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解決事例: 下肢

むちうち(頸椎・腰椎)
下肢
神経・精神
14級
併合
既往症

【腰椎捻挫・外傷性軟骨損傷】後遺障害認定申請により併合14級が認定

後遺障害認定申請により併合14級が認定された事例(40代 男性)

事例の概要

事故態様 車vs自転車

被害者は自転車で走行中、後ろからきた相手方車両と接触しました。

認定された後遺障害等級

併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(膝・下肢)

解決に至るまで

被害者はこの事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性軟骨損傷の怪我を負いました。3ヶ月の間、入院と通院による治療を継続していましたが、各部位の慢性的な痛みがなかなか引かない状態が続き、この先ずっと痛みが残ってしまうことを危惧されていました。さらに、事故の4年前にも別の交通事故に遭い、同じような怪我をしていたこと、長年続けてきた仕事の影響で足に既往症があったこと等から、後遺障害の認定を受けることが難しいのではないかと心配し、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は介入後、今回のようなケースの場合では、きちんと時間をかけて通院治療を行うことが、症状の改善及びもし症状が残存した場合の後遺障害認定のために必要であると判断しました。相手方保険会社による治療費の内払い対応が打ち切られた後は、健康保険を利用し治療費を抑えることにより、被害者の負担を減らしながら通院を続け、定期的に各部位の神経学的検査を実施しました。ご依頼から1年程たった段階で症状固定となったため、被害者の事故後の治療の軌跡がわかる資料を作成し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、膝と腰がそれぞれ14級9号に該当すると判断され、併合14級の認定を受けました。認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、350万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

本件で賠償額を決めるにあたり争点となったのは、足の既往症による素因減額という問題です。

素因減額とは、交通事故がおきる前から被害者に生じていた事情(素因)が寄与したために、発生した損害が拡大したといえる場合には、その被害者の素因を考慮し、損害賠償額を減額するという考え方です。

本件で、相手方保険会社は、被害者が事故前から抱えていた足の既往症が寄与したために軟骨損傷が生じたとして、素因減額を主張していました。被害者の担当医は、相手方保険会社の調査に対し、既往症が6割寄与していると回答しており、相手方保険会社からはそれを根拠に賠償額を低くするべきとの主張がありました。そこで、当事務所の弁護士は、事故状況や被害者の症状固定までの治療状況等をもとに、仮に被害者が本件の事故により軟骨損傷の怪我を負わなかったとしても14級が認定されるような受傷が足に生じていたという見解のもと、交渉を継続しました。結果、素因減額を行わない賠償額で示談することに成功しました。
本件で当事務所の弁護士が粘り強く交渉に挑むことができたのは、今まで多数の被害者の方の後遺障害等級認定を手掛け、その中で積み重ねてきた知識と経験があったためです。当事務所では多数の交通事故案件が進行しています。どれも被害者の皆さんの納得いく解決を望むお気持ちに応えるべく、一件一件担当者が丁寧に、最善を尽くして取り組んでいます。

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下肢
11級
併合

【下肢の機能障害 等】後遺障害併合11級相当、1750万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害併合11級相当、1750万円の支払いを受けて解決した事例(40代)

事故態様 歩行者vs自転車

被害者は歩道を歩いていたところ、飛び出してきた自転車と接触し転倒しました。

認定された後遺障害等級

併合11級
・第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

解決に至るまで

本件事故で、被害者は大腿骨頚部骨折などの怪我を負い、日常生活もままならない状態でした。被害者の家族は治療のこと、保険会社との対応などを不安に感じ、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況からすると、今後大きな後遺症が残る可能性が高いと判断し、依頼を受けました。
被害者は、2年程入院と通院を継続しましたが、股関節の可動域に制限が生じたほか、骨折により片方の足が短くなってしまうという短縮障害がのこりました。
当事務所の弁護士は、資料収集を行い、それに基づいて相手方保険会社と交渉を重ねました。
その結果、併合11級の後遺障害に相当するとして賠償金1750万円の支払を受けて解決に至りました。

解決のポイント

近年、歩行者と自転車、自転車同士など、自転車による大きな事故が増えています。
交通事故の賠償問題の実務において、自転車による事故は、自動車が絡んだ事故と比べて解決までに困難が伴うことが多いです。その理由は保険にあります。自動車の場合、自賠責保険と任意保険という二種類の保険があります。自転車は任意保険が使えるケースがあるものの自賠責保険がありません。これによりスムーズな補償を受けることができない等手続きが複雑になるなどの問題があります。具体的にどういったシーンで問題となるのかを以下にご紹介します。

<治療費・休業損害>
自賠責保険は、治療費や休業損害、慰謝料などについて120万円を上限として補償しています。そして、自動車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に自賠責保険から回収できることを見越し、被害者の治療費等の立替払いを行っています。そのため被害者は金銭面の心配をすることなく急性期の治療を行うことができることが多いです。
他方で、自転車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に回収できる当てがないため支払いに対して慎重です。したがって、被害者が一時的に治療費を立て替えなければならないケースが多いです。金銭面に不安を感じながら通院を続ける方、中には治療を我慢して通院をやめてしまう方もいます。

<後遺障害等級認定>
後遺障害等級認定の審査は相手方の自賠責保険を通して損害保険料率機構という機関で行われます。自賠責保険がない場合はこの手続きルートを使えないことになります。
自転車事故において後遺症が残ってしまった場合は、その後遺症が後遺障害何級に相当するかを任意で相手方と話し合うか、もしくは裁判において主張立証していくことになります。
本件では、弁護士が後遺障害についての資料収集を行い、相手方任意保険会社がその資料に基づいて自社の見解を提示し、弁護士が相手方保険会社の見解が適切かどうか精査したうえで併合11級が相当だという結論に至りました。

自転車は人の足の力で動いているからと侮ることはできません。自転車による事故で人が亡くなることもあります。
相手が自動車であろうとも自転車であろうとも交通事故の被害者の辛さ、被害の深刻さは同じだけ重大です。しかし、残念なことに自転車事故であるがゆえに、より辛い思いをされている方がいるのが現状です。私たちは少しでもそのような方々の力になれればと日々解決に取り組んでいます。
自転車事故で辛い日々をお過ごしの方、まずは一度当事務所の弁護士へご相談ください。

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下肢
外貌醜状
11級
併合
未成年
逸失利益
過失割合

【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】併合11級の認定を受けた事例

事例の概要

併合11級の認定を受けた事例(10代 男性 学生)

事故態様 歩行者vs車

事故当時、被害者はまだ小学生でした。
公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところをトラックに跳ねられました。

解決に至るまで

この事故で被害者は足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で併合11級の認定を受けた後、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。

<過失割合>
依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。
過失割合が6:4から8:2になったことによって、賠償額が550万円増額しました。

<逸失利益>
相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。
この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。
当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。

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下肢
神経・精神
14級
併合

【拇趾種子骨骨折 等】後遺障害併合14級で、240万円の支払いを受けて解決

事例の概要

併合第14級が認定され、保険会社から240万円の示談金支払で解決に至った事例事例(30代 男性 会社員)

事故態様 バイクvs車

被害者はバイクで直進中、相手方車両と衝突、骨折の重傷を負いました。

解決に至るまで

この事故で被害者は、右母趾種子骨骨折、右第5趾基節骨近位内側剥離骨折の怪我を負い、約半年にわたって治療を継続しましたが、足に慢性的な痛みが残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、併合14級の認定を受けました。
被害者は、相手方保険会社に強い不信感を覚えたのと、この先の進め方に不安を感じたため、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、認定された等級を元に丁寧に交渉を行い、240万円で解決にいたりました。

解決のポイント

被害者は事故当初より相手方保険会社の対応について不信感があり、法的に適切な内容での示談を希望していました。依頼者の意向を踏まえ、当事務所は訴訟も辞さない姿勢で相手方保険会社と示談交渉に臨み、傷害慰謝料および後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」で100%(満額)、逸失利益については、痛みなどの後遺障害14級に該当する後遺症により労働能力が喪失している期間を10年とする金額で示談に至りました。
保険会社は「自賠責保険の基準」または「任意保険の基準」という2つの基準に沿って示談金の算出を行います。交通事故被害者が受ける示談金は、保険契約者の保険料により捻出されるものですが、保険会社は営利団体ですので、自社の利益を確保するため示談金についても自社の基準を設定しています。これに対し、弁護士が交渉に使う基準は「裁判所の基準」となります。これは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としているため、前記の2つの基準より高い金額となっており、結果として賠償額の増額を図ることが可能です。しかしながら、この基準を知らなかったために、保険会社に言われるがまま、法的に不当とも言える金額で示談に応じている被害者も少なくありません。
保険会社の対応に不誠実さがあり信用ができないといった場合には、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

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下肢
13級

【脛腓骨骨折】後遺障害認定申請により13級8号獲得。670万円の支払いで解決

事例の概要

後遺障害認定申請により13級8号の認定を受け、670万円の支払いで解決(10代 学生)

事故態様 歩行者vs車

被害者は歩行中、車に跳ねられました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により脛腓骨骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、足の長さが左右で異なる状態となりました。当事務所が依頼を受けて後遺障害認定申請を行った結果、13級8号の認定を受けました。認定された等級を元に交渉を重ね、670万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

下肢を受傷した場合に考えられる後遺障害は、痛み等の「神経系統の機能障害」、切断等の「欠損障害」、可動域に制限が生じる「機能障害」、骨が変形してしまう「変形障害」、そして健側と比べて短くなってしまう「短縮障害」があります。
下肢の短縮障害は、腰骨の一番高いところの骨から、足の内側のくるぶしの骨の下端までの長さを測定し、事故による影響がない側(健側)との比較によって認定されます。

成長期の未成年の方が交通事故にあった場合、事故による受傷が身体の成長に影響を及ぼすことがあります。骨折した部位の成長が阻害されて短縮障害が生じるケースと、受傷により過成長が生じ、受傷部位の方が長くなってしまうケースがあります。もし後者の過成長が生じた場合は、13級8号ではなく、「13級相当」という相当等級が認定されることになります。1センチメートル以上の短縮がみられた場合、本件のように13級が認定されます。未成年の方の怪我は、年配の方と比べると治り易い傾向にあるためこのような短縮傷害や過成長を見落としてしまいがちですが、成長期だからこそ、こういった後遺障害が生じることもあるため注意が必要です。
お子さんが交通事故に遭われた方は、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談ください 。

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