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解決事例: 6級

神経・精神
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高次脳機能障害
6級
未成年

【高次脳機能障害 等】後遺障害6級、6300万円の支払いを受け解決に至った事例

後遺障害等級第6級の認定を受け、6300万円の支払いを受けて解決に至った事例(10代 男性)

事例の概要

事故態様 自転車vs車

被害者は自転車で走行中、相手方車両と衝突しました。

解決に至るまで

この事故で被害者は、脳挫傷、外傷性脳内血腫等の怪我を負いました。約3年にわたって治療を継続しましたが、高次脳機能障害、顔面神経麻痺による閉臉障害等の後遺症が残りました。自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、第6級の認定を受けました。
まだ10代の幼い子供が、この事故によって、複数の後遺症を背負って生活していかなければならないことになりました。ご両親はお子さんの将来のことを案じて、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。
ご両親より、本件事故のご依頼を受けた当事務所の弁護士は、認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、6300万円の支払いを受けて解決にいたりました。

コメント

被害者のご両親は、お子さんのことを思い、適切な解決をはかることを強く希望されていました。当事務所の弁護士は、そのご意向を踏まえ、適正な賠償を図るように相手保険会社との示談交渉を重ねました。結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」より高い金額で、逸失利益については、裁判所の基準と同等である就労可能年数の終期である67歳までの期間とする金額で示談に至りました。

通常、弁護士が相手方保険会社との交渉に用いる基準は「裁判所の基準」となります。裁判所の基準とは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としています。
しかし、たとえ弁護士が裁判所の基準を元に算定した金額を相手方保険会社に対して請求したとしても、相手方保険会社は営利団体ですので、簡単には応じません。実際には裁判をしていないことを理由として、裁判基準から相当程度減額した金額での示談を求めてくるケースが多くあります。したがって、裁判ではない示談交渉にあたって裁判基準での示談をすることはそう容易なことではありません。
しかし、本件では、示談交渉により裁判基準ではなく、それをさらに超えた金額で示談に至りました。これは、当事務所の弁護士が、被害者の治療経過や現在の状況、過去の裁判例等を検討し、被害者に生じている損害について、丁寧に説明し、粘り強く相手方保険会社と交渉したことによるものです。

また、本件の被害者は、症状固定日以降も通院やリハビリ等を必要としていました。多くの場合、症状固定となった後にかかる治療費は、損害として認められません。しかし、傷病によっては、症状固定の状態になった後も、改善は見込めないかもしれませんが、適切な診療や治療を施さなければ症状が悪化するという事態が考えられます。そのため、当事務所の弁護士は、被害者が将来においても積極的な治療が必要な状態にあるということ、その治療費がいくらくらいになるのかについて、丁寧に相手方保険会社と交渉しました。結果、上述の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益のほか将来の治療費を含めた金額で解決に至りました。

このように、当事務所では、被害者おひとりおひとりの状況に応じた解決をはかるべく、交渉を重ねています。
ご自身が交通事故により受けた損害について、法的に適切な金額なのか否か、判断に迷われましたら、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

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神経・精神
高次脳機能障害
6級
併合
異議申立

【高次脳機能障害】非該当から異議申立てにより併合6級の認定を受けた事例

事例の概要

非該当から異議申立てにより後遺障害併合6級が認定(60代 女性)

事故態様 車vs車

被害者は自動車で走行中、交差点で相手方車両と出会い頭に衝突しました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故により、外傷性くも膜下出血、肋骨骨折等の怪我を負い、約2年間にわたり治療を継続しましたが、視力の低下、呂律が回らない、物忘れが激しくなる、よく転倒するようになる等の症状が残りました。ご自身で自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。被害者とご家族の方は、この結果にどうしても納得がいかななかったため、何とかならないかと当事務所までご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、申請時の書類、被害者の方の症状、自賠責保険が説明する非該当の理由について慎重に検討し、被害者の症状が後遺障害と適切に審査されていないこと、入念に準備をして異議申立てを行えば異なる判断を得ることができると判断しました。ご依頼を受けた後、さらに医療記録や画像を精査し、異議申立てを行った結果、高次脳機能障害等の後遺障害により併合6級が認定されました。

解決のポイント

高次脳機能障害の後遺障害認定申請は、高度な専門性を要します。ただ後遺障害の申請に必要な書類を集めて提出すれば認定を受けられるというものではなく、高次脳機能障害に関する自賠責保険の判断基準を意識して、高次機能障害を裏付ける資料を提出する必要があります。
本件の場合、後遺障害認定申請段階では非該当との判断がされてしまっていましたが、このときの調査機関の判断は、画像上から脳委縮の進行や脳挫傷痕の残存は認められないという内容でした。しかし、異議申立てに際して当事務所で新たな資料の提出、説明をしたことにより、その判断が覆り、高次脳機能障害が認定されるに至りました。
被害者の事故後の辛い生活状況を少しでもよくしてあげたいというご家族の願いと、担当弁護士が丹念に資料収集、説明をしたことが結果に繋がりました。

交通事故の賠償は弁護士で変わります。
後遺障害の認定結果が適切かわからない、結果に納得がいかないという被害者やそのご家族の方、諦めてしまう前に是非一度当事務所までご相談ください。

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