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解決事例: 14級

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頸椎捻挫、腰椎捻挫】後遺障害14級の認定を受けた事例

事例の概要

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、14級が認定され、470万円の示談金で解決に至った事例(40代 男性 自営業)

<事故態様>車vs車

被害者は自動車を運転中、信号待ちで停車したところを、後ろから相手方の車両に追突されました。

<解決に至るまで>

この事故で被害者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。
被害者は、自営業を営んでいましたが、交通事故による怪我の治療のために、繁忙期を休業しなければいけなくなりました。
被害者は、治療終了後に相手方保険会社に対して休業補償を請求しましたが、相手方保険会社から適正な補償が受けられなかったため、当事務所に相談にみえました。
当事務所では、まず被害者の怪我の状況が後遺障害に該当する可能性が高いと判断したため、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。その後、相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、470万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

交通事故による怪我で休業を余儀なくされた場合、その間の休業損害がきちんと支払われるかは、被害者やその家族にとって一番の心配事です。被害者が一家の大黒柱であればなおさらです。もし、休業補償が支払われない、もしくは支払われたとしても金額が極端に少なかったとなると、先行きの生活に強い不安を感じます。しかし、保険会社はそんな被害者の立場や経済状況に付け込むような対応をしてくることがあります。中には、事故直後は休業補償だといって支払いに応じておきながら、後から実は慰謝料の内払いだったと言って、示談の時に慰謝料からその分を差し引くといった対応をするようなこともありました。

交通事故の被害者が自営業を営んでいる場合、休業損害を算定するに当たっては、日額をいくらとするか、いつまでが怪我による休業といえるか等、争いが生じるポイントは複数あります。本事例の場合、保険会社は自賠責保険の休業損害基準である、日額5,700円を、事故発生後3ヶ月まで期間、実際に通院に要した日数分のみ支払うとの主張をしていました。これに対し、当事務所は、被害者の収入を証明する資料の収集を行い、被害者が就労できていれば生じたと考えられる日額を算定した上、保険会社に示し、交渉を重ねました。また、医療記録を取寄せ、被害者の治療経過を元に、被害者が症状固定日までの間、業務を安全に行うことができない状態だったということを説明しました。その結果、最終的には被害者本人が納得できる賠償額で解決することができました。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合

【頚椎捻挫 等】後遺障害14級9号が認定。260万の支払いで解決した事例

後遺障害認定申請により後遺障害14級9号が認定、260万の支払いで解決した事例(40代 女性)

事例の概要

事故態様 自転車vs車

被害者は横断歩道を直進していたところ、曲がってきた相手方車両に巻き込まれました。

認定された後遺障害等

14級9号
局部に神経症状を残すもの

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により頸椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。当初、被害者は通院をしながら相手方保険会社とのやり取りをしていましたが、相手方保険会社の担当者の事務的な対応に難を感じていました。思い切って相手方保険会社に担当を変更してほしいと要望したところ、相手方保険会社は窓口を社内の担当者ではなく、弁護士に変更しました。被害者は、弁護士相手にやり取りしていかなければならないことに不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。当事務所の弁護士は、被害者は怪我の治療に専念するべき時期にあること、弁護士が介入した方が適切な賠償を得られる状況であることを説明し、被害者から依頼を受けました。
その後、被害者の怪我は症状固定をむかえましたが、背中の痛みや手のシビレが後遺症として残ってしまいました。当事務所の弁護士は、自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害14級9号の認定を受けました。
認定された等級をもとに、粘り強く示談交渉を行った結果、裁判所の基準の満額である260万円の賠償を受けて解決に至りました。

コメント

交通事故の被害者が弁護士に依頼するきっかけは様々です。
この方のように、加害者側に弁護士がついたことをきっかけとして弁護士に依頼したという相談者はよくいらっしゃいます。

加害者側に弁護士がつくとどうなるのでしょうか。
これを読んでいらっしゃる交通事故被害者の方で、保険会社とやり取りしている方はあまりイメージがつかないと思います。中には、弁護士を当事者双方にとって中立な存在のようにイメージされる方もいらっしゃいます。時折、相談者の方に、加害者側に弁護士がついた方が、被害者に有利になるのではないかときかれることがあります。
しかし、実際はそうではありません。ほとんどのケースで、加害者側に弁護士がつくとそれまでの対応が厳しいものになります。
たとえば、保険会社の担当者が窓口だったときは通院のためのタクシー代を支払うといっていたけれども、弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、毎月休業損害の内払いを受けていたけれども弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、などあげられます。もちろん、最終的な示談交渉も厳しい内容になりがちです。なぜなら、その弁護士は保険会社から以来を請けた弁護士であり、立場は保険会社だけの味方だからです。被害者の立場を優先してくれる立場ではありません。
そして、多くの場合、保険会社がつける弁護士はその保険会社の顧問弁護士です。顧問弁護士は、普段から沢山の交通事故案件を保険会社から依頼され捌いています。いわば交通事故の加害者側の対応に精通した、百戦錬磨の弁護士です。被害者の方ご本人が、そのような弁護士を相手にしてやり取りをしていくことは容易ではありません。加害者側に弁護士がついた場合は、被害者の方も、被害者側の交通事故案件に精通した弁護士をつけるのが一番安心できる近道です。

相手方に弁護士がついてしまい困っていらっしゃる方、まずは一度当事務所にご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頸椎捻挫、腰椎捻挫】後遺障害14級の認定を受けた事例

事例の概要

当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害14級の認定を受けた事例(50代 男性 自営業)

<事故態様>車vs車

高速道路で複数台が絡む玉突き事故です。被害者は前方の車両に乗車していました。

<解決に至るまで>

この事故で被害者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部挫傷などの怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、3ヶ月間病院に通いましたが、一向に痛みがひかないことから心配し、当事務所に相談にみえました。
当事務所では、依頼を受けた後、被害者の今までの治療状況を確認し、後遺障害が残る可能性が高いと判断しました。治療の継続を促し、その治療の終了後に当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。これを元に相手方保険会社と交渉し、520万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

痛みには、常時痛む「継続痛」、重たい物を持つ等特定の動作を行った時に痛む「運動痛」等の様々な痛みがあります。
自賠責保険の実務上、後遺障害として等級の認定を受けることができる「痛み」は、常時痛む「継続痛」を指します。したがって、重い物を持った時にのみ痛みがでる場合や、天候が悪い時にのみ感じる痛みは後遺障害等級認定の対象とはなりません。
さらに、自賠責保険から後遺障害として等級の認定を受けるためには、最低限、この継続痛が交通事故による怪我によって生じていることが、医学的に説明できることが必要です。そのためには、通院時に被害者がどのような自覚症状を訴えていたか、各種神経学的検査はどのような所見だったか等の資料収集を行なう必要があります。
交通事故によってむちうちや捻挫を負った場合は、通院期間の資料収集が不十分だったために後遺障害認定申請が非該当だったということにならないために、本事例同様、軽傷だと決めつけたり、そのうち良くなるだろうと楽観視したりせず、事故後しばらくはセルフチェックを十分に行いながら通院を継続し、不安を感じたらすぐに交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害認定申請により併合14級が認定

後遺障害認定申請により併合14級が認定された事例(40代 男性)

事例の概要

事故態様 車vs自転車

被害者は、信号待ちの停車中に玉突き事故に巻き込まれました。

認定された後遺障害等級

併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(首・腰)

解決に至るまで

被害者はこの事故により外傷性頸部症候群、腰椎捻挫の怪我を負いました。被害者は元々首や腰に既往症のヘルニアがありましたが、交通事故に遭う前までは痛みや痺れ等を感じることはありませんでした。ところが交通事故に遭った後から、腕に慢性的な痛みや痺れを感じるようになりました。そして、事故後半年間治療を継続しても症状が残っていたため、後遺障害の認定を受けることができないかと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者から依頼を受けた後、事故からの治療の経過や症状の推移がわかる資料を収集し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。その結果、首と腰の各部分で14級9号の後遺障害に該当すると判断され、併合14級が認定されました。認定された等級の結果を元に、相手方保険会社と交渉を重ねた結果、290万円の支払いで解決しました。

コメント

交通事故による受傷により治療や休業が必要になった場合、そこで発生した治療費や休業損害を補償してくれるのは事故の相手方が加入する保険会社だけとは限りません。被害者が加入している各種保険(人身傷害保険等)が使えるケースもありますし、通勤中や業務中の事故である場合は、労災保険が使えることもあります。
労災保険を使用する場合、治療費については、労災保険が適切だと判断する範囲で全額支給され、休業補償については、労災保険の計算基準にしたがって支給されます。ここで注意しなければならないのは、治療費は全額支給であるのに対し、休業損害については、必ずしも全額支給とはならないということです。場合によっては、弁護士が適切だと考える休業損害の金額と、実際に労災保険が支給した金額との間で差額が生じるケースがあります。その場合は、差額を相手方保険会社に対して請求する必要があります。

本件において、被害者は治療費と休業損害について、労災保険から給付を受けていました。弁護士が給付された休業補償の金額について精査したところ、この交通事故による休業損害として請求すべき金額より少ない金額が、労災保険から休業補償として給付されていました。

交通事故の被害に遭い、適切な賠償を受けるためには、各種保険を上手に利用すること、そして各保険によって支給された金額が請求可能な金額の全額なのか、追加で相手方保険会社に請求できる部分はないか等、内容を精査することが必要です。

交通事故の被害に遭い、治療費や休業損害を労災保険やご自身の人身傷害保険から支給を受けていた方は、示談に進む前に、ご自身が給付を受けた金額以上に請求できる部分がないか精査することをお勧めします。
是非一度、当事務所までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
下肢
神経・精神
14級
併合
既往症

【腰椎捻挫・外傷性軟骨損傷】後遺障害認定申請により併合14級が認定

後遺障害認定申請により併合14級が認定された事例(40代 男性)

事例の概要

事故態様 車vs自転車

被害者は自転車で走行中、後ろからきた相手方車両と接触しました。

認定された後遺障害等級

併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(膝・下肢)

解決に至るまで

被害者はこの事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性軟骨損傷の怪我を負いました。3ヶ月の間、入院と通院による治療を継続していましたが、各部位の慢性的な痛みがなかなか引かない状態が続き、この先ずっと痛みが残ってしまうことを危惧されていました。さらに、事故の4年前にも別の交通事故に遭い、同じような怪我をしていたこと、長年続けてきた仕事の影響で足に既往症があったこと等から、後遺障害の認定を受けることが難しいのではないかと心配し、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は介入後、今回のようなケースの場合では、きちんと時間をかけて通院治療を行うことが、症状の改善及びもし症状が残存した場合の後遺障害認定のために必要であると判断しました。相手方保険会社による治療費の内払い対応が打ち切られた後は、健康保険を利用し治療費を抑えることにより、被害者の負担を減らしながら通院を続け、定期的に各部位の神経学的検査を実施しました。ご依頼から1年程たった段階で症状固定となったため、被害者の事故後の治療の軌跡がわかる資料を作成し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、膝と腰がそれぞれ14級9号に該当すると判断され、併合14級の認定を受けました。認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、350万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

本件で賠償額を決めるにあたり争点となったのは、足の既往症による素因減額という問題です。

素因減額とは、交通事故がおきる前から被害者に生じていた事情(素因)が寄与したために、発生した損害が拡大したといえる場合には、その被害者の素因を考慮し、損害賠償額を減額するという考え方です。

本件で、相手方保険会社は、被害者が事故前から抱えていた足の既往症が寄与したために軟骨損傷が生じたとして、素因減額を主張していました。被害者の担当医は、相手方保険会社の調査に対し、既往症が6割寄与していると回答しており、相手方保険会社からはそれを根拠に賠償額を低くするべきとの主張がありました。そこで、当事務所の弁護士は、事故状況や被害者の症状固定までの治療状況等をもとに、仮に被害者が本件の事故により軟骨損傷の怪我を負わなかったとしても14級が認定されるような受傷が足に生じていたという見解のもと、交渉を継続しました。結果、素因減額を行わない賠償額で示談することに成功しました。
本件で当事務所の弁護士が粘り強く交渉に挑むことができたのは、今まで多数の被害者の方の後遺障害等級認定を手掛け、その中で積み重ねてきた知識と経験があったためです。当事務所では多数の交通事故案件が進行しています。どれも被害者の皆さんの納得いく解決を望むお気持ちに応えるべく、一件一件担当者が丁寧に、最善を尽くして取り組んでいます。

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