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裁判例: 神経・精神

交通事故
神経・精神
首・腰のむちうち(捻挫)
14級
休業損害

確定申告はきちんとしましょう【後遺障害14級】

休業損害・逸失利益についての裁判例

確定申告はきちんとしましょう(東京地判平成28年1月22日)

事案の概要

Yが所有し運転する自動車が首都高速道路を進行中、その前方を進行するX1運転の自動車(同乗者X2あり)に追突した事故で、傷害を負ったXらが、Yに対し、損害賠償を求めた事案。

<主な争点>
①休業損害・逸失利益:基礎収入
②素因減額

<主張及び認定>

①X1の損害

主張 認定
治療費等 27万6210円
※未払い分のみ
65万0681円
※治療費全体の額
診断書作成料等 1万1840円 1万1840円
通院交通費 32万2440円 8万7200円
休業損害 162万5085円 62万9796円
通院慰謝料 240万0000円 68万0000円
後遺障害逸失利益 279万9637円 79万4181円
後遺障害慰謝料 224万0000円 110万0000円
素因減額 ▲0円 ▲39万5370円
損害のてん補 ▲85万0000円 ▲150万0681円
弁護士費用 85万0000円 21万0000円

②X2の損害

主張 認定
治療費等 2万9240円
※未払い分のみ
65万0681円
※治療費全体の額
通院交通費 32万2500円 28万9500円
休業損害 352万9225円 98万5326円
通院慰謝料 240万0000円 126万0000円
後遺障害逸失利益 79万4181円 279万9637円
後遺障害慰謝料 224万0000円 110万0000円
損害のてん補 ▲107万4000円 ▲154万4100円
弁護士費用 85万0000円 34万0000円

判断のポイント

①基礎収入の根拠資料:確定申告書の有無

交通事故に遭ってお怪我をされた場合、通院や療養のためにお仕事をお休みしなければならないことがあります。また、治療をしたけれども後遺障害が残ってしまった場合、将来の労働能力、すなわち収入にも影響が出てきてしまう場合があります。
このようにお仕事をお休みされた場合の収入減少は「休業損害」として、後遺障害による将来の収入減少は「逸失利益」として、相手方に請求することができるのです。
休業損害も、逸失利益も、「基礎収入」がいくらかによって金額が変わってきますが、基本的に「基礎収入」=“事故前の収入”として計算されることになります。“事故にあってない状態”で“現在”に一番近い時期の収入を基礎とするんだと考えれば分かりやすいですね。
この“事故前の収入”の資料としては、サラリーマンやOLなどの給与所得者の方でしたら「源泉徴収票」と「休業損害証明書」が考えられますが、個人事業主などの方の場合、「確定申告書」がもっとも重要な資料とされています。
本件でも、確定申告書の有無が休業損害及び逸失利益の金額に大きく影響しました。

X1は,不動産売買の仲介を業とする会社等2つの会社の代表取締役でしたが、実質的にはX1個人で事業をしているところ、本件事故により休業せざるを得なくなったとして、①X1の基礎収入は、会社の本件事故前の1年間の売上げが1120万3646円であり,少なくともその60%以上である672万2187円が粗利益となるから、仮に1か月に20日(年240日)働いた場合には1日当たりの粗利益は2万8009円となるので,少なくとも平成23年賃金センサスから算出した1日当たり1万6415円の基礎収入は認められると主張しました。

これに対し、裁判所は、X1が本件事故の前後を通じてA等の代表者として不動産仲介業を営んでいたことは認められるものの,①(a)確定申告をしていないとして課税証明書や確定申告書等の証拠がないなど、諸経費の額につきこれを認めるに足りる的確な証拠がない以上、X1が主張する会社の実所得を認めるに足りる的確な証拠はないため、会社の所得額を認定することはできない。また、②会社の代表者取締役としてのX1の報酬額(のうち労務対価部分)についても、これを認定するに足りる的確な証拠はない。そうすると、X1が主張する基礎収入を認めることはできない。もっとも、X1において、一定程度の所得を得られる相当程度の蓋然性は認められるから、X1の基礎収入は,本件事故が発生した平成24年の賃金センサス男性全年齢学歴計である529万6800円の7割である370万7760円(日額1万0158円。小数点以下切り捨て。以下同じ。)とするのが相当であると判断しました。
X2も同様に、建築業及び不動産仲介業等の会社を営んでいるとして少なくとも平成23年賃金センサスから算出した1日当たり1万6415円の基礎収入は認められると主張しましたが、X1と同様に確定申告書等の提出がなく、X2の主張する基礎収入は認められませんでした。

このように個人事業主や会社役員の方が休業損害・逸失利益を請求する際には、確定申告書等の所得に関する公的な資料が非常に重要となります。
節税のために確定申告上は所得が低くなるように申告していらっしゃる方も多いことと思います。しかし、交通事故に遭ってしまい、いざ適正な賠償を受けようとしたときに、極めて不利になってしまうのです。
もっとも、確定申告をしていないから、もしくは確定申告書上の所得がゼロだからといって、休業損害や逸失利益も必ずゼロと決まってしまうわけではありません。本件でも、確定申告書等の提出はなかったけれども、一定程度の所得は得られただろうとして、休業損害や逸失利益が認められています。

②素因減額

X1については、椎間板ヘルニア等の持病があったことから、「素因減額」すべきか否かも争点となりました。
「素因減額」については、別の裁判例解説「ぶつけていないほうの目も…!?」でも触れていますが、“被害者側の要因で損害が大きくなっている場合には、その分加害者が払うべき賠償額を少なくする”ことが公平だという考え方に基づいています。
つまり、Yに全額賠償責任を負わせるのは“公平でない”と考えられる場合に、素因減額が認められることになります。

本件で、Xは素因減額すべきでないと主張しました。
これに対して、裁判所は、①X1には30年前から腰椎椎間板ヘルニアがあり、平成19、20年頃から左腰痛、左下肢しびれの症状が生じるようになり、事故の数ヶ月前にも間欠跛行の症状があり、レントゲン検査により第5腰椎第1仙椎間椎間腔狭小が認められて、医師から腰部脊柱管狭窄症による間欠跛行(左第5腰神経症状)と診断されたこと、②X1は、腰部脊柱管狭窄症のため本件事故前から通院して腰部硬膜外ブロック等の治療を継続して受けていたことからすると、X1の腰部脊柱管狭窄症は,加齢性変化というよりももはや疾患といえるものであり、これが本件事故による間欠跛行や左腰下肢痛、しびれの発生、拡大に一定程度寄与したと認められ、本件事故の態様に照らすとX1の腰部に相当程度の力が加わったと認められることや、X1の治療期間等を併せ考慮すると、損害の公平な分担の見地から、損害額の1割を減額するのが相当であると判断しました。

お怪我の部位や症状に関連する持病があるからといって、ただちに素因減額が認められるわけではありません。事故前は症状がなかったり、事故の衝撃が大きいためにそれだけで症状が発生することも十分考えられる場合などは、たとえ持病があったとしても素因減額されないことが多いのです。
本件では、椎間板ヘルニアや椎間腔狭窄等の持病があったことに加え、事故前から本件事故と同様の症状があったことが重視されて素因減額が認められています。その上で、事故の衝撃が相当程度大きかったこと等から、素因の影響が相対的に小さく捉えられ、減額の割合が1割に抑えられたものと考えられます。

休業損害や逸失利益の請求に関しては、まず第一に、きちんと実態に即した確定申告をすることが、ご自分の身を守る上で大切なことです。
ですが、たとえそれができなかったとしても、その状況の中でもできるだけ高い賠償を得られるようできることはあります。
素因減額については、ご自身で避けられる性質のものではありませんが、持病があるからといって諦めずに請求すべき場合の方が多いものです。
ぜひ当事務所にご相談ください。お客様のおかれた状況の中での適正な賠償を受けられるよう精一杯お手伝いさせていただきます。

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神経・精神
脊髄損傷
首・腰のむちうち(捻挫)
9級

中心性脊髄損傷を認め後遺障害等級9級10号を認定した裁判例【後遺障害等級9級10号】

中心性脊髄損傷の認定事例(後遺障害9級10号)

(名古屋地裁平成30年4月18日判決)

裁判に至る経緯

49歳の男性Xの運転する普通乗用車が赤信号で停車中、Yの運転する普通貨物車に追突され、先行車に玉突き追突して、頚椎捻挫、胸椎捻挫等の傷害を負った。症状固定後もXが訴えていた四肢のしびれ等の神経症状については、項部・頭・背部痛が生じているとして、自賠責から後遺障害等級14級9号が認定されるにとどまった。そのため、Xは、本件事故によって7級4号の後遺障害として中心性脊髄損傷による四肢の神経症状が残存したとして、Yに対して、損害賠償請求訴訟を提起した。

主張及び認定

主張 認定
治療関係費 111万0582円 111万0582円
通院交通費 2万3355円 2万3355円
文書料等 9260円 9260円
休業損害 268万2190円 213万7153円
逸失利益 2235万5356円 1436万7938円
傷害慰謝料 159万4667円 155万0000円
後遺障害慰謝料 1000万0000円 690万0000円
小計 3776万5410円 2609万8288円
既払金 ▲186万0582円 ▲186万0582円
確定遅延損害金 289万2217円 197万1632円
弁護士費用 366万5483円 250万0000円
合計 4246万2528円 2870万9338円

当事者の主張

本件では、Xは、自身に生じた後遺障害の程度について、本件事故により中心性脊髄損傷、頚部捻挫、胸椎捻挫、右前腕挫傷等の傷害を負った結果、頭痛、頚部痛・頚椎可動域制限、背部痛、両前腕から右手掌・拇指側を中心としたしびれ感、右手指伸展制限、両大腿部後面から脹脛、第1趾を中心としたしびれ感が残存したため、後遺障害7級4号の「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に相当すると主張しました。
これに対して、Yは、初診時においてXの脊髄に重大な損傷が生じたことを示唆するような症状が出ていたとの記載はなく、神経学的異常所見も記載されていないこと、Xが四肢のしびれの症状を訴えるようになったのが事故から3か月ほど経った頃からであること、自賠責保険も中心性脊髄損傷を否定していることなどから、Xが本件事故により中心性脊髄損傷の傷害を負ったとは認められず、四肢のしびれの症状と本件事故との因果関係がなく、後遺障害等級は14級9号にとどまると主張しました。

裁判所の判断

上記のような当事者の主張に対し、裁判所は、Xが初診時から右手指の巧緻性にかかる症状(細かい運動の障害)を訴えていて、検査の結果では右に異常が認められていること、受傷後MRI検査を受けるまで1か月半経過しているが、初診医はXの訴える症状について、むち打ち症に包含されるものと理解していたために時間が空いたものであるから、この点は重視できないこと、本件事故後のXの症状経過に関する説明は基本的に信用できることなどから、Xの症状は本件事故直後から生じていたものと認められる、と判断しました。
その上で、XのMRI画像上認められる異常所見(脊髄空洞症)についても、外傷性であると認められるとして、Xには本件事故によって中心性脊髄損傷の傷害が生じたと認定しました。
そして、Xに生じている頭痛、背部痛、上下肢のしびれ感等の症状については、Xが主張した後遺障害7級4号までは認めなかったものの、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服する労務が相当な程度に制限されるもの」に相当するとして、後遺障害9級10号を認めています。
その結果、逸失利益、後遺障害慰謝料を含め、合計で約2870万円もの賠償が認められることとなりました。

コメント

本件事故でXに生じた中心性脊髄損傷は、脊柱に強い外力が加わることにより、脊柱の変形等とともに、脊髄が損傷する病態です。脊髄が損傷することによって、脳から身体の各部位への信号を送るという中枢神経の役割が果たされなくなり、その結果、四肢の麻痺や感覚障害、排泄機能障害等の障害が生じることになります。
このように、中心性脊髄損傷による症状は重篤な障害ですが、自賠責保険では末梢神経にかかる障害として認定されてしまうこともあり、簡単には適切な等級認定がされるものではありません。本件で裁判所が認定したように、より重い中枢神経にかかる障害と認められるには、画像検査や神経学的検査、医師の意見書などによってしっかりと立証していくことが重要です。

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交通事故
神経・精神
顔(目・耳・鼻・口)
高次脳機能障害
3級

意識障害もなく画像所見もはっきりしない被害者につき高次脳機能障害を認めた裁判例

高次脳機能障害の認定事例(後遺障害3級3号)

(札幌高等裁判所平成18年5月26日判決)

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害が争われる場合には、被害者の精神症状が脳の器質的損傷に基づくものなのか、もっぱら精神的なものが原因なのか(非器質的)が問題となります。
そもそも高次脳機能障害とは、脳の器質的損傷(身体の組織そのものに生じた損傷のことをいいます)に基づいた精神症状をいい、精神的なものを原因とする場合、高次脳機能障害は認められません。

意識障害もなく画像所見もはっきりしない被害者につき高次脳機能障害を認めた裁判例

高次脳機能障害の症状は目に見えないため、医学的に証明することが難しいと言われています。
上記のとおり、器質的損傷に基づくものといえなければ高次脳機能障害は認められません。
しかし、意識障害もなく画像所見もはっきりしない被害者において、脳の器質的損傷による高次脳機能障害を認定し、約1億1000万円の支払いを命じた裁判例があります。
この裁判例において、被害者側はどのような立証をして、裁判所はどのような認定をして高次脳機能障害を認めたのか、説明したいと思います。

札幌高等裁判所平成18年5月26日判決

<事案の概要>
平成9年6月14日午前10時25分ころ、中学3年生女子X(原告)がシートベルトを装着し、A運転の車の後部座席に同乗中、赤信号交差点手前で停止していたところ、後方からY(被告)運転のトラックが追突し、Xはむち打ち症を負いました。
第一審(札幌地方裁判所)では、XのMRI等の画像から、頭部外傷を疑わせる形跡が見当たらなかったことを理由に高次脳機能障害を否定したため、これを不服としたXが控訴をしました。

<争点>
Xの後遺障害(高次脳機能障害)の有無

<請求額及び認定額>

主張 認定
治療費 92万6692円 92万6692円
通院交通費 7万7600円 7万7600円
通院慰謝料 198万円 190万円
後遺障害慰謝料 1990万円 1990万円
後遺障害による逸失利益 8986万1130円 8605万9619円
弁護士費用 1213万3683円 1000万円
既払い額 ▲92万6692円 ▲93万2292円
合計 1億2395万2413円 1億1793万1619円

当事者の主張と裁判所の判断

争点の具体的内容

高次脳機能障害が認められるかどうかについては、日弁連交通事故相談センターが発行している「高次脳機能障害相談マニュアル」が用いられます。
そこでの判断基準は以下のとおりです。

1.交通事故による脳の損傷があること
2.一定期間の意識障害が継続したこと
3.一定の異常な傾向が生じること

本件においても、この判断基準が用いられましたが、Xが高次脳機能障害でないとする医師も、Xに精神症状があること自体は認めていたため、「3.一定の異常な傾向が生じること」については、大きな論争の対象にはなりませんでした。
結局、本件では、むち打ち程度の軽度の外傷で脳に器質的損傷が起こりうるかどうかということであり、上記1、2をどう判断するかが問題となりました。

Xの主張

Xは、①各種検査において高次脳機能障害を示す検査結果が示され、学業成績も大きく下降したこと、②Xの脳機能障害は本件事故以外に見当たらないこと、③画像検査や客観的なデータに基づく検査においても高次脳機能障害が認められる結果が出ていること、④鑑定結果は、「MRS検査が信頼できるとすると、責任病巣は前頭葉白質である」というものであったことを理由に、脳に器質的損傷が生じたと主張しました。

Yの主張

これに対して、Yは、脳の器質的損傷による高次脳機能障害は認められないと反論しました。
すなわち、①上記の3要素がいずれも基準を満たしていないこと、②本件事故による衝撃は軽微であり、意識障害が継続していた記載がなく、事故後の入試の試験結果でも記憶障害は認められないこと、③事故後の初期診療で脳機能障害が疑われていないこと、④Xの症状は心因反応であること、⑤各検査でもXが高次脳機能障害であることは証明されなかったことを理由に、脳に器質的損傷は生じていないと反論しました。

裁判所の判断

判断基準の有効性

裁判所は、まず、上記の3要素の判断基準の有効性について、以下のように言及しました。

⇒「2.一定の期間の意識障害が継続したこと」の要素については、意識障害を伴わない軽微な外傷でも高次脳機能障害が起きるかどうかについては見解が分かれており、これを短期間の意識消失でもより軽い軸索損傷は起こるとする文献がある。外傷性による高次脳機能障害は、近時においてようやく社会的認識が定着しつつあるものであり、今後もその解明が期待される分野であることからすれば、「2.一定の期間の意識障害が継続したこと」の要素は、厳格に解する必要がないものといえる。

Xの高次脳機能障害の有無

そして、X及びYがそれぞれ提出した、合計6人の医師の意見について以下のように言及し、Xに後遺障害等級3級3号に相当する高次脳機能障害を認めました。
⇒本件が、高次脳機能の要素を充足しているかについては、医学的見地から十分な判断ができない状況にある。そして、専門家の間でも、Xが高次脳機能障害であるとする見解(肯定説=3人)、条件付で高次脳機能障害がないとは言い切れないとする見解(条件付肯定説=2人)、高次脳機能障害ではないとする見解(否定説=1人(Z医師))に分かれており、Z医師の弁明は到底採用できないとされました。
これは、肯定説を呈した医師2人が、Z医師自身の論文で望ましいとされている鑑定方法を実施したところ、高次脳機能障害がないとはいえないとの結論が出されたため、Z医師の見解は信用されませんでした。
そして、本件で採用するに足りる専門家の意見は、肯定説と条件付肯定説となったとして、Xの頭部外傷による脳の器質的損傷による高次脳機能障害を認めました。

コメント

本件では、X及びYの主張、多数の医学的文献、見解の異なる多数の医師の意見などを総合判断して高次脳機能障害が認められました。この裁判例は、意識障害もなく画像所見もはっきりしない被害者において、脳の器質的損傷による高次脳機能障害を認定しており、その後の裁判でも、この札幌高裁の裁判例自体や、この裁判で提出された医学文献が提出されています。
高次脳機能障害は立証が困難と言われており、本件のように多数の医学的文献や多数の医師の意見が必要です。また前提として、いくつもの検査を行う必要があります。
これらを個人で行うのはかなりの負担ですし、まず何をすればいいのかわからないことが多いと思います。
高次脳機能障害が認められるかどうかお困りの際には、是非当事務所にご相談いただければと思います。

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交通事故
神経・精神
脊髄損傷
5級
過失割合

被害者には何が必要なのか【後遺障害5級相当】

脊髄損傷についての裁判例(5級相当)

~被害者には何が必要なのか~(大阪地判平成26年5月14日)

事案の概要

Xが一方通行の山道を先行車両に続いて普通自動二輪車で走行していたところ、前方からY運転の普通乗用車が逆送をしてきたため、Y車両と先行車両が衝突し、その後X車両もY車両と衝突した。
Xは、この事故で頚髄を損傷したとして、Yに対し損害賠償の請求をした。

<争点>
①過失割合
②Xの後遺障害の重さ
③損害額

<請求額及び認定額>

主張 認定
治療費 1157万0179円 1157万0179円
通院費 31万9720円 31万9720円
入院雑費 24万7500円 24万7500円
後遺障害診断書作成費用 1万0500円 1万0500円
家族交通費・引越費用等 22万7006円 22万7006円
症状固定日までの付添看護費 272万0000円 43万5200円
休業損害 684万3520円 632万5632円
本件料理教室廃業による損害 25万0000円 10万0000円
自動車買替等に伴う損害 35万8000円 0円
症状固定後の治療費 18万7116円 18万7116円
将来の成人用おむつ費用 207万6514円 173万0395円
将来の付添看護費 207万6514円 173万0395円
将来の成人用おむつ費用 207万6514円 173万0395円
将来の付添看護費 606万8352円 0円
将来の自動車買替費用 114万4260円 74万5491円
後遺障害逸失利益 6463万1672円 4617万3920円
後遺障害慰謝料 2000万0000円 1440万0000円
入通院慰謝料 370万0000円 295万0000円
住宅改造費 488万7390円 97万7478円
弁護士費用 2094万0240円 400万0000円

判断のポイント

①過失割合

本件事故は、X車の前に先行車両がいたため、Xが先行車両との車間距離を空けていれば損害が生じなかったのではないかと、Y側から過失相殺の主張がありました。
確かに、車間距離をつめすぎていて玉突きのようになった場合には、離れていれば避けることができたとして、過失割合をとられる可能性があります。
本件では、証拠から車間距離が20メートルは取られていたと認定した上で、具体的な道の状況が、カーブの続く山道でありかつ上り坂であることから、X車両は早くとも時速40キロメートル程度しか出ていなかったとし、この場合には制動距離との兼ね合いで20メートルの車間距離があれば十分と判断しました。
車間距離は、どれだけ離していれば大丈夫というものではなく、走行速度から算出される制動距離との関係で判断されます。
速度がわからない場合には、車間距離が十分だったかどうかの判断が難航する場合がありますが、本件のように道の状況などから推認することもできます。

②Xの後遺障害の重さ

Xは頚髄損傷の傷害を負い、四肢の感覚異常、知覚異常、痺れ、疼痛や尿・便失禁などの症状が残存しました。
これらの症状について、裁判提起前の損害保険料率算出機構における審査では、後遺障害等級の5級2号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に該当するという判断が出されていました。
Xは、裁判においては、後遺障害等級3級3号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの)に該当すると主張し、Yはこれを争いました。

本裁判においては、まず、Xに具体的にどんな症状が残存しているかを、診療録等を手がかりに認定していきました。
症状が重かったり、残存症状の数が多かったりすると、加害者側は「その症状は事故によるものではない」「その症状はカルテに記載がない」等と争ってくることがあります。
これは、カルテや治療経過で作成される資料が、必ずしも完璧に記載されているわけではないためです。
本件でも、リハビリテーション計画書上の自覚症状について、「疼痛」にチェックがなされていなかったことをもって、「この時点では疼痛は存在しなかった」という反論が出されていました。
しかし、本裁判例は、同資料がリハビリテーションを行うための計画書であるから、リハビリ箇所に関係しない部位の症状は必ずしも記載されない可能性があること、感覚傷害にはチェックがあり「四肢しびれ」の記載があることから、疼痛もこの中に含まれているとも考えられること等から、疼痛欄にチェックの記載がないことのみをもって、Xに同期間疼痛がなかったとまで言うことはできない、と判断しました。
このように、単に記載の内容だけを見るのではなく、その資料は何のために作成されているものか、記載があること又はないことを、合理的に説明することができないかという観点から検討することが大切になります。

次に、それらの症状がXの生活にどの程度制限を加えているかの判断がなされました。
本件のような脊髄損傷については、尊称の程度によってその制限の程度もさまざまです。半身不随になる場合もあれば、巧緻作業がしづらくなる程度のものまで有り得ます。
したがって、症状があるとしても、それがどの程度なのかという点は、非常に大きな問題となります。
本件では、Xは上記の症状が強く残っていることは認定されましたが、他方でXが一人で4時間運転をして和歌山まで出かけたり、12時間運転をして山梨まで出かけたりした事実が認められました。
このように、一人で運転して出かけられるということは、周囲の助けをあまり必要としていないという評価につながりますので、「まったく労務に服することができない」とまではいえません。
そのため、本件では、事前に認定を受けていた後遺障害等級5級が相当であると判断されました。

③Xの損害内容

本件の損害認定でユニークな認定をしているのは、症状固定日までの付添看護費についてです。
付添看護費は、怪我の状態や医師の指示により、家族等が付き添いを必要とする状況であれば、被害者の損害として認められます。
他方で、単に家族が被害者のお見舞いに行くだけでは、なかなか必要性が認められない場合もあります。
本件でXが入院していたのは、完全看護体制の病院でした。そのため、家族等が付き添いをしても、具体的に看護や介護をする必要性は乏しくなってしまいます。
しかし、本裁判例は、Xは命にかかわる重傷を負っており、ここから回復するためには家族による精神的な支援が必要だったと認定しました。
具体的な行動というよりは精神的な支援であるため、金額こそ1日800円という小額になってはいますが、精神的支援の必要性を認めたものとして、意義のある判決だと思われます。

また、もう一点特徴的なのは、将来の自動車買替費用を認めたことです。
Xは上記のとおり、事故後も長時間かけて自動車移動が可能でしたが、これは逆を言えば自動車でなければ移動が困難ということになります。
四肢に痺れや疼痛が残っているため、長距離の移動や物品の運搬は、もっぱら自動車を利用するほかありません。
そのため、今後の人生で自動車が必要不可欠となるということで、将来自動車を買い替えるための費用を認めました。
車椅子や義足などの、医療用器具であれば認める例は多数ありますが、自動車についても必要性を認めた点で特徴的な判断といえるでしょう。

コメント

脊髄損傷をしてしまうと、残念ながら、ほとんど回復は見込めなくなります。
したがって、その症状といかにうまく付き合いながら生活していくかという点を考える必要が出てきます。
しかし、加害者側の保険会社や代理人は、被害者のこの先の生活を気にしてはくれません。
どのような請求が可能なのか、どのような補償が必要なのかをきちんと検討するためにも、まずは被害者のための弁護士にご相談ください。

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高次脳機能障害

変わってしまった夫【後遺障害併合2級】

高次脳機能障害の裁判例(後遺障害併合2級)

~変わってしまった夫~(名古屋地判平成26年4月22日)

事案の概要

Yは、片側1車線の追い越しのための右側部分はみ出しが禁止されている道路において、渋滞を避けるために対向車線にはみ出して普通乗用車両を走行させていたところ、路外から同道路へ侵入してきたX1(当時62歳)運転の原動機付自転車と衝突。
X1は、外傷性くも膜下出血、広範性脳損傷、高次脳機能障害、右頬骨・眼窩・右鎖骨骨折及び右上顎中切歯外傷性歯牙破折の傷害を負ったため、X1、及びX1の妻であるX2と、子であるX3及びX4は、本件損害賠償請求に及んだ。

<争点>
・後遺障害の有無及びその程度
・介護の必要性

<請求額及び認定額>

<X1の損害>

主張 認定
治療費等 156万2033円 156万2033円
入院雑費 10万0500円 10万0500円
入院付添費 107万2000円 53万6000円
通院付添費 229万0000円 103万0000円
通院交通費 5万3681円 2万7630円
家族の交通費 36万7104円 36万7104円
休業損害 70万4760円 68万8333円
入通院慰謝料 350万0000円 230万0000円
後遺障害逸失利益 3064万4338円 324万3114円
後遺障害慰謝料 3500万0000円 2400万0000円
症状固定後の介護費用 8822万2690円 4411万1345円
書籍代 11万9858円 11万9858円
物損 17万1619円 15万4457円
既払金 ▲2518万0000円 ▲2518万0000円
弁護士費用 1380万0000円 260万0000円

<X2の損害>

主張 認定
慰謝料 500万0000円 100万0000円
旅行キャンセル料 6万1740円 6万1740円
弁護士費用 50万0000円 10万0000円

<X3の損害>

主張 認定
慰謝料 400万0000円 50万0000円
旅行キャンセル料 6万1740円 6万1740円
弁護士費用 40万0000円 5万0000円

<X4の損害>

主張 認定
慰謝料 400万0000円 50万0000円
弁護士費用 40万0000円 5万0000円

判断のポイント

高次脳機能障害とは

脳は、感覚器官から入力のあった情報を認識したり、認識した情報に基づいて行動や言動を起こすための重要な役割を果たしています。
これは、脳の各部位が連携することによって実現されているため、脳に損傷が生じるとその連携が崩れることによって、様々な症状が生じます。
これを高次脳機能障害といいます。 被害者自身には病識がないことも多く、周囲の人間の協力が必要となる障害といえます。

「高次脳機能障害」について詳しくはこちら

症状の推移

高次脳機能障害は、脳がダメージを受けたことによって脳機能が不全を起こすことをいいます。しかし、それらの症状は外部からは分かりづらいことも多くあります。例えば、人格変化や易怒性などは、医師からすると「もともとそういう人間なのか」「障害によってそうなっているのか」という判断がつきづらい場合が多くあります。また、受傷直後の症状は一過性のものもあるため、ある程度の期間をもって様子をうかがわなければ、障害が残存しているか否か乃判断がつきづらいという面もあります。
本件では、X1は、事故直後の入院中から興奮性が強く、大声で叫ぶ、看護師に抵抗して叩く、蹴る、脱抑制などの行動が多く見られており、これは明らかに通常の範疇を超えていると言えます。
その後、症状が落ち着く時期もありますが、運転中のX3に暴力を振るい怪我を負わせたり、食器を洗う音にも敏感に反応し、3日間怒り続けたりすることもあったようです。
このような入院治療上、及び日常生活上の支障や生活状況をひとつひとつ認定していく作業が必要になります。

後遺障害の程度

一口に「高次脳機能障害」と言っても、その症状の種類や重症度によって、後遺障害として認められる等級も様々です。
重症のものでは1級や2級、比較的軽症なものだと9級の認定もあり得ます。
これらの等級判断の際には、介護の必要性と、労働可能性がキーとなります。
本件では、X1は買い物に出かけたり、ソフトボールへ出かけたりなどの行動は可能で、一定程度の社会活動を行っていました。
しかし、裁判所は、上述の通りのX1の症状を認定した上で、「人格変化、健忘症状は著しく、易怒性等の精神症状の悪化による社会適応性の欠如は明らかである」と判断し、「高次脳機能障害による症状のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、『労務に服することができないもの』として、後遺障害等級3級に相当する後遺障害が残っている」と認定しました。

介護の必要性

上では、高次脳機能障害の判断は、介護の必要性と労働可能性がキーとなると説明しました。
一般的な後遺障害としては、1級及び2級が介護を要するものと判断されます。しかし、高次脳機能障害では、3級だとしても介護の必要性が認められることがあります。
確かに、高次脳機能障害があっても、一般的な会話や行動は出来るという場合もあります。そのような場合、例えば遷延性意識障害(植物状態)や半身不随などのような介護は必要ではないかもしれません。
しかし、高次脳機能障害の方は、自分自身病識がない場合も多く、また他人からも一見して障害者であるとは分かりづらい場合があります。その中で、健忘症状や易怒性のある方が何ら他人のサポートなく生活が出来るかというと、相当な疑問が残ります。
語弊を恐れずに言えば、暴力や暴言、失見当識など社会的に問題となる行動を、ふと取ってしまうことがありうるのです。
本件では、確かにX1は、買い物やソフトボールは行えることは認められます。しかし、上述の通り、社会適応性は著しく欠落しており「X1の症状を理解している家族や医療、福祉の専門家による随時の看視や見守りの限度での介護の必要性はある」と判断し、介護の必要性が認められました。
もっとも、X1らは、自宅における職業介護人による介護を前提とした請求をしていましたが、これまでのX1の行動や症状の程度、及びそれらによってX2らがうつ症状を呈していることからすると、「現段階において完全な在宅介護を実施できる蓋然性は認め難い」とし、「今後も医療保護入院が続く蓋然性が高いといえる」と判断しました。 このように、「介護が必要か」と一口に言っても、どの程度の介護が必要か、どのような介護方法が適切か、などの様々な観点からの検討が必要となります。

コメント

現代の医学や科学においても、脳の機能は完全に解明できていません。
従って、高次脳機能障害も、厳格に「脳のどの部位が損傷しているためどのような症状が出ている」という特定は困難です。
そのため、高次脳機能障害は、そもそも後遺障害として認定させることから簡単ではありません。
事故直後の意識障害・画像上の異常所見・運動機能や認知能力に対する支障等の様々な事実を証拠によって積み上げなければなりません。
また、後遺障害が認定された場合にも、本件のようにその程度や介護の必要性等で争いになることもあります。

交通事故により頭部を受傷され、意識障害があったような場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

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