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> 裁判例 > 交通事故
産道狭窄と逸失利益【後遺障害併合8級】
逸失利益の金額をいくらと考えるべきか【後遺障害等級11級7号】
加害者の重大な不注意の持つ意味【後遺障害7級5号】
残存する腎臓でも生体活動を維持していくうえでの機能はあり、食事制限・運動制限は不要とされても、後遺障害等級13級に応じた逸失利益を認めた事例【後遺障害13級11号】