【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級が認定された事例
後遺障害認定申請により後遺障害等級14級9号が認定された事例 (40代 男性 自営業)
事例の概要
事故態様 車vs車
被害者は信号待ちで停車していたところ、後ろからきた相手方車両に追突されました。
認定された後遺障害等級
神経系統の機能障害 14級9号
解決に至るまで
被害者はこの事故により頭部挫傷、頚椎捻挫等の怪我を負い、以降肩の痛み、手足の痺れ等に悩まされるようになりました。3ヶ月治療を続けた段階で、相手方保険会社から、怪我の状態について医師に直接話をききたいとの要望が出ました。被害者は、今後適切な治療を受けることができるのか心配になり、当事務所にご相談にみえ、ご依頼をうけました。当事務所の弁護士は、保険会社と被害者との間に入り、症状固定まで治療を継続できるよう交渉を行い、半年治療した後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、頚椎捻挫で14級9号の認定を受けました。認定された等級をもとに丁寧に交渉を重ね、解決に至りました。
解決のポイント
被害者の方と相手方保険会社との間に入ってやり取りしている際によく感じるのが、双方の話の食い違いが多いということです。たとえば、医師が症状固定をいつと判断したかということひとつをとっても、被害者の方からは「年内いっぱいだ」とのお話を伺っていたのを、相手方保険会社からは「11月末」と主張を受ける等です。同じ医師の方から話をきいているにも関わらず、このようなくい違いが生じてしまうことが多々あります。そのような状況になってしまったときに、各所の状況を整理し、スムーズに解決へと進むように調整することも交通事故事案に携わる弁護士の大切な仕事のうちの一つです。
本件の場合、あと少しで治療半年だというところで、相手方保険会社から、医師が症状固定だと話しているというとのことでしたが、医師と被害者の方との間では後遺障害認定申請に備えるためにも、改善を図れる段階まではきちんと治療を継続し、その後で症状固定するとの話しであり、具体的に症状固定であるという話にはなっていませんでした。なぜそんなくい違いが生じたのか状況を確認してみたところ、医師が症状固定の時期、後遺障害診断書を作成について決めかねている部分が一因となっていることが分かりました。当事務所の弁護士は、被害者の方の症状から、治療を継続することについて医師及び相手方保険会社と協議し、治療の継続を図りました。医師の方は後遺障害認定申請の専門家ではもちろんないため、後遺障害認定申請に携わったことがないことや、それが何のための手続なのかを十分に把握していないことも少なくありません。中には、後遺障害診断書について、治療方針に落ち度があったということを記録に残すためのものだと勘違いし、診断書に後遺症が残ったと記録することを極端に身構えてしまう医師もいます。しかし、医師が後遺障害診断書の作成に協力的でなければ、被害者は適切な等級の認定を受けることが難しくなってしまいます。そうならないためにも、弁護士は後遺障害認定申請について、被害者が適切な賠償を受けるために必要な手続であるということを説明し、理解と協力を働きかけなければなりません。こうして後遺障害認定申請への準備が整っていくのです。交通事故に精通した弁護士がついているということが、被害者はもちろん医師にとっても心強いサポートになるものと思っています。
これから後遺障害認定申請をしたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。