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解決事例: 交通事故

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級が認定された事例

後遺障害認定申請により後遺障害等級14級9号が認定された事例 (40代 男性 自営業)

事例の概要

事故態様 車vs車

被害者は信号待ちで停車していたところ、後ろからきた相手方車両に追突されました。

認定された後遺障害等級

神経系統の機能障害 14級9号

解決に至るまで

被害者はこの事故により頭部挫傷、頚椎捻挫等の怪我を負い、以降肩の痛み、手足の痺れ等に悩まされるようになりました。3ヶ月治療を続けた段階で、相手方保険会社から、怪我の状態について医師に直接話をききたいとの要望が出ました。被害者は、今後適切な治療を受けることができるのか心配になり、当事務所にご相談にみえ、ご依頼をうけました。当事務所の弁護士は、保険会社と被害者との間に入り、症状固定まで治療を継続できるよう交渉を行い、半年治療した後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、頚椎捻挫で14級9号の認定を受けました。認定された等級をもとに丁寧に交渉を重ね、解決に至りました。

解決のポイント

被害者の方と相手方保険会社との間に入ってやり取りしている際によく感じるのが、双方の話の食い違いが多いということです。たとえば、医師が症状固定をいつと判断したかということひとつをとっても、被害者の方からは「年内いっぱいだ」とのお話を伺っていたのを、相手方保険会社からは「11月末」と主張を受ける等です。同じ医師の方から話をきいているにも関わらず、このようなくい違いが生じてしまうことが多々あります。そのような状況になってしまったときに、各所の状況を整理し、スムーズに解決へと進むように調整することも交通事故事案に携わる弁護士の大切な仕事のうちの一つです。

本件の場合、あと少しで治療半年だというところで、相手方保険会社から、医師が症状固定だと話しているというとのことでしたが、医師と被害者の方との間では後遺障害認定申請に備えるためにも、改善を図れる段階まではきちんと治療を継続し、その後で症状固定するとの話しであり、具体的に症状固定であるという話にはなっていませんでした。なぜそんなくい違いが生じたのか状況を確認してみたところ、医師が症状固定の時期、後遺障害診断書を作成について決めかねている部分が一因となっていることが分かりました。当事務所の弁護士は、被害者の方の症状から、治療を継続することについて医師及び相手方保険会社と協議し、治療の継続を図りました。医師の方は後遺障害認定申請の専門家ではもちろんないため、後遺障害認定申請に携わったことがないことや、それが何のための手続なのかを十分に把握していないことも少なくありません。中には、後遺障害診断書について、治療方針に落ち度があったということを記録に残すためのものだと勘違いし、診断書に後遺症が残ったと記録することを極端に身構えてしまう医師もいます。しかし、医師が後遺障害診断書の作成に協力的でなければ、被害者は適切な等級の認定を受けることが難しくなってしまいます。そうならないためにも、弁護士は後遺障害認定申請について、被害者が適切な賠償を受けるために必要な手続であるということを説明し、理解と協力を働きかけなければなりません。こうして後遺障害認定申請への準備が整っていくのです。交通事故に精通した弁護士がついているということが、被害者はもちろん医師にとっても心強いサポートになるものと思っています。

これから後遺障害認定申請をしたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。

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TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
逸失利益

【TFCC損傷】後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得

事例の概要

後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得した事例(60代 男性 会社員)

事故態様 バイクvsトラック

被害者は、停止中に信号無視をした車にはねられました。

解決に至るまで

被害者は、この事故により右橈骨茎状突起骨折、TFCC損傷、腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、手首に慢性的な痛みと可動域の制限が後遺症として残りました。事前認定による後遺障害認定を行い、後遺障害等級12級6号の認定を受け、示談交渉を頼みたいとご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、ご依頼から1ヶ月で、裁判をしないで裁判所の基準の賠償額の支払いを受ける内容で解決しました。

解決のポイント

後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という賠償金を相手方保険会社に請求することができるようになります。
「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害に対する賠償です。
逸失利益は、自賠法施行令によって等級ごとに定められた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間によって算定されます。
労働能力喪失期間の終期は原則67歳までとなっていますが、この方のように60代の方の場合は、67歳までの年数と、厚生労働省が公表している簡易生命表の平均余命までの年数の3分の1の内、どちらか長い方を労働能力喪失期間として採用します。この方の場合は、後者を使用しての請求となりました。
賠償額の計算方法や請求できる項目は、多種多様です。それらを駆使して適正な賠償を受けることができるよう努めるのが弁護士の役目です。

また、この件は裁判を使わずに裁判所の基準で解決しました。多くの保険会社は、弁護士が相手の場合でも裁判をしないのであれば、裁判所の基準から何割か減額した金額で示談しないかと提案してきます。しかし、賠償額は被害者の方にとっては交通事故によって負ってしまった損害の大切な補償になります。当事務所では、ひとつひとつ粘り強く交渉を行い、最善の解決にたどり着けるよう最善をつくしています。そのため、裁判手続を使わずに裁判所の基準で示談した事例は多くあります。交通事故の示談交渉は、是非当事務所にお任せください。

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上肢
神経・精神
14級
主婦(家事従事者)
併合

【左肘捻挫、左手指捻挫】併合14級の後遺障害で320万円増額した事例

事例の概要

後遺障害等級併合14級で、保険会社の示談提示額から320万増額して解決に至った事例(50代 女性 パート)

<事故態様>バイクvs車

被害者が直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたため、出会い頭に衝突しました。

<解決に至るまで>

この事故で被害者は、頸椎、左肘、手指の捻挫と両膝打撲の怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、通院を続けましたが、左手指と左肘の痺れと痛みなどの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、併合14級の認定を受けました。相手方保険会社は当初賠償金として180万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、500万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

この事例で、当事務所が依頼を受けたことにより最も増額したのは休業損害です。当初相手方保険会社が提示していた休業損害の金額は25万円でしたが、当事務所が交渉した結果、150万円まで増額しました。

被害者が専業主婦の場合、専業主婦は現実には収入を得ていないわけですから、生じている損害を書面等で証明することができません。それでは専業主婦の休業損害は認められないのかというとそうではありません。専業主婦の場合、休業損害を「賃金センサス」という厚生労働省による統計調査結果の平均年収額を元に算出し、請求することができます。
ではパート等で現実に収入を得ている兼業主婦の場合はどうでしょうか。
保険会社の中には、現実に減収が生じた分しか休業損害として請求することができないというような言い方をしてくる人がいますが、兼業主婦の場合、現実の収入と賃金センサスの平均年収額との比較で、どちらか多い方を休業損害額とすることができます。
この事例も、相手方保険会社は、被害者は給与所得者であって、家事従事者ではないと主張してきました。当事務所では、被害者の家族構成、被害者が日常的にどのような家事を行っていたか、また、被害者が交通事故による怪我により、家事にどのような支障をきたしてい

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上肢
脊柱・体幹
9級
主婦(家事従事者)

【手関節機能障害、脊柱変形障害】併合9級の後遺障害で700万円増額した事例

事例の概要

併合9級の後遺障害で700万円の増額をした事例(50代 女性 主婦)

<事故態様>車vs車

被害者が交差点内を直進中、対向車線から右折車両が出てきて、交差点内で衝突しました。

<解決に至るまで>

被害者は、この事故の受傷により、数年間通院をしましたが、手首の可動域角度が1/2以下に制限されるなどの障害が残り、左手首の関節機能障害と脊柱の変形障害で併合9級の認定を受けました。相手方保険会社は、当初賠償金として1200万円の提示をしていましたが、当事務所が介入し交渉した結果、1900万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

当初相手方保険会社の提示していた金額は、いわゆる自賠責保険基準の金額でした。
これを裁判所の基準に基づいて損害額を計算し、交渉を重ねた結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、そして休業損害が増額しました。

休業損害については、被害者が主婦の場合、保険会社は、休業損害を認めないとの主張や、仮に認められても1日あたり5700円が上限だというような説明をしてくることがあります。
本件では、相手方保険会社に対して主婦の休業損害の算定にあたり「賃金センサス」という厚生労働省が行っている統計調査結果に基づいて算定しています。賃金センサスとは、年齢に対する収入の平均を表したものです。双方の主張金額は、自賠責保険の基準が1日あたり5700円となるのに対し、賃金センサスの女性学歴計の全年齢平均年収の場合、1日あたり9975円となり、日額にするとたった4000円の差があります。この事例のように通院期間が年単位になるケースでは、大きな金額差になります。

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上肢
12級

【上腕骨近位部骨折】後遺障害12級で賠償額が510万円増額した事例

事例の概要

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、12級が認定され保険会社の示談提示額から510万円増額して解決に至った事例(60代 女性 パート)

<事故態様>歩行者vs車

被害者は横断歩道を横断中に、左折してきた車にはねられました。

<解決に至るまで>

この事故で被害者は、上腕骨近位部骨折、足関節捻挫などの怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、4ヶ月間の入通院を要しました。被害者が職場に復帰した後、相手方保険会社は被害者に賠償金として110万円の提示をしていましたが、被害者は相手方保険会社の対応に疑問を感じ、当事務所に相談にみえました。被害者に残っている症状が後遺障害に該当すると考えられたため、当事務所が代理して後遺障害認定申請を行った結果、肩関節の可動域角度の制限により、12級6号の認定がおりました。これを元に相手方保険会社と交渉し、当初保険会社が被害者に提示していた示談額から510万円増額した金額の支払いで解決しました。

解決のポイント

この事例の解決のポイントは、被害者が示談書にサインをする前に弁護士に相談してくれたことだと言っても過言ではありません。
交通事故の被害に遭った方は、事故時の光景やその時の恐怖を何度も思い出してしまいます。早く交通事故の辛い記憶から開放されたい、早く目の前の問題を解決したいという被害者の気持ちに、相手方保険会社はつけこむような対応をしてくることがあります。
この先どう進めたらいいのかわからない、そう思ったら自己判断はせずに、交通事故対応に詳しい弁護士に相談するのが一番の解決への近道です。

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