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解決事例: 11級

TFCC損傷
上肢
11級

【TFCC損傷】併合11級が認定され、2430万円の支払いを受けて解決した事例

事例の概要

後遺障害認定申請により併合11級の認定を受け、2430万円の支払いで解決(50代 男性)

事故態様 バイクvs車

被害者は、バイクで走行中に相手方車両に巻き込まれました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故で肩鎖関節脱臼、頚椎捻挫、TFCC損傷、背部挫傷等の怪我を負いました。約9ヶ月にわたり治療を継続しましたが、手首の可動域の制限や、脱臼による肩関節の変形や痛み等の症状が根強く残っていました。被害者はこれらの症状がこのまま後遺障害として残るのではないかと心配になり、今後の後遺障害認定申請や相手方保険会社との交渉を弁護士に依頼したいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、TFCC損傷については上肢の機能障害で12級6号、肩鎖関節の脱臼については変形障害で12級8号が認められ、最終的に併合11級が認定されました。認定された等級を元に粘り強く交渉を継続した結果、2430万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

「TFCC」とは、「三角線維軟骨複合体(さんかくせんいなんこつふくごうたい)」という手首の小指側付近にある三角形の組織です。手首の衝撃を吸収するクッションの役目を果たしています。TFCC損傷が生じるのは、バイク等で転倒してとっさに手をついた時など、手首に負荷がかかった時です。TFCC損傷の方は、手首を返す、ドアノブを捻るといった動作に困難を生じるようになってしまいます。

TFCC損傷で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、認められる可能性のある後遺障害等級は、生じている可動域制限の程度に応じて12級6号、10級10号、8級6号の各等級が認定されるケースと、痛みをはじめとする神経症状により14級9号、12級13号が認定されるケースの2種類があります。
手首に可動域制限が生じた場合は、その制限の程度によっては、神経症状により後遺障害が認定されるより高い等級が認められることになります。
ただし、後遺障害認定申請で可動域制限が認定されるためには、画像所見上損傷していることがわかる靱帯組織の役割と、受傷後制限が生じている運動の種類とで整合性がとれていることが求められるため、可動域制限が生じていればそれでただちに各等級が認定されるかというとそうではありません。
手首では、「返す」「捻る」といった他の関節にない多彩な運動を実現するための靱帯組織が多数あり、他の関節と比べて複雑な構造をしています。そのため、後遺障害認定申請の際は、検査結果と画像所見との整合性を証明するために、適切な証拠収集を行う必要があります。弁護士による適切な証拠収集が行われなかった場合、高い等級が認定されるはずの受傷であっても、それが認定結果に反映されないことになります。
本件の場合、被害者はTFCC損傷により手首の関節可動域が健側と比較して3/4以下に制限されていたため、TFCC損傷の部分については12級6号が認定されました。
なお、後遺障害等級は1事故につき1つまでしか認定されないため、今回のように後遺障害12級に該当する障害が2つ残存した場合は、等級がひとつ繰り上がり、併合11級という認定結果になります。

TFCC損傷で適切な等級が認定されるためには、後遺障害認定について適切な知識を有した弁護士に依頼することをお勧めします。当事務所では、今まで多数のTFCC損傷の案件を取り扱ってきました。その中で培ってきた知識や経験を元に、皆さんが適切な等級の認定を受けることができるよう、全力でサポートします。
是非一度ご相談ください。

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下肢
11級
併合

【下肢の機能障害 等】後遺障害併合11級相当、1750万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害併合11級相当、1750万円の支払いを受けて解決した事例(40代)

事故態様 歩行者vs自転車

被害者は歩道を歩いていたところ、飛び出してきた自転車と接触し転倒しました。

認定された後遺障害等級

併合11級
・第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

解決に至るまで

本件事故で、被害者は大腿骨頚部骨折などの怪我を負い、日常生活もままならない状態でした。被害者の家族は治療のこと、保険会社との対応などを不安に感じ、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況からすると、今後大きな後遺症が残る可能性が高いと判断し、依頼を受けました。
被害者は、2年程入院と通院を継続しましたが、股関節の可動域に制限が生じたほか、骨折により片方の足が短くなってしまうという短縮障害がのこりました。
当事務所の弁護士は、資料収集を行い、それに基づいて相手方保険会社と交渉を重ねました。
その結果、併合11級の後遺障害に相当するとして賠償金1750万円の支払を受けて解決に至りました。

解決のポイント

近年、歩行者と自転車、自転車同士など、自転車による大きな事故が増えています。
交通事故の賠償問題の実務において、自転車による事故は、自動車が絡んだ事故と比べて解決までに困難が伴うことが多いです。その理由は保険にあります。自動車の場合、自賠責保険と任意保険という二種類の保険があります。自転車は任意保険が使えるケースがあるものの自賠責保険がありません。これによりスムーズな補償を受けることができない等手続きが複雑になるなどの問題があります。具体的にどういったシーンで問題となるのかを以下にご紹介します。

<治療費・休業損害>
自賠責保険は、治療費や休業損害、慰謝料などについて120万円を上限として補償しています。そして、自動車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に自賠責保険から回収できることを見越し、被害者の治療費等の立替払いを行っています。そのため被害者は金銭面の心配をすることなく急性期の治療を行うことができることが多いです。
他方で、自転車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に回収できる当てがないため支払いに対して慎重です。したがって、被害者が一時的に治療費を立て替えなければならないケースが多いです。金銭面に不安を感じながら通院を続ける方、中には治療を我慢して通院をやめてしまう方もいます。

<後遺障害等級認定>
後遺障害等級認定の審査は相手方の自賠責保険を通して損害保険料率機構という機関で行われます。自賠責保険がない場合はこの手続きルートを使えないことになります。
自転車事故において後遺症が残ってしまった場合は、その後遺症が後遺障害何級に相当するかを任意で相手方と話し合うか、もしくは裁判において主張立証していくことになります。
本件では、弁護士が後遺障害についての資料収集を行い、相手方任意保険会社がその資料に基づいて自社の見解を提示し、弁護士が相手方保険会社の見解が適切かどうか精査したうえで併合11級が相当だという結論に至りました。

自転車は人の足の力で動いているからと侮ることはできません。自転車による事故で人が亡くなることもあります。
相手が自動車であろうとも自転車であろうとも交通事故の被害者の辛さ、被害の深刻さは同じだけ重大です。しかし、残念なことに自転車事故であるがゆえに、より辛い思いをされている方がいるのが現状です。私たちは少しでもそのような方々の力になれればと日々解決に取り組んでいます。
自転車事故で辛い日々をお過ごしの方、まずは一度当事務所の弁護士へご相談ください。

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下肢
外貌醜状
11級
併合
未成年
逸失利益
過失割合

【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】併合11級の認定を受けた事例

事例の概要

併合11級の認定を受けた事例(10代 男性 学生)

事故態様 歩行者vs車

事故当時、被害者はまだ小学生でした。
公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところをトラックに跳ねられました。

解決に至るまで

この事故で被害者は足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で併合11級の認定を受けた後、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。

<過失割合>
依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。
過失割合が6:4から8:2になったことによって、賠償額が550万円増額しました。

<逸失利益>
相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。
この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。
当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。

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脊柱・体幹
11級

【胸椎圧迫骨折】後遺障害11級が認められ、800万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により11級7号の認定を受け、800万円の支払いで解決した事例(60代 女性)

事故態様 歩行者vs車

被害者は道路を横断中、曲がってきた車両に跳ねられました。

認定された後遺障害等級

脊柱の変形障害 11級7号

解決に至るまで

被害者はこの事故により、胸椎圧迫骨折、臀部挫傷等の怪我を負いました。被害者のご家族は、今後相手方保険会社に入院や通院の治療費をちゃんと支払ってもらえるかが心配であったため、当事務所にご相談にみえました。当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況は今後後遺障害として残る可能性が高く、今後の対応を慎重に進める必要があると判断し、治療に専念してもらった上で、後遺障害認定の準備も進めることができるようご依頼を受けました。
治療7ヶ月目を症状固定時期とし、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、11級7号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、800万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

本件は、症状固定の時期、認定された後遺障害等級、過失割合や主婦の休業損害等の争点が多くあり、弁護士がご相談当初から各争点について不安を解消するために具体的な見通しを説明していました。
事故後の受傷内容から、今後どのような後遺障害が生じる可能性があるか、その場合どういう手順を踏む必要があるか、注意しておく事項は何か、そしてどのくらいの賠償額が適切か等といったことは事故後1ヶ月もするとある程度の想定ができるケースは少なくありません。

交通事故問題の解決にあたって、交通事故問題の解決に関する総合的な知識と数多く交通事故事案に携わっている経験が必要になります。
例えば、被害者の受傷の治療経過は、想定より治りが早いことがあります。治りが早かった場合は、目標としている後遺障害等級の認定が見込めない可能性が生じます。弁護士は、被害者の治療経過を見守りながら、予めその事態を想定し、後遺障害が他の系列の等級でも認定される可能性を残しておく必要があります。他の系列の後遺障害に対応した資料が収集できるよう、治療や検査の状況に気を配らなければいけません。
依頼者に不利益が生じるリスクを回避するために、弁護士は多くのことに注意を払いながら各対応をおこなっています。このような注意を積み重ねることにより、適切な賠償額の獲得を図っています。

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