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解決事例: 交通事故

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害認定申請により併合14級が認定

後遺障害認定申請により併合14級が認定された事例(40代 男性)

事例の概要

事故態様 車vs自転車

被害者は、信号待ちの停車中に玉突き事故に巻き込まれました。

認定された後遺障害等級

併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(首・腰)

解決に至るまで

被害者はこの事故により外傷性頸部症候群、腰椎捻挫の怪我を負いました。被害者は元々首や腰に既往症のヘルニアがありましたが、交通事故に遭う前までは痛みや痺れ等を感じることはありませんでした。ところが交通事故に遭った後から、腕に慢性的な痛みや痺れを感じるようになりました。そして、事故後半年間治療を継続しても症状が残っていたため、後遺障害の認定を受けることができないかと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者から依頼を受けた後、事故からの治療の経過や症状の推移がわかる資料を収集し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。その結果、首と腰の各部分で14級9号の後遺障害に該当すると判断され、併合14級が認定されました。認定された等級の結果を元に、相手方保険会社と交渉を重ねた結果、290万円の支払いで解決しました。

コメント

交通事故による受傷により治療や休業が必要になった場合、そこで発生した治療費や休業損害を補償してくれるのは事故の相手方が加入する保険会社だけとは限りません。被害者が加入している各種保険(人身傷害保険等)が使えるケースもありますし、通勤中や業務中の事故である場合は、労災保険が使えることもあります。
労災保険を使用する場合、治療費については、労災保険が適切だと判断する範囲で全額支給され、休業補償については、労災保険の計算基準にしたがって支給されます。ここで注意しなければならないのは、治療費は全額支給であるのに対し、休業損害については、必ずしも全額支給とはならないということです。場合によっては、弁護士が適切だと考える休業損害の金額と、実際に労災保険が支給した金額との間で差額が生じるケースがあります。その場合は、差額を相手方保険会社に対して請求する必要があります。

本件において、被害者は治療費と休業損害について、労災保険から給付を受けていました。弁護士が給付された休業補償の金額について精査したところ、この交通事故による休業損害として請求すべき金額より少ない金額が、労災保険から休業補償として給付されていました。

交通事故の被害に遭い、適切な賠償を受けるためには、各種保険を上手に利用すること、そして各保険によって支給された金額が請求可能な金額の全額なのか、追加で相手方保険会社に請求できる部分はないか等、内容を精査することが必要です。

交通事故の被害に遭い、治療費や休業損害を労災保険やご自身の人身傷害保険から支給を受けていた方は、示談に進む前に、ご自身が給付を受けた金額以上に請求できる部分がないか精査することをお勧めします。
是非一度、当事務所までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頸椎捻挫、腰椎捻挫】後遺障害14級の認定を受けた事例

事例の概要

当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害14級の認定を受けた事例(50代 男性 自営業)

<事故態様>車vs車

高速道路で複数台が絡む玉突き事故です。被害者は前方の車両に乗車していました。

<解決に至るまで>

この事故で被害者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部挫傷などの怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、3ヶ月間病院に通いましたが、一向に痛みがひかないことから心配し、当事務所に相談にみえました。
当事務所では、依頼を受けた後、被害者の今までの治療状況を確認し、後遺障害が残る可能性が高いと判断しました。治療の継続を促し、その治療の終了後に当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。これを元に相手方保険会社と交渉し、520万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

痛みには、常時痛む「継続痛」、重たい物を持つ等特定の動作を行った時に痛む「運動痛」等の様々な痛みがあります。
自賠責保険の実務上、後遺障害として等級の認定を受けることができる「痛み」は、常時痛む「継続痛」を指します。したがって、重い物を持った時にのみ痛みがでる場合や、天候が悪い時にのみ感じる痛みは後遺障害等級認定の対象とはなりません。
さらに、自賠責保険から後遺障害として等級の認定を受けるためには、最低限、この継続痛が交通事故による怪我によって生じていることが、医学的に説明できることが必要です。そのためには、通院時に被害者がどのような自覚症状を訴えていたか、各種神経学的検査はどのような所見だったか等の資料収集を行なう必要があります。
交通事故によってむちうちや捻挫を負った場合は、通院期間の資料収集が不十分だったために後遺障害認定申請が非該当だったということにならないために、本事例同様、軽傷だと決めつけたり、そのうち良くなるだろうと楽観視したりせず、事故後しばらくはセルフチェックを十分に行いながら通院を継続し、不安を感じたらすぐに交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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むちうち(頸椎・腰椎)
下肢
神経・精神
14級
併合
既往症

【腰椎捻挫・外傷性軟骨損傷】後遺障害認定申請により併合14級が認定

後遺障害認定申請により併合14級が認定された事例(40代 男性)

事例の概要

事故態様 車vs自転車

被害者は自転車で走行中、後ろからきた相手方車両と接触しました。

認定された後遺障害等級

併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(膝・下肢)

解決に至るまで

被害者はこの事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性軟骨損傷の怪我を負いました。3ヶ月の間、入院と通院による治療を継続していましたが、各部位の慢性的な痛みがなかなか引かない状態が続き、この先ずっと痛みが残ってしまうことを危惧されていました。さらに、事故の4年前にも別の交通事故に遭い、同じような怪我をしていたこと、長年続けてきた仕事の影響で足に既往症があったこと等から、後遺障害の認定を受けることが難しいのではないかと心配し、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は介入後、今回のようなケースの場合では、きちんと時間をかけて通院治療を行うことが、症状の改善及びもし症状が残存した場合の後遺障害認定のために必要であると判断しました。相手方保険会社による治療費の内払い対応が打ち切られた後は、健康保険を利用し治療費を抑えることにより、被害者の負担を減らしながら通院を続け、定期的に各部位の神経学的検査を実施しました。ご依頼から1年程たった段階で症状固定となったため、被害者の事故後の治療の軌跡がわかる資料を作成し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、膝と腰がそれぞれ14級9号に該当すると判断され、併合14級の認定を受けました。認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、350万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

本件で賠償額を決めるにあたり争点となったのは、足の既往症による素因減額という問題です。

素因減額とは、交通事故がおきる前から被害者に生じていた事情(素因)が寄与したために、発生した損害が拡大したといえる場合には、その被害者の素因を考慮し、損害賠償額を減額するという考え方です。

本件で、相手方保険会社は、被害者が事故前から抱えていた足の既往症が寄与したために軟骨損傷が生じたとして、素因減額を主張していました。被害者の担当医は、相手方保険会社の調査に対し、既往症が6割寄与していると回答しており、相手方保険会社からはそれを根拠に賠償額を低くするべきとの主張がありました。そこで、当事務所の弁護士は、事故状況や被害者の症状固定までの治療状況等をもとに、仮に被害者が本件の事故により軟骨損傷の怪我を負わなかったとしても14級が認定されるような受傷が足に生じていたという見解のもと、交渉を継続しました。結果、素因減額を行わない賠償額で示談することに成功しました。
本件で当事務所の弁護士が粘り強く交渉に挑むことができたのは、今まで多数の被害者の方の後遺障害等級認定を手掛け、その中で積み重ねてきた知識と経験があったためです。当事務所では多数の交通事故案件が進行しています。どれも被害者の皆さんの納得いく解決を望むお気持ちに応えるべく、一件一件担当者が丁寧に、最善を尽くして取り組んでいます。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級が認定された事例

後遺障害認定申請により後遺障害等級14級9号が認定された事例 (40代 男性 自営業)

事例の概要

事故態様 車vs車

被害者は信号待ちで停車していたところ、後ろからきた相手方車両に追突されました。

認定された後遺障害等級

神経系統の機能障害 14級9号

解決に至るまで

被害者はこの事故により頭部挫傷、頚椎捻挫等の怪我を負い、以降肩の痛み、手足の痺れ等に悩まされるようになりました。3ヶ月治療を続けた段階で、相手方保険会社から、怪我の状態について医師に直接話をききたいとの要望が出ました。被害者は、今後適切な治療を受けることができるのか心配になり、当事務所にご相談にみえ、ご依頼をうけました。当事務所の弁護士は、保険会社と被害者との間に入り、症状固定まで治療を継続できるよう交渉を行い、半年治療した後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、頚椎捻挫で14級9号の認定を受けました。認定された等級をもとに丁寧に交渉を重ね、解決に至りました。

解決のポイント

被害者の方と相手方保険会社との間に入ってやり取りしている際によく感じるのが、双方の話の食い違いが多いということです。たとえば、医師が症状固定をいつと判断したかということひとつをとっても、被害者の方からは「年内いっぱいだ」とのお話を伺っていたのを、相手方保険会社からは「11月末」と主張を受ける等です。同じ医師の方から話をきいているにも関わらず、このようなくい違いが生じてしまうことが多々あります。そのような状況になってしまったときに、各所の状況を整理し、スムーズに解決へと進むように調整することも交通事故事案に携わる弁護士の大切な仕事のうちの一つです。

本件の場合、あと少しで治療半年だというところで、相手方保険会社から、医師が症状固定だと話しているというとのことでしたが、医師と被害者の方との間では後遺障害認定申請に備えるためにも、改善を図れる段階まではきちんと治療を継続し、その後で症状固定するとの話しであり、具体的に症状固定であるという話にはなっていませんでした。なぜそんなくい違いが生じたのか状況を確認してみたところ、医師が症状固定の時期、後遺障害診断書を作成について決めかねている部分が一因となっていることが分かりました。当事務所の弁護士は、被害者の方の症状から、治療を継続することについて医師及び相手方保険会社と協議し、治療の継続を図りました。医師の方は後遺障害認定申請の専門家ではもちろんないため、後遺障害認定申請に携わったことがないことや、それが何のための手続なのかを十分に把握していないことも少なくありません。中には、後遺障害診断書について、治療方針に落ち度があったということを記録に残すためのものだと勘違いし、診断書に後遺症が残ったと記録することを極端に身構えてしまう医師もいます。しかし、医師が後遺障害診断書の作成に協力的でなければ、被害者は適切な等級の認定を受けることが難しくなってしまいます。そうならないためにも、弁護士は後遺障害認定申請について、被害者が適切な賠償を受けるために必要な手続であるということを説明し、理解と協力を働きかけなければなりません。こうして後遺障害認定申請への準備が整っていくのです。交通事故に精通した弁護士がついているということが、被害者はもちろん医師にとっても心強いサポートになるものと思っています。

これから後遺障害認定申請をしたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。

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外貌醜状
脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により併合8級が認定

事例の概要

後遺障害認定申請により併合8級が認定された事例(20代 男性)

事故態様 同乗者

被害者は車両の後部座席に乗車中、交通事故に巻き込まれました。

認定された後遺障害等級

併合8級
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

解決に至るまで

被害者は、この事故により外傷性くも膜下出血、前頭部挫創、環椎破裂骨折などの怪我を負いました。被害者はこれらの怪我の治療のため、一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、怪我による瘢痕及び脊柱の変形が後遺症として残ったため、後遺障害等級の認定を受けたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、瘢痕については「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号、変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に該当すると判断され、併合8級が認定されました。認定された等級を元に、交渉を重ね、合計3400万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。

コメント

本件のポイントとなったのは、逸失利益がいくらになるか、という点です。
「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、その喪失期間に応じて算定されます。

複数の後遺障害等級が認められた場合に問題となるのは、残っている症状のうち、被害者の労働能力に影響するのはどういう症状で、それが後遺障害等級でいうと何等級にあたるのか、という点です。

本件で認定された後遺障害は、醜状障害の9級と変形障害の11級の2つでした。
裁判上、相手方の代理人からは、逸失利益の計算方法について、醜状障害は労働能力への影響はなく、変形障害は、痛みが生じているのみであるとの見解を相手方保険会社の顧問医が示していることを理由として、低い労働能力喪失率で計算するべきだとの主張がありました。これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に生じている痛みは骨の不完全癒合によるもので、骨同士の接触により将来的には痛みが憎悪する可能性があること等から自賠責保険が認定した等級に応じた労働能力喪失率で計算しなければならないことを主張立証しました。裁判所が当事務所の弁護士の主張を採用した和解案を示したことから、さらにこの提案を元に交渉を重ね、和解に至りました。
また、本件では被害者が乗車していた車両に付帯する人身傷害保険も、相手方代理人の主張と同様の逸失利益の計算方法を採用していたものの、本件の和解によってその計算方法が覆り、人身傷害保険の保険金についても増額を図ることができました。

逸失利益の賠償は、交通事故により被害者の今後長期間に亘って影響を与える後遺症に対する大切な補償になります。そして逸失利益の交渉は、被害者に生じている後遺症が将来的にどのような状態になるのかを医学的に立証しなければなりません。医師の回答や医療記録等をひとつひとつ丁寧に精査していくことが、賠償額の大きな違いに結びつきます。当事務所の弁護士は、こうした地道な努力の積み重ねが、被害者の将来の安心へと繋がることを願い、日々執務に励んでいます。

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