【手関節機能障害、脊柱変形障害】併合9級の後遺障害で700万円増額した事例
事例の概要
併合9級の後遺障害で700万円の増額をした事例(50代 女性 主婦)
<事故態様>車vs車
被害者が交差点内を直進中、対向車線から右折車両が出てきて、交差点内で衝突しました。
<解決に至るまで>
被害者は、この事故の受傷により、数年間通院をしましたが、手首の可動域角度が1/2以下に制限されるなどの障害が残り、左手首の関節機能障害と脊柱の変形障害で併合9級の認定を受けました。相手方保険会社は、当初賠償金として1200万円の提示をしていましたが、当事務所が介入し交渉した結果、1900万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
当初相手方保険会社の提示していた金額は、いわゆる自賠責保険基準の金額でした。
これを裁判所の基準に基づいて損害額を計算し、交渉を重ねた結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、そして休業損害が増額しました。
休業損害については、被害者が主婦の場合、保険会社は、休業損害を認めないとの主張や、仮に認められても1日あたり5700円が上限だというような説明をしてくることがあります。
本件では、相手方保険会社に対して主婦の休業損害の算定にあたり「賃金センサス」という厚生労働省が行っている統計調査結果に基づいて算定しています。賃金センサスとは、年齢に対する収入の平均を表したものです。双方の主張金額は、自賠責保険の基準が1日あたり5700円となるのに対し、賃金センサスの女性学歴計の全年齢平均年収の場合、1日あたり9975円となり、日額にするとたった4000円の差があります。この事例のように通院期間が年単位になるケースでは、大きな金額差になります。