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解決事例: 頭部

頭部
12級
逸失利益

【頭部外傷・嗅覚障害】後遺障害認定申請により12級相当獲得

事例の概要

後遺障害認定申請により12級相当が認定された事例(40代 女性)

<事故態様>
自転車vs車
被害者は自転車で走行中、左折してきた車両に跳ねられました。

認定された後遺障害等級

12級相当
嗅覚脱失又は呼吸困難が存するもの

解決に至るまで

被害者は、この事故により頭部外傷、頚椎捻挫等の怪我を負いました。また、頭を強打したことにより眩暈や耳鳴りを発症したほか、1週間経過した時点で、嗅覚が失われていることに気が付きました。以降、約7ヶ月間治療を継続しましたが、嗅覚は失われたままだったため、後遺障害の認定を受けたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所にて事故からの症状の推移と治療状況に関する資料を収集して自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、嗅覚脱失として12級相当が認定されました。認定された等級を元に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、520万円の賠償で解決に至りました。

コメント

嗅覚で後遺障害認定を受けるために行う必要のある検査は、T&T基準嗅力検査とアリナミンテストという検査で、いずれも耳鼻咽喉科にて実施します。本件ではこれらの検査を2度に分けて実施しましたが、いずれも嗅覚が脱失状態であるという結果になりました。
交通事故により嗅覚が失われてしまうということはあまりイメージがわかない方もいると思いますが、頭部を強打した場合、このような症状が後遺症として残ってしまうケースがあります。そのため、嗅覚で後遺障害認定申請を行う際は、耳鼻咽喉科での治療経過のほか、受傷形態に関する資料を添付し、交通事故と嗅覚脱失の症状との関連性について証明する必要があります。本件では、これらの資料を適切に揃えて自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったことにより、嗅覚脱失が生じた場合に認定される等級、「12級相当」が認定されました。

嗅覚障害は、後遺障害等級が認定されてもまだ安心はできません。次に問題となるのは「逸失利益」についてです。
「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間を使って算出します。
嗅覚で後遺障害等級が認定された場合、相手方保険会社は、嗅覚が失われたからといって、労働能力は低下しないと主張し争ってくることがあります。本件においても相手方保険会社は、労働能力は喪失していないと、逸失利益について争いがありました。これに対し当事務所の弁護士は、被害者が家事従事者であり、嗅覚脱失が生じたことによって、炊事を行う際に支障をきたしていること等について粘り強く交渉や資料の収集を行い、逸失利益を含めた金額で賠償を受けるに至りました。

交通事故によって生じる後遺障害は多岐にわたります。怪我していた部位と異なるからといって、事故と関係ないと自己判断を下してしまうのは得策ではありません。その場合に大切なのは、早期から専門医にかかり、交通事故と後遺障害との関連性を証明できるよう資料を整えておくことです。
生じている症状が、交通事故によるものかわからないという方、ひとりで悩まずにまずは当事務所の弁護士にご相談ください。

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頭部
13級
逸失利益

【歯牙欠損障害】13級の後遺障害で550万円の賠償を受けた事例

事例の概要

当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級13級の認定を受け、550万円の賠償で解決
(30代 女性 会社員)

事故態様

バイクvs車

解決に至るまで

この事故により被害者は歯牙欠損の怪我を負いました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、13級5号の認定を受け、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から550万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

後遺障害等級の認定を受けた場合、通常は「後遺障害慰謝料」、「逸失利益」を請求することができます。「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ったことによって発生する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。

歯牙障害によって後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社は、歯を何本か失ったからといって、労働能力の低下は生じないという理由で、逸失利益は認めないと主張してくることが多いです。
これについて裁判所は、歯牙障害の逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料に調整金を加算するという判断をしているケースが多いです。
この事例でも、後遺障害慰謝料180万円に120万円を加算した計300万円を後遺障害を負ったことに対する賠償金として示談に致しました。

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神経・精神
頭部
高次脳機能障害
6級
未成年

【高次脳機能障害 等】後遺障害6級、6300万円の支払いを受け解決に至った事例

後遺障害等級第6級の認定を受け、6300万円の支払いを受けて解決に至った事例(10代 男性)

事例の概要

事故態様 自転車vs車

被害者は自転車で走行中、相手方車両と衝突しました。

解決に至るまで

この事故で被害者は、脳挫傷、外傷性脳内血腫等の怪我を負いました。約3年にわたって治療を継続しましたが、高次脳機能障害、顔面神経麻痺による閉臉障害等の後遺症が残りました。自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、第6級の認定を受けました。
まだ10代の幼い子供が、この事故によって、複数の後遺症を背負って生活していかなければならないことになりました。ご両親はお子さんの将来のことを案じて、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。
ご両親より、本件事故のご依頼を受けた当事務所の弁護士は、認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、6300万円の支払いを受けて解決にいたりました。

コメント

被害者のご両親は、お子さんのことを思い、適切な解決をはかることを強く希望されていました。当事務所の弁護士は、そのご意向を踏まえ、適正な賠償を図るように相手保険会社との示談交渉を重ねました。結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」より高い金額で、逸失利益については、裁判所の基準と同等である就労可能年数の終期である67歳までの期間とする金額で示談に至りました。

通常、弁護士が相手方保険会社との交渉に用いる基準は「裁判所の基準」となります。裁判所の基準とは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としています。
しかし、たとえ弁護士が裁判所の基準を元に算定した金額を相手方保険会社に対して請求したとしても、相手方保険会社は営利団体ですので、簡単には応じません。実際には裁判をしていないことを理由として、裁判基準から相当程度減額した金額での示談を求めてくるケースが多くあります。したがって、裁判ではない示談交渉にあたって裁判基準での示談をすることはそう容易なことではありません。
しかし、本件では、示談交渉により裁判基準ではなく、それをさらに超えた金額で示談に至りました。これは、当事務所の弁護士が、被害者の治療経過や現在の状況、過去の裁判例等を検討し、被害者に生じている損害について、丁寧に説明し、粘り強く相手方保険会社と交渉したことによるものです。

また、本件の被害者は、症状固定日以降も通院やリハビリ等を必要としていました。多くの場合、症状固定となった後にかかる治療費は、損害として認められません。しかし、傷病によっては、症状固定の状態になった後も、改善は見込めないかもしれませんが、適切な診療や治療を施さなければ症状が悪化するという事態が考えられます。そのため、当事務所の弁護士は、被害者が将来においても積極的な治療が必要な状態にあるということ、その治療費がいくらくらいになるのかについて、丁寧に相手方保険会社と交渉しました。結果、上述の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益のほか将来の治療費を含めた金額で解決に至りました。

このように、当事務所では、被害者おひとりおひとりの状況に応じた解決をはかるべく、交渉を重ねています。
ご自身が交通事故により受けた損害について、法的に適切な金額なのか否か、判断に迷われましたら、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

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神経・精神
頭部
高次脳機能障害
3級

【高次脳機能障害 等】後遺障害3級3号。1億0560万円の支払いで解決した事例

後遺障害3級3号。1億0560万円の支払いで解決した事例(30代 男性)

事例の概要

事故態様 歩行者vs車

被害者は横断歩道を横断中、曲がってきた相手方車両に巻き込まれました。

認定された後遺障害等級

3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折などの怪我を負いました。約3年間にわたって入院や通院による治療を行い、運動機能は正常の域まで回復しましたが、イライラする、物忘れが多い、けいれん、てんかんの発作などの症状が残ったまま症状固定に至りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったところ、後遺障害等級3級3号が認定されました。被害者は、相手方保険会社と示談の交渉を始めるにあたって、先行きに不安を感じ、弁護士に依頼したいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士が介入し、相手方と示談交渉を行った結果、1億0560万円の支払いを受けることで解決に至りました。

コメント

高次脳機能障害は、自賠法施行令上では、症状の程度に応じて6段階の等級が認定されます。1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号の6つです。
これらの等級の分類は、まず介護が必要かどうかで大きく2つにわけることができます。常時もしくは随時介護が必要な場合が1級と2級、その他の場合が3級以下です。
さらに、3級以下の等級は、私たちが日常生活において必要とする4つの能力の喪失の程度に応じて評価されます。4つの能力とは以下の能力を指します。

① 意思疎通能力
記憶力、認知力、言語力のことをいいます。
物忘れが激しくなった、道に迷うことが多くなった、人から用件をきいて伝言をすることができない、などがあてはまります。

② 問題解決能力
理解力、判断力のことをいいます。
人の支持が理解できない、課題を手順どおりに行うことができない、などがあてはまります。

③ 作業負荷に対する持続力、持久力
精神面における意欲、気分、または注意の集中の持続力・持久力のことをいいます。
作業に取り組んでも途中で放り出してしまい、最後まで進めることができない、じっとしていられない、落ち着きがなくなった、などがあてはまります。

④ 社会行動能力
協調性や感情・欲求のコントロールのことをいいます。
突然感情が爆発してしまう、起床時間・就寝時間を守ることができない、などがあてはまります。

本件の被害者に認定された3級3号は、上述の4つの能力のうち、1つが全く失われている場合、もしくは、2つ以上の大部分が失われている場合に該当する等級です。
なお、複数の能力が失われている場合は、一番高い等級が認定されます。たとえば、意思疎通能力が3級相当、問題解決能力が5級相当、社会行動能力が7級相当の場合は、3級が認定されます。

後遺障害認定申請で高次脳機能障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の所見と家族の報告にもとづいた、4つの能力の喪失の程度を疎明する資料が必要です。具体的には、医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」という書面と、ご家族が作成する「日常生活状況報告書」という書面です。提出された資料は、損害保険料率機構の自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会という機関で審議され、同機関の判断に基づき等級が認定されます。
したがって、高次脳機能障害で後遺障害等級の認定を受けるためには、入院・通院期間を通じて資料収集を重ね、申請に備えること、医師だけでなくご家族も一緒に被害者の治療をみまもり、継続的に経過観察を行っていくことが重要なポイントとなります。

もっとも、後遺障害等級の認定を受けたらそれで解決というわけではありません。交通事故問題において一番大切なのは、適切な賠償を得ることです。高次脳機能障害は、脳損傷を原因として生じ、脳は再生することはないため、その障害は恒久的なものです。しかし、将来的な損害を正確に予測することは誰にもできません。そこで、保険会社は、被害者への賠償額のひとつの目安として自社の算定基準をもっています。被害者に示談金を提案する際は、その自社の基準をもとに金額を算定しています。一方で弁護士は、過去の裁判例、判例の積み重ねから、仮に裁判に至った場合、どのくらいの賠償が認められるかをもとに金額を算定します。両者の金額を比べると、弁護士の算定額の方が高いことがほとんどです。特に、障害の中でも将来に与える影響が大きい高次脳機能障害の場合、その差が数千万円に及ぶことも少なくありません。

交通事故により癒えることのない障害を負ってしまった被害者やそのご家族が感じている将来への不安ははかりしれないものです。せめて、きちんと賠償を受けることで経済的な不安を少しでも軽減できるよう、私たちがお手伝いさせていただければと思っております。
交通事故の被害に遭い、毎日不安な日々を過ごしていらっしゃる方、是非一度当事務所にご相談ください。

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神経・精神
頭部
高次脳機能障害
3級
高齢者

【脳挫傷・高次脳機能障害 等】後遺障害認定申請により後遺障害3級3号を獲得

後遺障害認定申請により、後遺障害3級3号の認定を受けた事例(80代 女性)

事例の概要

事故態様 歩行者vs車

横断歩道を歩行中、走行してきた車両にはねられました。

認定された後遺障害等級

3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

解決に至るまで

被害者は、この事故により頭部外傷(脳挫傷)、橈骨遠位部骨折などの怪我を負いました。被害者のご家族は、被害者が高齢であることから、事故後の相手保険会社との対応に負担がかかることや、後遺症が残ることを心配し、事故から1ヶ月のタイミングで当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、まずは症状の経過を観察しながら治療に専念してもらいつつ、後遺症が残った場合に備え、ご家族の協力をえて資料の収集を進めました。

被害者は一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、以前に覚えていたことを思い出せない、新しいことを覚えられない、等の症状が残りました。当事務所にて残存する症状を裏付ける資料を収集し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、高次脳機能障害により「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当するとして、3級3号の認定を受けました。そして、認定された結果に応じた賠償を得ることで解決へと至りました。

コメント

本件のポイントとなったのは、後遺障害認定申請にあたって、いかにして高次脳機能障害を証明するか、という点です。

高次脳機能障害は、頭を強く打ったり、脳出血を起こしたことにより脳の一部が損傷を受け、それによって脳の働きに支障がおきることにより生じます。 高次脳機能障害が後遺障害として認定されるにあたって重要な要素は、「画像所見」「意識障害」「症状」の3点がありますが、ここでは「症状」についてご紹介します。

高次脳機能障害の症状は、次のようなものがあります。
「約束してもすぐ忘れてしまう」「新しいことを覚えられない」などの記憶障害、
「同時に2つ以上のことができない」「好きなことに興味を示さなくなった」などの注意障害、
「物事を計画的に遂行することができない」「複雑な作業になると途中でやめてしまう」などの遂行機能障害、
「すぐに怒ったり大きな声を出す」「場違いな言動をしてしまう」などの社会的行動障害などです。

これらは、本人に自覚症状がないうえに、必ずこの症状が現れる、というはっきりとしたものがありません。重度でない場合は、気がつかずに発見が遅くなってしまう、もしくはそのまま見過ごされてしまうというケースも少なくありません。

しかしながら、後遺障害認定申請で高次機能障害として適切な等級認定を受けるためには、早期に異変を発見し、適切な資料収集を行い、申請に備えておくことが求められます。
特に症状については、事故前にはできたけれども今はできないという行動について、ご家族の方に記録をつけてもらう必要があります。
被害者の生活状況によっては、症状に気がついてくれる人がいない、記録として残してくれる人がいない、などの事情から高次脳機能障害として等級の認定を受けることが困難になってしまう場合もあります。そういった事態を避けるためにも、事故前と事故後で被害者の生活状況や振る舞いで変わったところがないか、ご家族や周囲の方がしっかりと注意をはらっておく必要があります。
発見が難しいにもかかわらず、早期に発見し、早期に対策をする必要がある。高次脳機能障害で適切な等級の認定を受けることの難しさはそこにあります。

本件の場合は、ご家族の方の対応がとても早かったことから、入念に資料の収集を行うことができました。
ご家族の方は約一年にわたって気がついたことを継続的に記録に残しておられました。結果、これが全てというわけではありませんが、障害の程度が一人ではほとんど生活を維持できない程であることをしっかりと裏付けることができました。

交通事故によりその人生来のものが永遠に失われてしまう、それはとても哀しいことです。
私たち弁護士は、高次脳機能障害の被害者やそのご家族の方と接するたびに、交通事故の恐ろしさ、失ってしまったものを取り戻せないもどかしさを痛感しています。そして、事故後の生活を乗り越えるべく支えあうご家族の絆の尊さを目の当たりにします。私たちはいつもその姿に力をもらいながら、皆様がより一歩でも平穏な生活に近づくことができるよう最善を尽くしています。

頭部外傷後、高次脳機能障害が生じないか不安な方やそのご家族の方、高次能機能障害で後遺障害認定申請をお考えの方、まずは一度当事務所までご相談ください。

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