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解決事例: 神経・精神

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
主婦(家事従事者)

【頸椎腰椎捻挫】後遺障害14級 提示額の2倍の300万円で解決した事例

事例の概要

事故態様 車vs車

相手方車両と丁字路にて衝突

認定された後遺障害等級

併合14級
・14級9号 局部に神経症状を残すもの(頚部)
・14級9号 局部に神経症状を残すもの(膝)

解決に至るまで

被害者は、交通事故によって首と腰のむちうちの怪我を負いました。通院治療を行うも、痛みと痺れの症状が残ってしまい、後遺障害併合14級の認定を受けました。この結果に基づき、相手方保険会社から賠償金の提示がありましたが、本件の被害者は、相手方保険会社から提示を受けた主婦の休業損害がとても低い金額ではないかと不安に思われ相談に来られました。当事務所の弁護士は、主婦の休業損害が自賠責基準と同等の金額で算定されていることを指摘し、弁護士の基準で再計算し直して交渉した結果、全体として当初の提示の2倍の金額の内容で示談に至りました。

コメント

交通事故の被害に遭った場合、相手方に対して、その交通事故に遭ったことによって被った損害の賠償を求めることができます。
交通事故の賠償では、相手方に対して、大きくわけて財産的損害と精神的損害の2つの損害を請求することができます。財産的損害で代表的なものは治療費や休業損害、精神的損害で代表的なものは慰謝料です。
また、財産的損害は、その中でもさらに2つに分類することができます。1つは金銭的な支出という目に見えてわかる損害(積極損害)、もう1つは交通事故に遭っていなければ本来得られるはずだったものの、交通事故に遭ってしまったことによって得る機会が失われてしまったという目に見えない損害(消極損害)です。
積極損害で一番イメージしやすいのは治療費や交通費です。これらは、根拠資料としては領収書等があり、第三者の目からみても支出が生じてしまったことが明確にわかります。
注意が必要なのは消極損害です。なぜなら、消極損害は、上述したように、治療費のように目に見える金額では出てきません。したがって、間接的な事実を拾って、損害が生じていること、その損害を金額に換算するといくらなのかという点を慎重に検討したうえで交渉しなければなりません。この消極損害の中で代表的なのが休業損害です。本件では、当事務所の弁護士が介入して示談交渉を行ったことにより、休業損害が大幅に増額し、当初相手方保険会社が示していた示談金の金額と比べ、賠償金の総額が約2倍近くにまで及びました。 なぜそこまで増額したのでしょうか。ポイントは、弁護士が根拠とする算定方法と、相手方保険会社が根拠とする算定方法の違いにあります。

本件において、被害者は主婦(家事従事者)でした。
家事従事者は、給与所得者と異なり、現実の収入を得てはいません。しかしながら、本件の被害者のように、交通事故に遭ってしまったことによって治療が必要となり、通院の合間に家事をしなければならなくなる、痛みや痺れがあれば掃除や洗濯にいつもより時間がかってしまい、家事がままならないこともあります。これは、言い換えると、家事従事者として就労が制限されており、損害が発生していると考えられます。したがって、生じている損害を相手方に対して請求するべきです。もっとも、上述のとおり、家事従事者には現実の収入がないため、休業損害が具体的にいくら生じているかははっきりとはわかりません。そこで、仮に日々の労務を収入に換算した場合いくらになるのかという目安を用いて、家事従事者の休業損害を算定します。

では、家事を賃金に換算するといくらになるでしょうか。
本件で相手方保険会社が算定の根拠としたのは、自賠責保険の基準である、1日あたり5700円という金額でした。皆さんはこの金額をどう思われるでしょうか。主婦をしている方の中には、ご自身が無収入だという思いから、5700円をもらえるだけでもありがたいと考えてしまう方も少なくありません。しかし、自賠責保険はそもそも制度として、被害者を最低限補償することを目的としています。この金額はあくまで最低ラインです。
そして、相手方保険会社は相手方の立場であり被害者の味方ではないため、被害者がその交通事故によって被った損害について、その保険会社としては、最低限度の補償をすれば十分だと考えています。したがって、自賠責保険の基準を用いて損害を算定します。

他方で、被害者の代理人である弁護士は、被害者が最低限度の補償を受けられれば十分だとは考えていません。被害者が交通事故に遭ってしまったという事実は絶対に消えることはないため、せめて金銭面だけでもその被害者にとって適切な解決を図りたいと考えています。そこで、弁護士は、仮に裁判を行った場合にどれだけの賠償金が認められ得るかという考え方を元に損害を算定します。これを裁判所の基準といいます。
本件で、当事務所の弁護士は、裁判所基準である「賃金センサス」という賃金の統計調査結果を基に算定を行いました。賃金センサスの金額は、統計に基づくため年度によって推移がありますが、だいたい自賠責保険の基準の1.8倍程です。これを用いて相手方保険会社と交渉したことにより、当初の提示の2倍近くの金額を獲得することができました。

もし、主婦の休業損害でご懸念があれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。また、通院中から弁護士に依頼することで、今後どのような請求ができるのかイメージを持つことができ、安心して治療と生活に専念していただけます。

交通事故被害に遭われましたら、まずは弁護士にご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害14級の認定を受け、270万円の増額をした事例

事例の概要

後遺障害等級14級で保険会社の示談提示額から270万円増額して解決に至った事例(50代 男性 会社員)

<事故態様>車vs車

被害者が信号待ちで停車していたところ、後ろから加害車両に追突されました。

<解決に至るまで>

被害者は、医療機関で怪我の治療を受けていましたが、約半年たった頃に、保険会社からの治療費の前払い対応の打ち切りにあい、まだ痛み等の症状が残っていたにも関わらず、治療を終了しました。その後、保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。当事務所では、まず被害者の怪我の状況が後遺障害に該当する可能性が高いと判断したため、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。これを元に相手方保険会社と交渉し、当初保険会社が提示していた示談額から270万円増額した金額の支払いで解決しました。

解決のポイント

この方は相談を受けた時点で、通院を中断してから既に2ヶ月が経過していました。
このようなケースはよくありますが、必要な治療を中断するのは症状の悪化が心配されますし、同時に適切な後遺障害の認定を受けることができなくなるリスクをともないます。この方の場合、通院頻度や治療経過が後遺障害認定を受けることが可能な範囲内だったことが幸いしましたが、もしこれが通院期間が3ヶ月程度だったり、半年以上通院していたとしても通院先が接骨院や整骨院のみのだった等、通院期間中の治療内容が不十分だった場合は、治療を一度終了してしまうと、因果関係に疑義が生じてしまい、後遺障害等級の認定を受けることが難しくなります。
よく相談者の中には、相手方保険会社による治療費の前払い対応が終了した以降は通院できないと思っている方がいますが、そのようなことはありません。治療費は健康保険を利用した自己負担となってしまいますが、通院を継続することはできます。また、自費で通った間の治療費についても、最終的な示談の際に治療に必要であった範囲については支払いを受けることができますし、もし裁判になった場合は、裁判所が治療が必要な範囲の内だと判断すれば保険会社は支払います。
この他、労災等の各種保険で治療費を賄うことができることもあります。
治療終了や示談を自己判断で進めてしまうのではなく、なるべく早期に弁護士に相談することが、適切な賠償を受けるにあたって重要なポイントだといえます。

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TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
異議申立

【橈骨遠位端骨折、TFCC損傷】異議申立により12級が認定され、1100万円増額

事例の概要

後遺障害等級非該当から異議申立により12級が認定され、相手方保険会社の提案していた金額から1100万円増額して解決 (40代 男性 自営業)

事故態様 バイクvs車

被害者は道路を走行中、蛇行してきた車と正面衝突しました。

認定された後遺障害等級

神経系統の機能障害 12級13号

解決に至るまで

被害者はこの事故により橈骨遠位端骨折、全身打撲等の怪我を負いました。約10ヶ月にわたり治療を継続しましたが、運動痛とその痛みによる可動域制限が後遺症として残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。相手方保険会社から示談金として100万円の提示がありましたが、このまま解決することに納得がいかずご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者の訴える症状に基づいて詳細に検討すると非該当という評価は適切でなく、異議申立を行うべきだと判断しました。医師と打ち合わせたうえで、後遺障害診断書を再度作成しなおし、自賠責保険に申請した結果、12級13号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、1100万円増額した1200万円で解決に至りました。

コメント

後遺障害認定申請で重要な資料として後遺障害診断書があります。医師は症状固定時にどのような症状がどの部位に生じているかを数多く把握していますが、その中のどの部位についてどのように記載すれば後遺障害として評価され、後遺障害の等級認定に結びつくのか把握しているとは限りません。そこで必要なのが交通事故に数多く携わっている弁護士の知識と経験です。後遺障害認定申請は、治療の専門家である医師と法律の専門家である弁護士の共同作業だといっても過言ではありません。

本件のように交通事故による受傷として骨折・脱臼等があり、症状固定後に痛みや痛みによる可動域制限が残ってしまったというケースの場合、決め手になるのは画像です。画像といっても、レントゲン画像やMRI画像、CT画像といった色々な種類の画像があり、レントゲン画像でみえないものがMRI画像でみることができる等、画像の種類によって写るものが異なります。また機器の精度によっても診断能が変化します。たとえば、1.5テスラMRIで見えないものが、3.0テスラMRIで確認できるということがあります。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、弁護士は、適切な画像を用いて、後遺障害認定基準を満たす所見を医師から引き出す必要があるのです。

本件で当事務所の弁護士は、被害者の訴えている自覚症状からTFCC損傷の可能性を疑いましたが、診断書上にそのような記載はありませんでした。そこで、治療中に撮影されたMRI画像を医師に再度みてもらったところ、医師もTFCC損傷であるとの見解であったため、各所見を盛り込んだ後遺障害診断書を再度作成し直し、異議申立に臨みました。結果、被害者が感じている痛みや痛みによる可動域制限が、他覚的所見により事故による症状として証明できると認められ、12級13号の認定を受けるに至りました。

非該当のまま終わるか、12級が認定されるかでは賠償額に大きな違いがあります。
当事務所では、皆さんの「納得いかない」が最大限解消されるよう、日々全力でサポートしています。
後遺障害認定申請の結果に納得がいかない方は、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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上肢
神経・精神
14級
異議申立

【頚椎捻挫 腱板損傷】異議申立により14級認定。290万円の支払いで解決

事例の概要

異議申立により14級の認定を受け、290万円の支払いで解決(60代 男性 会社員)

事故態様 バイクvs車

被害者がバイクで直進していたところ、左折車両に跳ねられました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫、腱板損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、首、肩、腰に慢性的な痛みと、肩に可動域の制限が後遺症として残りました。専門家に依頼し後遺障害認定申請を行いましたが非該当の結果となったため、異議申立手続を頼みたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて異議申立手続を行った結果、14級9号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、290万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害認定申請で非該当となってしまい、納得がいかないと当事務所にご相談にみえる方は多いです。受傷が適切に評価されていない場合、異議申立手続によってより上の等級が認められる、非該当だった方に等級が認定される、といったことは珍しくありません。特に相手方保険会社を通して行う「事前認定」により後遺障害認定申請をした方の中には、資料収集が不十分だった、相手方保険会社の顧問医による意見があった等の事情により、受傷が適切に評価されていないケースが見られます。後遺障害認定申請を行った結果、想定していた等級が認められなかったとしてもすぐに諦める必要はありません。

本件で認定された後遺障害等級14級9号は、「痛み」に基づいて認定される後遺障害等級です。14級9号に該当するような受傷状況の場合、自覚症状はあっても画像等の医学的な所見がありません。当たり前ですが、本人がただ「痛い」と言っているだけでは認定を受けることはできません。14級9号で認定を受けるためには、治療の経緯やその間の事情等、自覚している痛みが後遺障害等級の認定要件を満たす程のものであるということを間接的に証明する必要があります。この方は弁護士に依頼して、相手方の保険会社を通さずに、直接被害者側から自賠責保険に直接後遺障害認定申請を行う「被害者請求」による後遺障害認定申請を行っていましたが、それでも資料収集が不十分な状態だったため、被害等の認定を受けていました。

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上肢
神経・精神
14級
異議申立

【腱板断裂】異議申立により後遺障害等級12級獲得。630万円の支払いで解決

事例の概要

異議申立により12級の認定を受け、630万円の支払いで解決(50代 会社員)

事故態様 車vs車

被害者は車で走行中、隣り車線を走行していた車にぶつけられました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により腱板断裂などの怪我を負い、治療を継続しましたが、慢性的な痛みと、肩関節の可動域制限が後遺症として残りました。

当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、自賠責保険では、骨折・脱臼等の器質的損傷が生じていなかったという理由から肩関節の可動域制限は後遺障害に該当しないと判断され、慢性的な痛みが残ったという点で、後遺障害14級が認定されました。この認定結果に対し、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が適切に評価されておらず、本件は12級が認められるべきだと考えました。依頼者の方にこのまま賠償額の交渉に進むのではなく、異議申立を行った方がいいと依頼者に提案し、異議申立てを行いました。資料を補強し、入念に準備を行い申請した結果、当事務所の弁護士の見立てどおり、12級が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、630万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、難しい事案や特殊なケースを除いては、「自賠責損害調査事務所」という機関で審査されます。自賠責損害調査事務所は、全国の県庁所在地に最低1箇所はあり、毎日大量の案件を事務的に処理しています。そのため、自賠責損害調査事務所の判断に基づいて認定された後遺障害等級が必ずしも適切な等級であるとは限りません。

後遺障害等級が12級か14級かでは、認められる賠償額に大きな差が生じます。
後遺障害等級の認定を受けたからといって、その結果が必ずしも適切な等級であるとは限りません。そのまま示談に進んでしまうと、もう後戻りはできません。
後遺障害等級認定を受けた方、是非一度当事務所までご相談ください。

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