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解決事例: 死亡

死亡
高齢者

【死亡事故】650万円増額して解決した事例

事例の概要

相手方保険会社が提示していた示談額から650万円増額して解決した事例(80代 無職)

事故態様 車vs車

被害者は友人の車に同乗中、対向車線からきた車に衝突されました。

解決に至るまで

被害者は本件事故により多発骨折等、多数の怪我を負いました。心静止状態で事故現場から病院へ救急搬送されましたが、病院に到着してすぐに死亡が確認されました。
事故発生から2ヶ月後、相手方保険会社からご遺族に対し、示談金の提示がありました。ご遺族は金額が妥当なのかわからず、適切な解決を図りたいと当事務所にご相談にみえました。
ご相談の際、当事務所の弁護士は、相手方保険会社の提示案を精査して、いくつかの項目で増額が図られるべきであると判断しました。
そこで、被害者からご依頼を受け、相手方保険会社との交渉を行いました。粘り強く交渉を重ねた結果、相手方保険会社が提案額から650万円増額した金額の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

本件で弁護士は、お金ではないが、きちんと解決してあげたいというご遺族のお気持ちに沿うため、交渉にあたってまいりました。
交通事故における死亡事案では、死亡慰謝料、葬儀費用、死亡逸失利益の3つの項目に特に注意が必要であり、これらの項目で増額を図るべきケースが多くあります。
具体的にどのようなものなのか、以下にご説明します。

(1) 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなったことにより被害者本人や遺族に生じた精神的苦痛等に対する賠償です。
死亡慰謝料の計算基準は大きくわけると2通りあります。ひとつは自賠責保険の基準と、もうひとつは裁判所の基準です。どちらの基準に則って計算するかで金額に差があります。それぞれどのような基準なのかを説明していきます。
まず、自賠責保険の基準についてです。自賠責保険の基準とは、自賠責保険から支払われる金額に関する計算基準です。
自賠責保険の死亡慰謝料の計算方法は、相続人の人数によって変わります。相続人が1名の場合は900万円、2名の場合は1000万円、3名の場合は1100万円で、3名以上は人数が増えても1100万円です。これに加えて、もし被害者に扶養家族がいる場合は、上述の金額に200万円が加算されます。
たとえば、夫・妻・子2人の4人家族で夫が交通事故によって死亡したケースでは、1100万円に200万円を加えた1300万円が自賠責保険基準の死亡慰謝料の金額となります。

次に、裁判所の基準についてです。裁判所の基準とは、裁判所における交通事故訴訟の積み重ねの中で裁判所が裁判で認めうる金額の一定の目安です。
裁判所の基準は、亡くなった被害者が家族の中でどのような役割を担っていたかによって金額が変わると考えられています。具体的には、「一家の支柱の場合」、「一家の支柱に準ずる場合」と「その他の場合」の3つがあります。
まず、「一家の支柱の場合」とは、被害者の収入によって家族が生計を維持していた場合を指し、その場合の死亡慰謝料の金額は2800万円とされています。次に、「一家の支柱に準ずる場合」とは、一家の支柱ではないけれども一家の支柱に近い役割を果たしている場合を指し、たとえば家事の中心をなす主婦や、独身者であっても家族に仕送りをしているなどが該当します。この場合の死亡慰謝料は2500万円です。そして、上記いずれにも該当しない場合がその他の場合です。その他の場合の死亡慰謝料は2000万円~2500万円とされています。

(2) 葬儀費用
交通事故により被害者が亡くなってしまった場合、その遺族は、葬儀に係る費用を賠償金として加害者に請求することができます。
葬儀に係る費用とは、葬儀そのものの費用だけではありません。法要、仏壇や墓石の建立費など、一般的に葬儀に必要だとされる費用一式を含めて考えることができます。
そして葬儀費用にも自賠責保険基準と裁判所基準があります。

まず、自賠責保険基準です。自賠責保険基準の葬儀費用は、原則60万円とされています。ただし、60万円以上の出費があり、なおかつ自賠責保険会社が必要かつ相当な出費であると判断した場合は100万円まで上限を広げることができます。

次に、裁判所基準です。裁判所基準の葬儀費用は、原則150万円を上限として、実際にかかった出費額の支給が考えられています。

(3) 死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が交通事故で亡くなっていなければ得ることのできた利益のことをいいます。 死亡逸失利益の算定方法は、「基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」です。なお、年金受給者の場合は、就労可能年数に対応するライプニッツ係数の代わりに、平均余命年数に対応するライプニッツ係数を用います。

死亡逸失利益の算定にあたって、ポイントとなるのは、「生活費控除率」を何パーセントにするかと、就労可能年数(年金受給者の場合は平均余命年数)を何年とするかの2点です。

① 生活費控除率
生活費控除率とは、被害者の収入のうち、生活費として費消されたであろう金額の目安を算出するためのものです。どの程度控除されるかは、被害者の年齢・性別等の詳細に応じて用いる数字が異なります。通常は、30%~50%の範囲となります。年金受給者の場合は通常より高くなる傾向にあり、判例の中には裁判所が60%と認定した事案もあります。
相手方保険会社が死亡逸失利益を算定する際は、高い生活費控除率を使っていることが少なくありません。こういったケースでは、被害者の生活状況に則した数値で算定しなおす必要があります。

② 就労可能年数
就労可能年数は原則67歳までです。67歳を超える方については平均余命の2分の1、年金受給者の場合は平均余命を用いて計算します。平均余命は、国が毎年出している「簡易生命表」という統計に掲載されています。相手方保険会社の計算では就労可能年数が少なく見積もられていることがありますので、適切な数値が引用されているかを確認しておくことが大切です。

このように、相手方保険会社が提案する示談金額は、裁判所の基準をもとに適切な賠償額を算定し交渉していくことで増額を図ることができるケースが多くあります。もっとも、死亡逸失利益のように、被害者の状況によって使う数字が異なることがあります。どういう事案でどのような算定方法をとるか、どのように交渉を進めていくかは、弁護士の同種事案の経験や知識によるところが大きいです。適切に解決したいとお考えの方は、まずは一度、当事務所の弁護士にご相談ください。

大切なご家族を突然の交通事故によって失ったというご遺族の方の悲しみは計り知れません。悲しみを取り去ることは私たちにはできませんが、せめて、この解決が安心への一助となればと願っております。

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死亡
未成年

【死亡事故】5500万円の支払いで解決した事例

事例の概要

当事務所が主張が理解され、相手方保険会社の提示額から1660万円の増額した事例(30代 男性)

事故態様 自転車vs車

被害者は道路を横断中に相手方車両にはねられ、入院先の病院で事故による受傷のため亡くなりました。

解決に至るまで

被害者のご遺族は、幼くして亡くなった被害者のためにも、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、ご遺族の方のお気持ちに応えるべく、相手方保険会社との間で交渉を重ねました。
結果、裁判外の交渉で、裁判所の基準と同様の水準である5500万円の賠償を受けるとの内容で解決に至りました。

解決のポイント

ご遺族は、毎日元気に学校に通っていた幼い我が子が、このような交通事故により突然命を奪われてしまったことに強い憤りと深い悲しみを感じておられました。
ご相談時、親としてお子さんの成長を心から楽しみにしていたと話すご夫婦のお姿には胸が詰まりました。当事務所の弁護士は、そんなご夫婦の姿を目の当たりにし、幼い被害者のため、そしてご夫婦のために出来得る限りを尽くしたいという思いで本件に取り組みました。

本件事故は、目撃者がおらず、加害者が話す事故状況と現場に残った痕跡から推察される事故状況には食い違いがありました。
当初、加害者は事故発生時のことを被害者が原因となっておきた交通事故だと説明していました。しかし、現場に残された痕を調べていくうち、加害者がした説明が事実と相違していることが判明しました。
そこで、当事務所の弁護士は、なるべく真実に近い事故状況を想定し、それをもとに相手方との交渉を重ね、解決に至りました。

交通事故により失われたものが元通りに戻ってくることはありません。
私たち弁護士ができることは、加害者が作り出す加害者に有利な事故状況の主張が事実と相違しているのであれば、他の証拠に基づいてそれに反する事実を主張し、証明し、また、当方の主張に基づいて、相手方保険会社と粘り強く交渉して、ご遺族が適切な賠償を得るためのお手伝いをすることです。
出来ることが限られているという歯がゆさはありますが、弁護士に出来ることを全うすることで、ご遺族の方の悲しみが少しでも和らぐことを心から願っています。

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死亡
逸失利益

【死亡事故】相手方保険会社の提示額から1660万増額して解決した事例

事例の概要

当事務所が主張が理解され、相手方保険会社の提示額から1660万円の増額した事例(30代 男性)

事故態様 バイクvs車

被害者はバイクで走行中、前方不注意の車両にはねられ、搬送先の病院で亡くなりました。

解決に至るまで

被害者のご遺族の方は、事故後相手方保険会社と賠償額についての交渉を行っていましたが、相手保険会社が提示する金額が適正な金額なのかの判断に迷い、当事務所にご相談にみえました。
ご遺族の方のご依頼を受けて相手方保険会社と交渉した結果、当初の金額から1660万円増額した金額で解決に至りました。

解決のポイント

本件賠償金額の交渉において争いとなった点の1つに「逸失利益」の算定の問題がありました。「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償です。死亡事故の場合、逸失利益は収入と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、生活費控除率を使って計算します。この「収入」というのが被害者のいつの時点での収入なのかが、死亡事故事案の逸失利益を計算する上での重要なポイントとなります。もし被害者が若くして亡くなった場合は、被害者が将来的にどのくらいの年収になり得たかという点を十分に検討しなければなりません。
裁判所で判断される傾向としては、被害者が「若年労働者」にあたる場合、「賃金センサス」という厚生労働省が作成した労働者の平均賃金に関する統計データのうち、「全年齢平均」のデータを用いて逸失利益を計算することを原則としています。賃金センサスをベースに逸失利益を算定すると被害者の現実の年収を元に算定するよりも逸失利益の金額が高くなるケースは少なくありません。

当事務所の弁護士は、被害者が将来的にどの程度の収入状況になる見込みがあったのか就労実態等について粘り強く主張や資料の提示を行い、賃金センサスをベースに算定した逸失利益の金額で解決に至りました。

交通事故で亡くなってしまった方にどんな未来が待っていたかは誰も知ることができません。適切な賠償を得るためには、その方の来歴を辿り、将来を想像し、失われたものの価値を推し量らなければなりません。当事務所の弁護士は、死亡事故の被害者や遺族の方々一人ひとりと向き合いながら、一緒に解決への道を歩んでいます。

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死亡
高齢者

【死亡事故】相手方保険会社の提示額から1300万円増額した事例

事例の概要

当事務所が主張した慰謝料、逸失利益、過失割合が理解され、相手方保険会社の提示額から1300万円の増額した事例(80代 女性)

<事故態様>自転車vs車

被害者は、自転車で道路を横断中に走行中の自動車と衝突し、搬送先の病院で亡くなりました。

<解決に至るまで>

相談の結果、相手方保険会社からの示談提案額が、当事務所が適切と考える金額より相当低い金額であったため、その旨を説明し、ご遺族からご依頼を受けました。
示談にあたって争いとなったのは主に慰謝料、死亡逸失利益、過失割合でした。当事務所から保険会社に対して、提示額が裁判で認められ得る適正額には程遠い金額であること、本人、遺族が被った精神的な苦痛の具体的内容、本人の生前の生活状況につき詳細を説明し、各種資料を送付しながら交渉を継続しました。
過失割合については、目撃者がいなかったため、道路の形状や横断経路、衝突地点等、客観的に説明できる内容を細かに主張しました。
結果、当方主張の慰謝料、逸失利益、過失割合が理解され、当所提示額から1300万円の増額を図り、示談となりました。

解決のポイント

保険会社も実際に訴訟活動を行っているわけではないため、個別の事情に関して裁判で認められ得る金額を細やかに算定できるわけではありません。その保険会社の基準で大まかに賠償額を提示している部分があります。そのため、本件の個別的な事情を一つずつ確認をしていき、それぞれ法的に不足している賠償額を算定し、どのような賠償が適切と認められるか客観的な資料を示しながら説明し、交渉を続けたことが本件の解決のポイントになりました。

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死亡
高齢者

【死亡事故】相手方保険会社の提示額から1000万円の増額した事例

事例の概要

当事務所が主張が理解され、相手方保険会社の提示額から1000万円の増額した事例(80代 男性)

事故態様 歩行者vs車

被害者は、歩行中車にはねられ、入院先の病院で事故による受傷のため亡くなりました。

解決に至るまで

相手方保険会社からの示談提案額は、入院中の慰謝料、死亡慰謝料、逸失利益等の各項目で、当事務所が適切だと考えていた額より相当に低い金額でした。
当事務所では、ご遺族からご依頼を受けた後、裁判による解決を図りました。
裁判上で、被害者やご遺族の方のご状況について丁寧な主張立証を行い、当初の示談提案額から1000万円増額した金額で和解に至りました。

解決のポイント

本件で特に争点となったのは、入院中の慰謝料と、死亡慰謝料の金額です。
入院中の慰謝料については、被害者の受傷部位や程度、診療経過等を丁寧に主張立証したことにより、裁判所の基準の2割増の金額が認められました。「裁判所の基準」とはあくまで裁判をした場合どの程度になるのかという基準です。個別具体的な事情によって調整金が加算され、基準より高い金額が裁判所に認められることがあります。
また、死亡慰謝料については、ご遺族の方が事故後心身共につらい状況であったことを主張立証し、裁判所の基準と同等の認定を受けることができました。

交通事故によって失った命を取り戻すことは、残念ながら不可能です。お金が払われたからといって、ご遺族の方の悲しみや喪失感は消えることはありません。せめて、その賠償が適切であったということで、ご遺族の方のお気持ちが和らぐよう、当事務所の弁護士がサポートします。

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