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解決事例: 神経・精神

神経・精神
頭部
12級

【頭蓋骨骨折】後遺障害等級12級13号で230万円増額した事例

事例の概要

後遺障害等級12級13号で保険会社の提示した賠償額から230万円増額して解決(70代 男性)

事故態様 自転車vs車

被害者は自転車で走行中、後ろから車に追突されました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により頭蓋骨骨折、脳挫傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、頭部に脳挫傷痕が残り、後遺障害等級12級13号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が妥当なのかを知りたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から230万円増額して解決しました。

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下肢
外貌醜状
神経・精神
12級
併合

【脛骨近位端骨折】後遺障害等級併合12級の認定を受けた事例

事例の概要

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、併合12級が認定され、1000万円の示談金で解決に至った事例(20代 男性 飲食業)

事故態様 バイクvsトラック

被害者が直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたため、出会い頭に衝突しました。

解決に至るまで

被害者は、この事故により脛骨近位端骨折、膝外側半月損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、膝に慢性的な痛みと脛に手術痕が後遺症として残り、後遺障害等級を獲得したいとご相談にみえました。当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請をした結果、膝の痛みは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、脛の手術痕は「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級5号にそれぞれ該当すると判断され、結果として併合12級が認定されました。相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、1000万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

手術や怪我の痕が後遺症として残ってしまった場合、その後遺症が、自賠法施行令の後遺障害等級認定基準に該当する程度であれば、この方のように、「醜状障害」として後遺障害等級の認定を受けることができます。

醜状障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害認定申請を行う必要がありますが、醜状障害の後遺障害認定申請は、他の後遺障害認定申請と比べて少し特殊です。
まず、申請の際は、後遺障害診断書等の提出の書類のほかに、瘢痕の写真を添付します。このとき添付する写真は、瘢痕の大きさがわかるように定規をあてて撮影します。
次に、被害者と自賠責調査事務所の職員による面接が行われます。自賠責調査事務所とは、損害保険料率算出機構という後遺障害の調査を行う機関の一部で、全国各地にあります。被害者と自賠責調査事務所の職員による面接は、醜状障害以外の後遺障害の調査では実施されません。面接の際は、瘢痕がどの程度の大きさなのか、どの程度露出しているのか等の調査が行われます。適切な等級の認定を受けるためには、いくつかのポイントをおさえておく必要があるため、当事務所では、弁護士が事前に面接時の対応について依頼者と打合せを行うようにしています。場合によっては弁護士が面接に付き添うケースもあります。この方のときは、当日の付き添いは行いませんでしたが、事前に打合せた上で面接に臨み、無事に当初から想定していた後遺障害等級の認定を受けることができました。
当事務所では、交通事故被害者の皆様が適切な賠償を受けることができるよう、後遺障害認定申請や示談交渉等のそれぞれの局面で、弁護士がひとつひとつ丁寧な対応をしています。これらの丁寧な対応の積み重ねが、適切な賠償額の獲得へと繋がっています。

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神経・精神
脊柱・体幹
14級

【骨盤骨折・腓骨骨折】後遺障害等級14級で400万円増額

事例の概要

後遺障害等級14級。当事務所が介入して交渉した結果、400万円増額(50代 男性 会社員)

事故態様 バイクvs車

被害者はバイクで走行中、信号無視の車に衝突されました。

解決に至るまで

被害者は、交通事故により、骨盤骨折、腓骨骨折などの怪我を負いました。約1年にわたって入院・通院による治療を行いましたが、股関節に慢性的な痛みが残ったため、後遺障害認定申請を行い、14級9号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金として110万円の提示があったため、金額が妥当かどうか知りたいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所では相手方保険会社が提示していた金額は適切な賠償額から低い金額であり、交渉により増額ができると判断したため、そのことを説明し、ご依頼いただきました。当事務所が介入して交渉した結果、400万円を増額して示談に至りました。

解決のポイント

相手方保険会社から示談金の提示があるときは、各項目の内訳、金額、保険会社によっては計算式などが記載された書類が届きます。「損害賠償額計算書」といった名前がついていることが多いです。時折、計算があっているかをとても真剣に確認する被害者の方がいます。しかし、この書面は保険会社自身が支払える金額に合うよう独自に調整して作成したものですので、その計算式が適切な賠償額を算出するものとは限りません。
弁護士はこの書面をみた段階で、各項目についてどの程度増額するかおおまかな予測をつけることができます。法律事務所に電話で相談したときに、あなたの場合はだいたいいくらくらい増額しますと案内されるのはそのためです。その後、資料を取寄せ、被害者の方に聴き取りを行ったりしながら、後遺障害等級は適切か、過失割合は適正かなど、その方の損害状況をひとつひとつ精査していきます。この作業を行わない弁護士もいるかもしれませんが、この作業が大事です。どの部分をどれだけ請求できるかは、被害者の方ひとりひとりによって異なります。
この方の場合、相手方保険会社から提示されていた示談金の内容には、入院中に発生した「入院雑費」、後遺障害等級が認定された際に支払われる「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が全く含まれていなかったほか、治療期間に発生した慰謝料(「入通院慰謝料」といいます)と休業損害が低く算定されていました。

当事務所の弁護士は、依頼者の方のために損害計算書をひとつひとつオーダーメイドしています。ご自身の賠償額がいくらになるのかを知りたいという方、是非一度当事務所までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
過失割合

【頚椎捻挫】後遺障害14級が認められ、270万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、270万円の支払いで解決した事例(40代 女性)

事故態様 車vs車

被害者は、車で走行中、右折のために一時停止したところを後ろから相手方車両に追突されました。

認定された後遺障害等級

神経系統の機能障害 14級9号

解決に至るまで

被害者はこの事故により、頚椎捻挫の怪我を負ったほか、経年性のヘルニアがあると診断されました。事故後しばらくして手足の痺れや慢性的な首の痛みを感じるようになり、医療機関で治療を受けていましたが、症状がなくなることはありませんでした。半年間治療を続けた時点で、保険会社から治療費の打ち切りの連絡があったため、今後の対応がわからないと当事務所にご相談にみえました。
当事務所は、介入後すぐに後遺障害認定申請の準備をはじめました。被害者の受傷が適切に後遺障害と認定されるためにポイントをおさえた後遺障害診断書を医師に作成してもらい、自賠責保険会社に後遺障害認定申請を行った結果、14級9号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、270万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

本件で争点となった問題に「過失割合」の点がありました。
交通事故が発生した場合、その事故に関係した人は、それぞれ過失の分だけ生じた損害について責任を負うことになります。この「どれだけ過失があるか」を双方の割合で表したものが過失割合です。保険会社の担当者等、過失割合のことを「責任割合」ということがありますが、過失割合と責任割合、どちらも同じ内容を指しています。
多くの交通事故の場合、相手方保険会社との交渉は、まず車や携行品の修理費等、物損(物件損害)についての話し合いから始まります。傷害に関する人身損害部分の交渉は、怪我についての治療が終了(症状固定)し、後遺障害等級が認められたかどうかが確定した後でなければ損害の内容が確定しないため、すぐに進めることができません。物件損害(物損)について示談が成立した後、しばらくしてから傷害に関する賠償の交渉がはじまることはよくある示談交渉の流れです。
先行で物損の示談をした場合、そこで決まった過失割合は、事故態様について交渉の前提を大きく覆すような事実が出てこない限り、傷害部分の交渉時にもそのまま使われ、なかなか容易に覆せないことが少なくありません。

本件は、当事務所が介入した時、既に物損については示談済みでした。物損解決時に決まっていた過失割合は、当事務所の弁護士が適切だと考えるより高い過失が被害者にあるという内容になっていました。そこで、再度事故状況を精査し、相手方保険会社と交渉を重ね、傷害について示談する際には、依頼者の過失割合を物損での過失割合から1割下げた内容で、解決に至りました。

物損示談時の過失1割分は少しの金額かもしれませんが、後遺障害が認められるような傷害をおったケースで、傷害部分の賠償額の過失1割分は大きな金額です。
相手方保険会社は、早期解決のためと言いながら、色々なところでその先の支払いが少なくてすむように伏線を張ってきます。そのひとつひとつをほどいて最善の解決へと繋げるためには、交通事故問題の解決に強い弁護士のサポートが不可欠となります。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
12級
異議申立

【頚椎捻挫】後遺障害等級12級が認定され、680万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により12級13号の認定を受け、680万円の支払いで解決した事例(40代 男性)

事故態様 車vs車

被害者は、車で停止中に後ろから追突されました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、肩の挫傷等の怪我を負いました。約5ヶ月にわたり治療を継続しましたが、痛みや痺れなどの症状が根強く残っていました。被害者はこれらの症状がこのまま残るのであれば、後遺障害等級の認定を受けて適切な賠償を受けたいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、当初は頚椎捻挫の痛みや痺れにより、後遺障害等級14級9号が認められました。しかし、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が認定結果に適切に反映されていないと判断し、依頼者と協議の上、異議申立を行いました。補強資料を準備して異議申立を行った結果、前回より等級が上がり、後遺障害等級12級13号が認定されました。認定された等級を元に粘り強く交渉を継続した結果、680万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

交通事故による怪我の中で最も多いのが「頚椎捻挫」です。いわゆる「むちうち」と呼ばれていることが多いです。むちうちときくと、軽い症状をイメージする方もいるかと思いますが、神経根症状等の重篤な痛みや痺れに悩まされるケースが少なくありません。
頚椎捻挫の怪我を負った場合、獲得すべき後遺障害等級は、12級13号14級9号です。両者の違いは、自覚症状が「医学的に証明できる」場合が12級となり、事故態様等から「説明できる」場合が14級となっています。
本ケースでは、神経学的所見であっただけでなく、神経根症がMRIの画像から判別することが可能でした(画像所見)。後遺障害認定申請の際に提出した書類からもそれは分かりましたが、後遺障害認定申請の認定結果は14級9号でした。当事務所の弁護士は異議申立を行うべきと判断し、被害者の自覚症状は他覚的所見により立証されているため、12級13号に該当するとの見解を丁寧に説明しました。結果、異議申立の内容が認められ、12級13号が認定されました。

頚椎捻挫で後遺障害認定申請を行った場合、自賠責保険に提出した書類は、損害保険料率算出機構という機関にある「自賠責損害調査事務所」という所に送られ審査されます。調査事務所では毎日大量の案件を扱っていて、事務的な審査が行なわれがちです。そのため、異議申立を行いさらに上部の機関(異議申立てでは後遺障害申請とは異なり、その上部機関である「自賠責保険(共済)審査会」で審査が行われます)で再度審査を求めることにより、認定結果が見直され、上位の等級が認められることが多くあります
後遺障害12級が認められるか14級が認められるかでは、賠償額に大きな差が生じてしまいます。
例えば後遺障害慰謝料の場合、14級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は110万円ですが、12級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は290万円です。実に2倍以上の差があります。
本来は頚椎捻挫で12級が認定される余地のあるにもかかわらず、後遺障害認定申請で14級が認定されたと安心してそのまま示談に進んでしまった場合、適切な賠償を受ける機会を逃してしまうことになります。
後遺障害認定結果に受傷が適切に評価されているか少しでもご心配がある場合には、示談交渉に進む前に弁護士に相談し、受傷と認定を受けている後遺障害等級が合っているかを精査することをお勧めします。
当事務所では後遺障害等級についても無料査定を行っておりますので、是非一度、当事務所までご相談ください。

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