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解決事例: 交通事故

下肢
外貌醜状
11級
併合
未成年
逸失利益
過失割合

【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】併合11級の認定を受けた事例

事例の概要

併合11級の認定を受けた事例(10代 男性 学生)

事故態様 歩行者vs車

事故当時、被害者はまだ小学生でした。
公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところをトラックに跳ねられました。

解決に至るまで

この事故で被害者は足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で併合11級の認定を受けた後、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。

<過失割合>
依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。
過失割合が6:4から8:2になったことによって、賠償額が550万円増額しました。

<逸失利益>
相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。
この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。
当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。

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下肢
神経・精神
14級
併合

【拇趾種子骨骨折 等】後遺障害併合14級で、240万円の支払いを受けて解決

事例の概要

併合第14級が認定され、保険会社から240万円の示談金支払で解決に至った事例事例(30代 男性 会社員)

事故態様 バイクvs車

被害者はバイクで直進中、相手方車両と衝突、骨折の重傷を負いました。

解決に至るまで

この事故で被害者は、右母趾種子骨骨折、右第5趾基節骨近位内側剥離骨折の怪我を負い、約半年にわたって治療を継続しましたが、足に慢性的な痛みが残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、併合14級の認定を受けました。
被害者は、相手方保険会社に強い不信感を覚えたのと、この先の進め方に不安を感じたため、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、認定された等級を元に丁寧に交渉を行い、240万円で解決にいたりました。

解決のポイント

被害者は事故当初より相手方保険会社の対応について不信感があり、法的に適切な内容での示談を希望していました。依頼者の意向を踏まえ、当事務所は訴訟も辞さない姿勢で相手方保険会社と示談交渉に臨み、傷害慰謝料および後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」で100%(満額)、逸失利益については、痛みなどの後遺障害14級に該当する後遺症により労働能力が喪失している期間を10年とする金額で示談に至りました。
保険会社は「自賠責保険の基準」または「任意保険の基準」という2つの基準に沿って示談金の算出を行います。交通事故被害者が受ける示談金は、保険契約者の保険料により捻出されるものですが、保険会社は営利団体ですので、自社の利益を確保するため示談金についても自社の基準を設定しています。これに対し、弁護士が交渉に使う基準は「裁判所の基準」となります。これは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としているため、前記の2つの基準より高い金額となっており、結果として賠償額の増額を図ることが可能です。しかしながら、この基準を知らなかったために、保険会社に言われるがまま、法的に不当とも言える金額で示談に応じている被害者も少なくありません。
保険会社の対応に不誠実さがあり信用ができないといった場合には、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

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下肢
13級

【脛腓骨骨折】後遺障害認定申請により13級8号獲得。670万円の支払いで解決

事例の概要

後遺障害認定申請により13級8号の認定を受け、670万円の支払いで解決(10代 学生)

事故態様 歩行者vs車

被害者は歩行中、車に跳ねられました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により脛腓骨骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、足の長さが左右で異なる状態となりました。当事務所が依頼を受けて後遺障害認定申請を行った結果、13級8号の認定を受けました。認定された等級を元に交渉を重ね、670万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

下肢を受傷した場合に考えられる後遺障害は、痛み等の「神経系統の機能障害」、切断等の「欠損障害」、可動域に制限が生じる「機能障害」、骨が変形してしまう「変形障害」、そして健側と比べて短くなってしまう「短縮障害」があります。
下肢の短縮障害は、腰骨の一番高いところの骨から、足の内側のくるぶしの骨の下端までの長さを測定し、事故による影響がない側(健側)との比較によって認定されます。

成長期の未成年の方が交通事故にあった場合、事故による受傷が身体の成長に影響を及ぼすことがあります。骨折した部位の成長が阻害されて短縮障害が生じるケースと、受傷により過成長が生じ、受傷部位の方が長くなってしまうケースがあります。もし後者の過成長が生じた場合は、13級8号ではなく、「13級相当」という相当等級が認定されることになります。1センチメートル以上の短縮がみられた場合、本件のように13級が認定されます。未成年の方の怪我は、年配の方と比べると治り易い傾向にあるためこのような短縮傷害や過成長を見落としてしまいがちですが、成長期だからこそ、こういった後遺障害が生じることもあるため注意が必要です。
お子さんが交通事故に遭われた方は、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談ください 。

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むちうち(頸椎・腰椎)
下肢
神経・精神
14級

【膝関節靱帯損傷】後遺障害等級14級で、160万円の増額した事例

事例の概要

後遺障害等級14級で保険会社の示談提示額から160万円増額して解決に至った事例(40代 男性 会社員)

<事故態様>歩行者vs車

被害者は、歩行中に背後から相手方車両にはねられました。

<解決に至るまで>

被害者は、膝関節靱帯損傷と腰椎捻挫等の怪我の治療のため、約8ヶ月にわたって通院しましたが、痛み等の症状が残り、後遺障害14級9号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、保険会社が提示していた示談額から160万円増額した金額で解決しました。

解決のポイント

この方は、ご依頼から解決までの期間が1ヶ月弱というスピード解決でした。
相手方保険会社がこの方に提示していた示談金の金額は、いわゆる自賠責保険の基準によるもので、裁判所の基準と比べて相当に低いものでした。相手方保険会社は、被害者が生活費に困っているという状況につけこむような対応をしてくることがあります。示談金の金額に納得がいかないにも関わらず、我慢して示談に応じてしまうのは決して得策ではありません。
是非一度当事務所までご相談ください。

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脊柱・体幹
8級
逸失利益

【胸椎圧迫骨折 等】後遺障害等級8級。示談交渉により850万円の増額で解決した事例

事例の概要

後遺障害等級8級。示談交渉により850万円の増額で解決した事例(70代 女性)

事故態様 自転車vs車

被害者は横断歩道を横断中、相手方車両に跳ねられました。

認定された後遺障害等級

8級相当
せき柱に中程度の変形を残すもの

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により胸椎圧迫骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、骨折による腰の痛みが後遺症として残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害8級相当の認定を受けました。その後、相手方保険会社が890万円で示談しないかと提案してきたため、被害者はその提案額が妥当なのかを確かめたいと当事務所までご相談にみえました。
当事務所の弁護士が介入し、示談交渉を行った結果、当初保険会社が提案していた金額から850万円増額した1740万円で解決に至りました。

解決のポイント

本件で被害者に生じた「せき柱の変形」という後遺障害でよくある傷病名は、「圧迫骨折」と「破裂骨折」です。これらは背骨に強い負荷がかかったことにより、背骨を構成している「椎体」という骨が潰れてしまった状態をいいます。圧迫骨折と破裂骨折の違いは、骨の潰れ方です。椎体が潰れてくさび状になっているものを圧迫骨折、骨が潰れるだけでなく、潰れた骨が飛び出して脊髄の周辺組織を圧迫しているものを破裂骨折といいます。圧迫骨折は、痛みやシビレ等の神経症状を伴う場合と伴わない場合があるのに対し、破裂骨折はつらい神経症状を伴うことが多いです。
骨が潰れるときくととても強い衝撃を想像しがちですが、圧迫骨折は高齢で骨粗しょう症気味の方だと尻もちやくしゃみで発症することもあり、意外にも私たちにとって身近な傷病だといえます。

交通事故で圧迫骨折の怪我を負った場合、適切な賠償を受けるために注意すべき点は3点あります。
まず一つ目は、圧迫骨折を見つけることです。圧迫骨折は見つかりにくい傷病です。
最初は腰椎捻挫と診断されたけれども痛みやシビレが治まらず、画像をとってみたところ圧迫骨折だとわかったというケースは珍しくありません。しかも困ったことに、圧迫骨折は上述のとおり年齢性のものがあるため、せっかく圧迫骨折だったとわかっても、受傷からあまりにも時間がたっていると交通事故による受傷だと証明できない場合があります。痛みやシビレ等の神経症状がある方は、何が原因で生じているのかを早めに特定するためにも、セルフチェックを欠かさず、医師の指導に従って定期的に通院しておく必要があります。
二つ目は、自賠責保険に後遺障害認定申請をして、後遺障害等級の認定を受けることです。
圧迫骨折等で潰れてしまった骨は元の形に戻ることはないため、骨折による変形が後遺症として残ることになります。したがって、圧迫骨折の怪我を負った場合は、症状固定まで治療を継続し、残った症状をもとに、自賠責保険に後遺障害認定申請をする必要があります。
申請により認定される等級は、「せき柱に変形を残すもの(11級7号)」、「せき柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)」、「せき柱に著しい変形を残すもの(6級5号)」の三種類があります。

三つ目は、示談交渉にあたって後遺障害による労働能力の低下をきちんと証明できるかです。後遺障害認定申請で後遺障害等級の認定を受けた場合、相手方に請求する項目は、治療費や入通院慰謝料などに加えて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という項目が新たに加わります。このうち、認定された後遺障害が骨の変形障害だった場合に注意しなければならないのは「逸失利益」です。
逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来に亘って発生する損害のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率とその労働能力喪失期間を使って金額を算定します。
つまりは、逸失利益を獲得するためには、少なくとも、認定を受けた後遺障害により労働能力が低下しているといえる必要があるのですが、変形障害の場合はここが一筋縄ではいきません。
もちろん、相手方保険会社はここをついてきます。
例えば、背骨の変形だけで痛みやシビレ等の自覚症状がないようなケースでは、「後遺障害による仕事への影響はない」と逸失利益全額を認めないと争ってきますし、痛みやシビレ等の自覚症状があるようなケースでも、他の傷病だと痛みやシビレで認定される後遺障害等級は14級であることから、自賠責保険が認定した11級や8級ではなく、14級に対応する労働能力喪失率で計算するべきだなど、逸失利益の金額が少しでも低くなるように交渉を粘ってくることはもはや常套手段といってもいい程よくあります。

本件においても、相手方保険会社が提案してきた示談金の計算書には、逸失利益が0円と表記されており、相手方保険会社としては後遺障害による労働能力の低下を全く認めないという考えでした。
当事務所の弁護士は、なんとか逸失利益を獲得できないかと考え、被害者の方の個別具体的な状況を聴取し、後遺障害が被害者に及ぼしている影響を裏付ける資料を丁寧に収集しました。そして、粘り強く相手方との交渉を継続しました。その結果、自賠責保険が認定した後遺障害等級8級に対応する労働能力喪失率による逸失利益を含めた金額で解決に至ることができました。

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