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解決事例: 交通事故

死亡
高齢者

【死亡事故】相手方保険会社の提示額から1000万円の増額した事例

事例の概要

当事務所が主張が理解され、相手方保険会社の提示額から1000万円の増額した事例(80代 男性)

事故態様 歩行者vs車

被害者は、歩行中車にはねられ、入院先の病院で事故による受傷のため亡くなりました。

解決に至るまで

相手方保険会社からの示談提案額は、入院中の慰謝料、死亡慰謝料、逸失利益等の各項目で、当事務所が適切だと考えていた額より相当に低い金額でした。
当事務所では、ご遺族からご依頼を受けた後、裁判による解決を図りました。
裁判上で、被害者やご遺族の方のご状況について丁寧な主張立証を行い、当初の示談提案額から1000万円増額した金額で和解に至りました。

解決のポイント

本件で特に争点となったのは、入院中の慰謝料と、死亡慰謝料の金額です。
入院中の慰謝料については、被害者の受傷部位や程度、診療経過等を丁寧に主張立証したことにより、裁判所の基準の2割増の金額が認められました。「裁判所の基準」とはあくまで裁判をした場合どの程度になるのかという基準です。個別具体的な事情によって調整金が加算され、基準より高い金額が裁判所に認められることがあります。
また、死亡慰謝料については、ご遺族の方が事故後心身共につらい状況であったことを主張立証し、裁判所の基準と同等の認定を受けることができました。

交通事故によって失った命を取り戻すことは、残念ながら不可能です。お金が払われたからといって、ご遺族の方の悲しみや喪失感は消えることはありません。せめて、その賠償が適切であったということで、ご遺族の方のお気持ちが和らぐよう、当事務所の弁護士がサポートします。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
過失割合

【頚椎捻挫】後遺障害14級が認められ、270万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、270万円の支払いで解決した事例(40代 女性)

事故態様 車vs車

被害者は、車で走行中、右折のために一時停止したところを後ろから相手方車両に追突されました。

認定された後遺障害等級

神経系統の機能障害 14級9号

解決に至るまで

被害者はこの事故により、頚椎捻挫の怪我を負ったほか、経年性のヘルニアがあると診断されました。事故後しばらくして手足の痺れや慢性的な首の痛みを感じるようになり、医療機関で治療を受けていましたが、症状がなくなることはありませんでした。半年間治療を続けた時点で、保険会社から治療費の打ち切りの連絡があったため、今後の対応がわからないと当事務所にご相談にみえました。
当事務所は、介入後すぐに後遺障害認定申請の準備をはじめました。被害者の受傷が適切に後遺障害と認定されるためにポイントをおさえた後遺障害診断書を医師に作成してもらい、自賠責保険会社に後遺障害認定申請を行った結果、14級9号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、270万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

本件で争点となった問題に「過失割合」の点がありました。
交通事故が発生した場合、その事故に関係した人は、それぞれ過失の分だけ生じた損害について責任を負うことになります。この「どれだけ過失があるか」を双方の割合で表したものが過失割合です。保険会社の担当者等、過失割合のことを「責任割合」ということがありますが、過失割合と責任割合、どちらも同じ内容を指しています。
多くの交通事故の場合、相手方保険会社との交渉は、まず車や携行品の修理費等、物損(物件損害)についての話し合いから始まります。傷害に関する人身損害部分の交渉は、怪我についての治療が終了(症状固定)し、後遺障害等級が認められたかどうかが確定した後でなければ損害の内容が確定しないため、すぐに進めることができません。物件損害(物損)について示談が成立した後、しばらくしてから傷害に関する賠償の交渉がはじまることはよくある示談交渉の流れです。
先行で物損の示談をした場合、そこで決まった過失割合は、事故態様について交渉の前提を大きく覆すような事実が出てこない限り、傷害部分の交渉時にもそのまま使われ、なかなか容易に覆せないことが少なくありません。

本件は、当事務所が介入した時、既に物損については示談済みでした。物損解決時に決まっていた過失割合は、当事務所の弁護士が適切だと考えるより高い過失が被害者にあるという内容になっていました。そこで、再度事故状況を精査し、相手方保険会社と交渉を重ね、傷害について示談する際には、依頼者の過失割合を物損での過失割合から1割下げた内容で、解決に至りました。

物損示談時の過失1割分は少しの金額かもしれませんが、後遺障害が認められるような傷害をおったケースで、傷害部分の賠償額の過失1割分は大きな金額です。
相手方保険会社は、早期解決のためと言いながら、色々なところでその先の支払いが少なくてすむように伏線を張ってきます。そのひとつひとつをほどいて最善の解決へと繋げるためには、交通事故問題の解決に強い弁護士のサポートが不可欠となります。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
12級
異議申立

【頚椎捻挫】後遺障害等級12級が認定され、680万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により12級13号の認定を受け、680万円の支払いで解決した事例(40代 男性)

事故態様 車vs車

被害者は、車で停止中に後ろから追突されました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、肩の挫傷等の怪我を負いました。約5ヶ月にわたり治療を継続しましたが、痛みや痺れなどの症状が根強く残っていました。被害者はこれらの症状がこのまま残るのであれば、後遺障害等級の認定を受けて適切な賠償を受けたいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、当初は頚椎捻挫の痛みや痺れにより、後遺障害等級14級9号が認められました。しかし、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が認定結果に適切に反映されていないと判断し、依頼者と協議の上、異議申立を行いました。補強資料を準備して異議申立を行った結果、前回より等級が上がり、後遺障害等級12級13号が認定されました。認定された等級を元に粘り強く交渉を継続した結果、680万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

交通事故による怪我の中で最も多いのが「頚椎捻挫」です。いわゆる「むちうち」と呼ばれていることが多いです。むちうちときくと、軽い症状をイメージする方もいるかと思いますが、神経根症状等の重篤な痛みや痺れに悩まされるケースが少なくありません。
頚椎捻挫の怪我を負った場合、獲得すべき後遺障害等級は、12級13号14級9号です。両者の違いは、自覚症状が「医学的に証明できる」場合が12級となり、事故態様等から「説明できる」場合が14級となっています。
本ケースでは、神経学的所見であっただけでなく、神経根症がMRIの画像から判別することが可能でした(画像所見)。後遺障害認定申請の際に提出した書類からもそれは分かりましたが、後遺障害認定申請の認定結果は14級9号でした。当事務所の弁護士は異議申立を行うべきと判断し、被害者の自覚症状は他覚的所見により立証されているため、12級13号に該当するとの見解を丁寧に説明しました。結果、異議申立の内容が認められ、12級13号が認定されました。

頚椎捻挫で後遺障害認定申請を行った場合、自賠責保険に提出した書類は、損害保険料率算出機構という機関にある「自賠責損害調査事務所」という所に送られ審査されます。調査事務所では毎日大量の案件を扱っていて、事務的な審査が行なわれがちです。そのため、異議申立を行いさらに上部の機関(異議申立てでは後遺障害申請とは異なり、その上部機関である「自賠責保険(共済)審査会」で審査が行われます)で再度審査を求めることにより、認定結果が見直され、上位の等級が認められることが多くあります
後遺障害12級が認められるか14級が認められるかでは、賠償額に大きな差が生じてしまいます。
例えば後遺障害慰謝料の場合、14級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は110万円ですが、12級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は290万円です。実に2倍以上の差があります。
本来は頚椎捻挫で12級が認定される余地のあるにもかかわらず、後遺障害認定申請で14級が認定されたと安心してそのまま示談に進んでしまった場合、適切な賠償を受ける機会を逃してしまうことになります。
後遺障害認定結果に受傷が適切に評価されているか少しでもご心配がある場合には、示談交渉に進む前に弁護士に相談し、受傷と認定を受けている後遺障害等級が合っているかを精査することをお勧めします。
当事務所では後遺障害等級についても無料査定を行っておりますので、是非一度、当事務所までご相談ください。

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【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害併合14級認定、400万円の示談金支払で解決

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、併合第14級が認定され保険会社から400万円の示談金支払で解決に至った事例(50代 男性 会社員)

事例の概要

事故態様 バイクvs車

被害者は二車線の道路にてオートバイを右折待ちで停車中に、後方より進行してきた相手方車両に接触され転倒しました。

認定された後遺障害等級

併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(頚椎・腰椎)

解決に至るまで

この事故で被害者は、頚椎捻挫、腰部挫傷、左肩挫傷等の怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、定期的、継続的に通院を続けておられましたが、受傷から半年が経過した時点で相手方保険会社からは一方的に治療費の打ち切りを言い渡されました。その時点で首などに症状は残存しておりまた軽減がみられなかったため、相手方保険会社との交渉についてご依頼をお受けしました。当事務所で通院についてのアドバイスを行い、自賠責保険に後遺障害認定を行ったところ、併合14級の認定を受けました。これを元に相手方保険会社と交渉し、400万円の支払で解決に至りました。

解決のポイント

一般的に、保険会社は自社の基準で通院の打ち切りの時期を決めるケースが多々あります。ここで相手方保険会社に言われるがまま通院を中止し、後遺障害の事前認定や示談に応じてしまうと、適切な後遺障害等級認定が得られず、その結果として賠償金額が極端に低くなるおそれがあるので注意が必要です。

本件で当事務所の弁護士は、もし保険会社から治療費の支払が打ち切られたとしても、健康保険を使って治療費の負担を抑えながら通院を継続すること等をアドバイスし、通院期間を2カ月延長した上で後遺障害認定申請を行いました。交通事故による受傷の場合、健康保険が使えないと思う方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。加入している健康保険組合に「第三者行為による傷病届」等の書類を提出することで、健康保険を使って治療を継続することができます。また、ご自身で傷害保険等に加入している場合は、その保険が治療費を賄ってくれることもあります。

本件は、保険会社による治療費の打ち切り以降も通院を継続し、後遺障害が認められるために必要な資料を揃えて後遺障害認定申請を行ったことにより、結果として、首と腰の症状についてそれぞれ14級9号に該当すると判断され、併合14級の認定を受けることができました。

当事務所では、突然の交通事故により平穏な日常を奪われ、後遺症にも悩まされることとなった被害者の方々が適切な賠償を受けることができるためのサポートを行っています。相手方保険会社の治療費打ち切り等の対応に少しでも疑問をお持ちでしたら、ぜひ当事務所の弁護士までご相談をお待ちしています。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合
異議申立

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】非該当から異議申立により後遺障害併合14級認定

非該当から異議申立を行い、併合第14級が認定された事例(30代 女性 会社員)

事例の概要

事故態様 車vs車

被害者は駐車するため停止していたところ、被害者の車両を確認せずバックしてきた相手方車両と衝突し負傷しました。

認定された後遺障害等級

併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(頚椎・腰椎)

解決に至るまで

この事故で被害者は、頚部捻挫、腰部捻挫等の怪我を負いました。
後遺障害認定申請の結果は非該当だったため、当事務所にて異議申し立てを行い、自賠責保険に再度後遺障害認定を申請したところ、後遺障害等級併合第14級の認定を受け、適切な賠償を受けることで解決に至りました。

解決のポイント

被害者は、本件事故当初から頚部や腰部の重圧感や疼痛等の症状があり整形外科での通院を続けましたが、症状が消失することはありませんでした。被害者は事情により一旦治療を中止していましたが、症状が残存し、日常生活に著しい影響を受けていました。

本件では、当事務所の担当弁護士が、一度目の後遺障害認定申請では受傷が適切に評価されていないと判断し、被害者の症状が事故により生じまた一貫して継続しており、将来においても回復困難であることを立証する資料を揃えた上異議申立を行ったところ、頚部と腰部の症状についてそれぞれ14級9号が認められ、結果として併合第14級の等級認定を得ることができました。

自賠責保険には「異議申立」という制度があり、一度の後遺障害認定申請において非該当となっても、受傷が適切に評価されていないような場合、後遺障害申請の結果に異議があると申し立てることができます。適切な内容の後遺障害診断書や必要な検査資料等、等級認定を得る上で不足している情報を補足して再度申請(異議申立)を行った結果、等級認定に至るといったケースが当事務所でも多数あります。医師は医療の専門化ではありますが、法律や交通事故・後遺障害認定についても専門的であるとは限りません。むしろ、後遺障害診断書に記載した内容が認定申請にどのように影響を与えるか熟知している医師は多くはないのではないでしょうか。後遺障害等級について適切な認定を得るためには、医師の医学的な診断に加え、弁護士の後遺障害についての幅広い知識が求められるのが実情です。後遺障害等級認定の結果に少しでも疑問が残るといった場合は、是非当事務所の弁護士までご相談ください。

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