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解決事例: 交通事故

神経・精神
脊柱・体幹
14級

【骨盤骨折・腓骨骨折】後遺障害等級14級で400万円増額

事例の概要

後遺障害等級14級。当事務所が介入して交渉した結果、400万円増額(50代 男性 会社員)

事故態様 バイクvs車

被害者はバイクで走行中、信号無視の車に衝突されました。

解決に至るまで

被害者は、交通事故により、骨盤骨折、腓骨骨折などの怪我を負いました。約1年にわたって入院・通院による治療を行いましたが、股関節に慢性的な痛みが残ったため、後遺障害認定申請を行い、14級9号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金として110万円の提示があったため、金額が妥当かどうか知りたいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所では相手方保険会社が提示していた金額は適切な賠償額から低い金額であり、交渉により増額ができると判断したため、そのことを説明し、ご依頼いただきました。当事務所が介入して交渉した結果、400万円を増額して示談に至りました。

解決のポイント

相手方保険会社から示談金の提示があるときは、各項目の内訳、金額、保険会社によっては計算式などが記載された書類が届きます。「損害賠償額計算書」といった名前がついていることが多いです。時折、計算があっているかをとても真剣に確認する被害者の方がいます。しかし、この書面は保険会社自身が支払える金額に合うよう独自に調整して作成したものですので、その計算式が適切な賠償額を算出するものとは限りません。
弁護士はこの書面をみた段階で、各項目についてどの程度増額するかおおまかな予測をつけることができます。法律事務所に電話で相談したときに、あなたの場合はだいたいいくらくらい増額しますと案内されるのはそのためです。その後、資料を取寄せ、被害者の方に聴き取りを行ったりしながら、後遺障害等級は適切か、過失割合は適正かなど、その方の損害状況をひとつひとつ精査していきます。この作業を行わない弁護士もいるかもしれませんが、この作業が大事です。どの部分をどれだけ請求できるかは、被害者の方ひとりひとりによって異なります。
この方の場合、相手方保険会社から提示されていた示談金の内容には、入院中に発生した「入院雑費」、後遺障害等級が認定された際に支払われる「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が全く含まれていなかったほか、治療期間に発生した慰謝料(「入通院慰謝料」といいます)と休業損害が低く算定されていました。

当事務所の弁護士は、依頼者の方のために損害計算書をひとつひとつオーダーメイドしています。ご自身の賠償額がいくらになるのかを知りたいという方、是非一度当事務所までご相談ください。

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死亡
逸失利益

【死亡事故】相手方保険会社の提示額から1660万増額して解決した事例

事例の概要

当事務所が主張が理解され、相手方保険会社の提示額から1660万円の増額した事例(30代 男性)

事故態様 バイクvs車

被害者はバイクで走行中、前方不注意の車両にはねられ、搬送先の病院で亡くなりました。

解決に至るまで

被害者のご遺族の方は、事故後相手方保険会社と賠償額についての交渉を行っていましたが、相手保険会社が提示する金額が適正な金額なのかの判断に迷い、当事務所にご相談にみえました。
ご遺族の方のご依頼を受けて相手方保険会社と交渉した結果、当初の金額から1660万円増額した金額で解決に至りました。

解決のポイント

本件賠償金額の交渉において争いとなった点の1つに「逸失利益」の算定の問題がありました。「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償です。死亡事故の場合、逸失利益は収入と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、生活費控除率を使って計算します。この「収入」というのが被害者のいつの時点での収入なのかが、死亡事故事案の逸失利益を計算する上での重要なポイントとなります。もし被害者が若くして亡くなった場合は、被害者が将来的にどのくらいの年収になり得たかという点を十分に検討しなければなりません。
裁判所で判断される傾向としては、被害者が「若年労働者」にあたる場合、「賃金センサス」という厚生労働省が作成した労働者の平均賃金に関する統計データのうち、「全年齢平均」のデータを用いて逸失利益を計算することを原則としています。賃金センサスをベースに逸失利益を算定すると被害者の現実の年収を元に算定するよりも逸失利益の金額が高くなるケースは少なくありません。

当事務所の弁護士は、被害者が将来的にどの程度の収入状況になる見込みがあったのか就労実態等について粘り強く主張や資料の提示を行い、賃金センサスをベースに算定した逸失利益の金額で解決に至りました。

交通事故で亡くなってしまった方にどんな未来が待っていたかは誰も知ることができません。適切な賠償を得るためには、その方の来歴を辿り、将来を想像し、失われたものの価値を推し量らなければなりません。当事務所の弁護士は、死亡事故の被害者や遺族の方々一人ひとりと向き合いながら、一緒に解決への道を歩んでいます。

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脊柱・体幹
12級
逸失利益

【鎖骨遠位端骨折】後遺障害等級12級で250万円増額した事例

事例の概要

後遺障害等級12級で保険会社の示談提示額から250万円増額した事例(20代 男性 学生)

事故態様 自転車対車

被害者は、自転車で横断歩道を走行中に、信号無視をした相手方車両にはねられました。

解決に至るまで

被害者は、この事故により鎖骨骨折、頭部打撲などの怪我を負い、治療を継続しましたが、鎖骨の変形障害が後遺症として残り、後遺障害等級12級5号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が相場なのかを知りたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から250万円増額して解決しました。

解決のポイント

体幹骨の変形障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社との交渉の中で増額を図ることが難しいのが逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来にわたって失う利益のことをいいます。
逸失利益は、等級ごとに定められた労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出されます。

なぜ変形障害において逸失利益が認められにくいのかというと、骨の変形が生じても、労働能力に影響がない場合があるからです。
変形障害で逸失利益が認められるためには、その障害が生じたことによって、被害者が日常や仕事のうえで、支障をきたすようになったということが証明できる必要があります。

この方の場合、面談当初にお話をお伺いした限りでは、そこまで逸失利益が認められるような事情はないように感じられました。そこで、医療機関から通院中のカルテを取寄せ、内容を精査してみたところ、「圧痛」が生じているという記録がありました。これらの資料と判例を引用しつつ交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めた内容で解決するに至りました。

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死亡
高齢者

【死亡事故】相手方保険会社の提示額から1300万円増額した事例

事例の概要

当事務所が主張した慰謝料、逸失利益、過失割合が理解され、相手方保険会社の提示額から1300万円の増額した事例(80代 女性)

<事故態様>自転車vs車

被害者は、自転車で道路を横断中に走行中の自動車と衝突し、搬送先の病院で亡くなりました。

<解決に至るまで>

相談の結果、相手方保険会社からの示談提案額が、当事務所が適切と考える金額より相当低い金額であったため、その旨を説明し、ご遺族からご依頼を受けました。
示談にあたって争いとなったのは主に慰謝料、死亡逸失利益、過失割合でした。当事務所から保険会社に対して、提示額が裁判で認められ得る適正額には程遠い金額であること、本人、遺族が被った精神的な苦痛の具体的内容、本人の生前の生活状況につき詳細を説明し、各種資料を送付しながら交渉を継続しました。
過失割合については、目撃者がいなかったため、道路の形状や横断経路、衝突地点等、客観的に説明できる内容を細かに主張しました。
結果、当方主張の慰謝料、逸失利益、過失割合が理解され、当所提示額から1300万円の増額を図り、示談となりました。

解決のポイント

保険会社も実際に訴訟活動を行っているわけではないため、個別の事情に関して裁判で認められ得る金額を細やかに算定できるわけではありません。その保険会社の基準で大まかに賠償額を提示している部分があります。そのため、本件の個別的な事情を一つずつ確認をしていき、それぞれ法的に不足している賠償額を算定し、どのような賠償が適切と認められるか客観的な資料を示しながら説明し、交渉を続けたことが本件の解決のポイントになりました。

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脊柱・体幹
12級
逸失利益

【鎖骨骨折】後遺障害12級で賠償額が410万円増額した事例

事例の概要

保険会社の示談提示額から410万円増額して解決に至った事例(60代 男性 自営業)

<事故態様>歩行者vs車

被害者が横断歩道をわたっていたところ、右折してきた車に背後からはねられました。

<解決に至るまで>

この事故で被害者は、肺挫傷、鎖骨骨折、肋骨多発骨折などの怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、入院や通院を続けましたが、最終的に鎖骨の変形と、その圧痛(押したときに痛むこと)などの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、12級の認定を受けました。相手方保険会社は当初賠償金として390万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、800万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

体幹骨の変形障害で後遺障害等級を受けた場合、保険会社との間で示談金額について争いが激しくなるのが逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。

自賠責保険に後遺障害認定申請をした場合、体幹骨の変形障害が、裸体になった時に明らかにわかる程度のものは、12級5号が認定されます。後遺障害等級12級の労働能力喪失率は自賠法施行令上では14%と定められていますが、保険会社は、裸体にならなければわからないところに障害があっても労働能力は低下しないという理由をあげて、逸失利益について争ってくることが多いです。

この事例の場合も、保険会社は、鎖骨変形は外貌と異なり、接客に影響を与えないため労働能力の低下は生じないと主張してきました。当事務所では、体幹骨の変形障害で逸失利益が認められた判例の引用や、被害者が後遺障害をおったことによって仕事上、具体的にどのような支障をきたしているのかについての疎明資料を提出して粘り強く説明をして、交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めて適正と考えられる金額で解決するに至りました。

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