、腰に慢性的な痛みと、肩に可動域の制限が後遺症として残りました。専門家に依頼し後遺障害認定申請を行いましたが非該当の結果となったため、異議申立手続を頼みたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて異議申立手続を行った結果、14級9号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、290万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害認定申請で非該当となってしまい、納得がいかないと当事務所にご相談にみえる方は多いです。受傷が適切に評価されていない場合、異議申立手続によってより上の等級が認められる、非該当だった方に等級が認定される、といったことは珍しくありません。特に相手方保険会社を通して行う「事前認定」により後遺障害認定申請をした方の中には、資料収集が不十分だった、相手方保険会社の顧問医による意見があった等の事情により、受傷が適切に評価されていないケースが見られます。後遺障害認定申請を行った結果、想定していた等級が認められなかったとしてもすぐに諦める必要はありません。

本件で認定された後遺障害等級14級9号は、「痛み」に基づいて認定される後遺障害等級です。14級9号に該当するような受傷状況の場合、自覚症状はあっても画像等の医学的な所見がありません。当たり前ですが、本人がただ「痛い」と言っているだけでは認定を受けることはできません。14級9号で認定を受けるためには、治療の経緯やその間の事情等、自覚している痛みが後遺障害等級の認定要件を満たす程のものであるということを間接的に証明する必要があります。この方は弁護士に依頼して、相手方の保険会社を通さずに、直接被害者側から自賠責保険に直接後遺障害認定申請を行う「被害者請求」による後遺障害認定申請を行っていましたが、それでも資料収集が不十分な状態だったため、被害等の認定を受けていました。

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上肢
神経・精神
14級
異議申立

【腱板断裂】異議申立により後遺障害等級12級獲得。630万円の支払いで解決

事例の概要

異議申立により12級の認定を受け、630万円の支払いで解決(50代 会社員)

事故態様 車vs車

被害者は車で走行中、隣り車線を走行していた車にぶつけられました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により腱板断裂などの怪我を負い、治療を継続しましたが、慢性的な痛みと、肩関節の可動域制限が後遺症として残りました。

当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、自賠責保険では、骨折・脱臼等の器質的損傷が生じていなかったという理由から肩関節の可動域制限は後遺障害に該当しないと判断され、慢性的な痛みが残ったという点で、後遺障害14級が認定されました。この認定結果に対し、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が適切に評価されておらず、本件は12級が認められるべきだと考えました。依頼者の方にこのまま賠償額の交渉に進むのではなく、異議申立を行った方がいいと依頼者に提案し、異議申立てを行いました。資料を補強し、入念に準備を行い申請した結果、当事務所の弁護士の見立てどおり、12級が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、630万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、難しい事案や特殊なケースを除いては、「自賠責損害調査事務所」という機関で審査されます。自賠責損害調査事務所は、全国の県庁所在地に最低1箇所はあり、毎日大量の案件を事務的に処理しています。そのため、自賠責損害調査事務所の判断に基づいて認定された後遺障害等級が必ずしも適切な等級であるとは限りません。

後遺障害等級が12級か14級かでは、認められる賠償額に大きな差が生じます。
後遺障害等級の認定を受けたからといって、その結果が必ずしも適切な等級であるとは限りません。そのまま示談に進んでしまうと、もう後戻りはできません。
後遺障害等級認定を受けた方、是非一度当事務所までご相談ください。

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