解決事例: むちうち(頸椎・腰椎)

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級が認定され、260万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、260万円の支払いで解決した事例(40代 男性)

事故態様 車vs車

被害者は、車で停止中に後ろから追突されました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部の挫傷等の怪我を負いました。約6ヶ月にわたり治療を継続しましたが、首の痛みや指の痺れなどの症状が改善しない状態が続いていたため、後遺障害認定を受けたいとご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認められました。認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

頚椎捻挫の怪我を負った場合、腕や手に痺れが生じることがあります。これは頚椎の内部を通っている「神経根」という部分が圧迫されたことによって生じる症状です。頚椎には8つの神経根があり、それぞれどの神経根が圧迫されるかで、自覚症状が発現する部位が異なります。例えば、7つある頚椎のうち、上から5番目と6番目の間(診断書上は「C5/6」と記載されることが多いです)にある神経根(「C6」といいます)が圧迫されている場合、腕の肘から下、指先にかけての親指・人差し指側に痺れが生じます。
怪我をした場所とは関係ない部分に生じる自覚症状のため、戸惑う方もいるかと思います。中には、しびれが生じていたとしても、交通事故以外が原因だと思いこんで医師に告げていないケースもありますが、腕や手の痺れは、頚椎捻挫による症状の中でも、後遺障害等級認定の判断を左右する重要な症状のうちのひとつです。
この他、握力の低下頭痛眩暈吐き気など、頚椎捻挫からおきる自覚症状は多岐にわたります。
交通事故で頚椎捻挫を負った方で、ご自身の自覚症状が事故によるものなのかわからない方、後遺障害に該当する可能性があるのかを知りたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級9号獲得。260万円の支払いで解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、260万円の支払いで解決(30代 主婦)

事故態様 車vsトラック

被害者は車の助手席に乗っていたところをトラックに追突されました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により頚椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、持続性の頸部痛が後遺症として残りました。当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、14級9号の認定を受けました。認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害診断書は後遺障害認定申請において最も重要な書類になります。後遺障害診断書は、被害者が通院している医療機関の担当の医師に依頼し、有償で作成してもらいますが、中には、医師が十分に作成に時間を割けないケースや、どのような記載事項を盛り込むべきか不明確なまま作成しまったために、適切な後遺障害等級の認定を受けるために必要な内容が記載されていないケースが見られます。

医師は治療の専門家であって、後遺障害認定申請の専門家ではありません。医師が、後遺障害診断書にどういう内容の記載があれば適切な後遺障害等級が認められるか、またどういう内容の記載があると適切な等級が認められなくなってしまうかに関する知識を持ち合わせていないことは珍しいことではありません。

この方の場合、当初医師が作成した後遺障害診断書の内容では、適切な後遺障害等級認定を受けるために必要な情報が不十分な状態でした。当事務所は、当初作成されていた後遺障害診断書の提出を中止し、再度医師に後遺障害診断書作成の協力を依頼し、入念に資料を整えたうえで申請を行いました。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害診断書に被害者の状況が適切に記載されているかだけでなく、被害者が交通事故に遭ってから、後遺障害診断書を作成するに至るまでにどのような治療経過をたどったのかなど準備しておくべき資料が複数あります。そのためには症状固定の時期をいつにするか、それまでにどのような検査を受けておくかなど、後遺障害認定申請までをどのように進めるかを予め弁護士と打ち合わせておくことが適切な等級の認定を受けるための近道になります。

交通事故の被害に遭い、後遺症が残る可能性がある方、後遺障害診断書の作成を医師に依頼する予定の方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
下肢
神経・精神
14級

【膝関節靱帯損傷】後遺障害等級14級で、160万円の増額した事例

事例の概要

後遺障害等級14級で保険会社の示談提示額から160万円増額して解決に至った事例(40代 男性 会社員)

<事故態様>歩行者vs車

被害者は、歩行中に背後から相手方車両にはねられました。

<解決に至るまで>

被害者は、膝関節靱帯損傷と腰椎捻挫等の怪我の治療のため、約8ヶ月にわたって通院しましたが、痛み等の症状が残り、後遺障害14級9号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、保険会社が提示していた示談額から160万円増額した金額で解決しました。

解決のポイント

この方は、ご依頼から解決までの期間が1ヶ月弱というスピード解決でした。
相手方保険会社がこの方に提示していた示談金の金額は、いわゆる自賠責保険の基準によるもので、裁判所の基準と比べて相当に低いものでした。相手方保険会社は、被害者が生活費に困っているという状況につけこむような対応をしてくることがあります。示談金の金額に納得がいかないにも関わらず、我慢して示談に応じてしまうのは決して得策ではありません。
是非一度当事務所までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
過失割合

【頚椎捻挫】後遺障害14級が認められ、270万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、270万円の支払いで解決した事例(40代 女性)

事故態様 車vs車

被害者は、車で走行中、右折のために一時停止したところを後ろから相手方車両に追突されました。

認定された後遺障害等級

神経系統の機能障害 14級9号

解決に至るまで

被害者はこの事故により、頚椎捻挫の怪我を負ったほか、経年性のヘルニアがあると診断されました。事故後しばらくして手足の痺れや慢性的な首の痛みを感じるようになり、医療機関で治療を受けていましたが、症状がなくなることはありませんでした。半年間治療を続けた時点で、保険会社から治療費の打ち切りの連絡があったため、今後の対応がわからないと当事務所にご相談にみえました。
当事務所は、介入後すぐに後遺障害認定申請の準備をはじめました。被害者の受傷が適切に後遺障害と認定されるためにポイントをおさえた後遺障害診断書を医師に作成してもらい、自賠責保険会社に後遺障害認定申請を行った結果、14級9号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、270万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

本件で争点となった問題に「過失割合」の点がありました。
交通事故が発生した場合、その事故に関係した人は、それぞれ過失の分だけ生じた損害について責任を負うことになります。この「どれだけ過失があるか」を双方の割合で表したものが過失割合です。保険会社の担当者等、過失割合のことを「責任割合」ということがありますが、過失割合と責任割合、どちらも同じ内容を指しています。
多くの交通事故の場合、相手方保険会社との交渉は、まず車や携行品の修理費等、物損(物件損害)についての話し合いから始まります。傷害に関する人身損害部分の交渉は、怪我についての治療が終了(症状固定)し、後遺障害等級が認められたかどうかが確定した後でなければ損害の内容が確定しないため、すぐに進めることができません。物件損害(物損)について示談が成立した後、しばらくしてから傷害に関する賠償の交渉がはじまることはよくある示談交渉の流れです。
先行で物損の示談をした場合、そこで決まった過失割合は、事故態様について交渉の前提を大きく覆すような事実が出てこない限り、傷害部分の交渉時にもそのまま使われ、なかなか容易に覆せないことが少なくありません。

本件は、当事務所が介入した時、既に物損については示談済みでした。物損解決時に決まっていた過失割合は、当事務所の弁護士が適切だと考えるより高い過失が被害者にあるという内容になっていました。そこで、再度事故状況を精査し、相手方保険会社と交渉を重ね、傷害について示談する際には、依頼者の過失割合を物損での過失割合から1割下げた内容で、解決に至りました。

物損示談時の過失1割分は少しの金額かもしれませんが、後遺障害が認められるような傷害をおったケースで、傷害部分の賠償額の過失1割分は大きな金額です。
相手方保険会社は、早期解決のためと言いながら、色々なところでその先の支払いが少なくてすむように伏線を張ってきます。そのひとつひとつをほどいて最善の解決へと繋げるためには、交通事故問題の解決に強い弁護士のサポートが不可欠となります。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
12級
異議申立

【頚椎捻挫】後遺障害等級12級が認定され、680万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により12級13号の認定を受け、680万円の支払いで解決した事例(40代 男性)

事故態様 車vs車

被害者は、車で停止中に後ろから追突されました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、肩の挫傷等の怪我を負いました。約5ヶ月にわたり治療を継続しましたが、痛みや痺れなどの症状が根強く残っていました。被害者はこれらの症状がこのまま残るのであれば、後遺障害等級の認定を受けて適切な賠償を受けたいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、当初は頚椎捻挫の痛みや痺れにより、後遺障害等級14級9号が認められました。しかし、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が認定結果に適切に反映されていないと判断し、依頼者と協議の上、異議申立を行いました。補強資料を準備して異議申立を行った結果、前回より等級が上がり、後遺障害等級12級13号が認定されました。認定された等級を元に粘り強く交渉を継続した結果、680万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

交通事故による怪我の中で最も多いのが「頚椎捻挫」です。いわゆる「むちうち」と呼ばれていることが多いです。むちうちときくと、軽い症状をイメージする方もいるかと思いますが、神経根症状等の重篤な痛みや痺れに悩まされるケースが少なくありません。
頚椎捻挫の怪我を負った場合、獲得すべき後遺障害等級は、12級13号14級9号です。両者の違いは、自覚症状が「医学的に証明できる」場合が12級となり、事故態様等から「説明できる」場合が14級となっています。
本ケースでは、神経学的所見であっただけでなく、神経根症がMRIの画像から判別することが可能でした(画像所見)。後遺障害認定申請の際に提出した書類からもそれは分かりましたが、後遺障害認定申請の認定結果は14級9号でした。当事務所の弁護士は異議申立を行うべきと判断し、被害者の自覚症状は他覚的所見により立証されているため、12級13号に該当するとの見解を丁寧に説明しました。結果、異議申立の内容が認められ、12級13号が認定されました。

頚椎捻挫で後遺障害認定申請を行った場合、自賠責保険に提出した書類は、損害保険料率算出機構という機関にある「自賠責損害調査事務所」という所に送られ審査されます。調査事務所では毎日大量の案件を扱っていて、事務的な審査が行なわれがちです。そのため、異議申立を行いさらに上部の機関(異議申立てでは後遺障害申請とは異なり、その上部機関である「自賠責保険(共済)審査会」で審査が行われます)で再度審査を求めることにより、認定結果が見直され、上位の等級が認められることが多くあります
後遺障害12級が認められるか14級が認められるかでは、賠償額に大きな差が生じてしまいます。
例えば後遺障害慰謝料の場合、14級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は110万円ですが、12級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は290万円です。実に2倍以上の差があります。
本来は頚椎捻挫で12級が認定される余地のあるにもかかわらず、後遺障害認定申請で14級が認定されたと安心してそのまま示談に進んでしまった場合、適切な賠償を受ける機会を逃してしまうことになります。
後遺障害認定結果に受傷が適切に評価されているか少しでもご心配がある場合には、示談交渉に進む前に弁護士に相談し、受傷と認定を受けている後遺障害等級が合っているかを精査することをお勧めします。
当事務所では後遺障害等級についても無料査定を行っておりますので、是非一度、当事務所までご相談ください。

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