事例の概要
後遺障害12級14号、保険会社の提示した示談金の金額から155万円増額(60代 女性)
<事故態様>自転車vs車
被害者は道路を走行中、車両に跳ねられました。
<認定された後遺障害等級>
醜状障害 12級14号
<解決に至るまで>
被害者はこの事故により顔面擦過傷、歯牙打撲等の怪我を負いました。被害者は、約10ヶ月にわたり入院や通院による治療を継続しましたが、交通事故による怪我が瘢痕として顔に残ったため自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、醜状障害として12級14号の認定を受けました。
被害者は、相手方保険会社が本件の示談金として273万円を提示してきましたが、被害者は金額に納得がいかず、当事務所にご相談にみえました。相手方保険会社が提示してきていた示談金の金額は、弁護士が介入した際に使用する裁判所の基準と比べて低いものでした。当事務所が介入し示談交渉を行った結果、155万円増額して解決に至りました。
コメント
醜状障害が後遺障害として残った場合、逸失利益をどのように評価するかが問題となります。
逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に対応する労働能力喪失率と労働能力喪失期間とで算出します。したがって、認定された後遺障害の内容が労働能力の喪失を伴うかという点が争点となることがあります。醜状障害もこの労働能力の喪失を伴うかが争われる障害のうちのひとつです。
醜状障害については、被害者の現在の職業や性別等個別具体的な事情に基づいて評価が分かれるため、相手方保険会社との任意による交渉の段階で逸失利益が認められるのは難しい傾向にあります。裁判では、裁判所は、醜状障害の場合、醜状障害が被害者の業務に与える影響がどの程度か等を考慮し、逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料を加算して評価する傾向にあります。
当事務所では、被害者の方の具体的な状況やご希望に応じて適切な賠償を受けることができる方法を検討して提案しています。自分の場合はどの程度増額するのかを知りたいという方、是非一度当事務所までご相談ください。
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