東京事務所八重洲口「東京駅」徒歩3

宇都宮事務所西口「宇都宮駅」徒歩5

大宮事務所東口「大宮駅」徒歩3

小山事務所東口「小山駅」徒歩1

解決事例: 交通事故

下肢
神経・精神
14級
併合

【拇趾種子骨骨折 等】後遺障害併合14級で、240万円の支払いを受けて解決

事例の概要

併合第14級が認定され、保険会社から240万円の示談金支払で解決に至った事例事例(30代 男性 会社員)

事故態様 バイクvs車

被害者はバイクで直進中、相手方車両と衝突、骨折の重傷を負いました。

解決に至るまで

この事故で被害者は、右母趾種子骨骨折、右第5趾基節骨近位内側剥離骨折の怪我を負い、約半年にわたって治療を継続しましたが、足に慢性的な痛みが残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、併合14級の認定を受けました。
被害者は、相手方保険会社に強い不信感を覚えたのと、この先の進め方に不安を感じたため、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、認定された等級を元に丁寧に交渉を行い、240万円で解決にいたりました。

解決のポイント

被害者は事故当初より相手方保険会社の対応について不信感があり、法的に適切な内容での示談を希望していました。依頼者の意向を踏まえ、当事務所は訴訟も辞さない姿勢で相手方保険会社と示談交渉に臨み、傷害慰謝料および後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」で100%(満額)、逸失利益については、痛みなどの後遺障害14級に該当する後遺症により労働能力が喪失している期間を10年とする金額で示談に至りました。
保険会社は「自賠責保険の基準」または「任意保険の基準」という2つの基準に沿って示談金の算出を行います。交通事故被害者が受ける示談金は、保険契約者の保険料により捻出されるものですが、保険会社は営利団体ですので、自社の利益を確保するため示談金についても自社の基準を設定しています。これに対し、弁護士が交渉に使う基準は「裁判所の基準」となります。これは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としているため、前記の2つの基準より高い金額となっており、結果として賠償額の増額を図ることが可能です。しかしながら、この基準を知らなかったために、保険会社に言われるがまま、法的に不当とも言える金額で示談に応じている被害者も少なくありません。
保険会社の対応に不誠実さがあり信用ができないといった場合には、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

閉じる
下肢
13級

【脛腓骨骨折】後遺障害認定申請により13級8号獲得。670万円の支払いで解決

事例の概要

後遺障害認定申請により13級8号の認定を受け、670万円の支払いで解決(10代 学生)

事故態様 歩行者vs車

被害者は歩行中、車に跳ねられました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により脛腓骨骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、足の長さが左右で異なる状態となりました。当事務所が依頼を受けて後遺障害認定申請を行った結果、13級8号の認定を受けました。認定された等級を元に交渉を重ね、670万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

下肢を受傷した場合に考えられる後遺障害は、痛み等の「神経系統の機能障害」、切断等の「欠損障害」、可動域に制限が生じる「機能障害」、骨が変形してしまう「変形障害」、そして健側と比べて短くなってしまう「短縮障害」があります。
下肢の短縮障害は、腰骨の一番高いところの骨から、足の内側のくるぶしの骨の下端までの長さを測定し、事故による影響がない側(健側)との比較によって認定されます。

成長期の未成年の方が交通事故にあった場合、事故による受傷が身体の成長に影響を及ぼすことがあります。骨折した部位の成長が阻害されて短縮障害が生じるケースと、受傷により過成長が生じ、受傷部位の方が長くなってしまうケースがあります。もし後者の過成長が生じた場合は、13級8号ではなく、「13級相当」という相当等級が認定されることになります。1センチメートル以上の短縮がみられた場合、本件のように13級が認定されます。未成年の方の怪我は、年配の方と比べると治り易い傾向にあるためこのような短縮傷害や過成長を見落としてしまいがちですが、成長期だからこそ、こういった後遺障害が生じることもあるため注意が必要です。
お子さんが交通事故に遭われた方は、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談ください 。

閉じる
外貌醜状
頭部
12級
逸失利益

【醜状障害】後遺障害12級、相手方保険会社の提案額から155万円増額して解決

事例の概要

後遺障害12級14号、保険会社の提示した示談金の金額から155万円増額(60代 女性)

<事故態様>自転車vs車

被害者は道路を走行中、車両に跳ねられました。

<認定された後遺障害等級>

醜状障害 12級14号

<解決に至るまで>

被害者はこの事故により顔面擦過傷、歯牙打撲等の怪我を負いました。被害者は、約10ヶ月にわたり入院や通院による治療を継続しましたが、交通事故による怪我が瘢痕として顔に残ったため自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、醜状障害として12級14号の認定を受けました。
被害者は、相手方保険会社が本件の示談金として273万円を提示してきましたが、被害者は金額に納得がいかず、当事務所にご相談にみえました。相手方保険会社が提示してきていた示談金の金額は、弁護士が介入した際に使用する裁判所の基準と比べて低いものでした。当事務所が介入し示談交渉を行った結果、155万円増額して解決に至りました。

コメント

醜状障害が後遺障害として残った場合、逸失利益をどのように評価するかが問題となります。
逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に対応する労働能力喪失率と労働能力喪失期間とで算出します。したがって、認定された後遺障害の内容が労働能力の喪失を伴うかという点が争点となることがあります。醜状障害もこの労働能力の喪失を伴うかが争われる障害のうちのひとつです。

醜状障害については、被害者の現在の職業や性別等個別具体的な事情に基づいて評価が分かれるため、相手方保険会社との任意による交渉の段階で逸失利益が認められるのは難しい傾向にあります。裁判では、裁判所は、醜状障害の場合、醜状障害が被害者の業務に与える影響がどの程度か等を考慮し、逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料を加算して評価する傾向にあります。

当事務所では、被害者の方の具体的な状況やご希望に応じて適切な賠償を受けることができる方法を検討して提案しています。自分の場合はどの程度増額するのかを知りたいという方、是非一度当事務所までご相談ください。

閉じる

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/k6kippy04/k6kippy04.xsrv.jp/public_html/mizuki/wp-content/themes/tailwind-template-wp/taxonomy-solution_category-traffic-accident.php on line 47

【死亡事故】示談交渉で過失割合を25%修正し賠償金3300万円で解決した事例

示談交渉により過失割合を25%修正し3300万円の賠償金を得て解決した事例(80代)

事例の概要

事故態様 自転車vs車

被害者は直進中、曲がってきた相手方車両と衝突しました。

解決に至るまで

本件事故で、被害者は救急搬送中に亡くなられました。
被害者のご遺族は、相手方保険会社から示談金の提示があったため、その金額は妥当かとご相談にみえました。
当事務所の弁護士がご依頼を受け、丁寧に相手方弁護士と交渉を重ねた結果、3300万円で解決に至りました。

解決のポイント

本件で争点となったのは過失割合です。
過失割合とは、当事者のそれぞれが事故の発生についてどれだけ責任があるのかを割合化したものです。
交通事故は当事者双方が動いているときに起きることが多いため、過失割合が争点となるケースの方が多いです。もちろん、当事者の一方に過失が全くないといえるケースもあります。たとえば、片方が停車していたときに後ろから追突する、青信号の横断歩道を横断している人に対して赤信号無視の車がぶつかるなどがこれにあてはまります。
そして、当事者双方に過失があるとの結論に至った場合は、その事故において生じた損害について、双方が各々の過失割合分だけ賠償責任を分担することになります。

過失割合の交渉を行うためにはまずその交通事故が発生した状況について、当事者双方の認識を確認する必要があります。事故が発生した状況について、当事者双方言い分が異なることは少なくありません。そこで、双方の言い分を主張するだけでは平行線のため、証拠をもとに交渉していくことになります。有力な手がかかりとなるのはドライブレコーダーですが、これ以外にも目撃者の証言や防犯カメラの映像、車両の損傷状態、警察が作成した資料(実況見分調書)などを使用することになります。この実況見分調書は加害者に刑事責任を追及するか否かを判断するための資料ですが、民事での賠償請求においても使用することは多くあります。

交通事故が発生した状況が確定したら過失割合について話し合うことになります。過失割合について双方の主張が平行線の場合は、完全に白黒をつけるのであれば裁判しかありません。しかし、全部の事故で過失割合を裁判上で決めていくというのはとても非効率です。そこで、実務上では、判例タイムズという書籍を参考に当事者双方の話し合いにより定めることが多いです。判例タイムズとは、判例タイムズ社が発刊している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍です。これは、過去の裁判例等をもとに、事故発生状況別に過失割合や過失の修正要素を類型化したもので、弁護士が交通事故の賠償問題を解決するにあたって必携の書籍のうちのひとつといえます。

さて、死亡事故において過失割合が争点となった場合、被害者側としては加害者の一方的な主張が通って賠償額が決まっていくという展開とならないよう注意する必要があります。なぜなら死亡事故は被害者が亡くなられているため当人の言い分が反映される場がありません。相手方の保険会社は加害者の言い分のみをもとに事故発生状況を判断し、過失を主張することがあります。死亡事故において被害者側にとって適切な解決をはかるためには、まずその事故発生状況から調査していく必要があります。

本件において、相手方が当初主張していた過失割合は、被害者側に多くの過失を認める内容でした。しかし、当事務所の弁護士は、ご遺族のお話をきく中で相手方保険会社の主張は適切ではないと考えました。そこで、当事務所の弁護士は刑事記録を取得しそれをもとに事故状況の調査を行いました。記録により明らかになった事故発生状況をもとに相手方と交渉を重ねた結果、被害者側の過失割合を25%低くする内容となりました。
賠償額が大きくなりがちな死亡事故の場合、過失が20%異なると最終的な賠償額への影響は数百万円から場合によっては数千万円の違いが生じます。本件でも多額の差が生じました。

交通事故によりご家族を失った方々の姿はとても痛ましいものです。当事務所の弁護士は、被害者の方、そしてそのご遺族に寄り添い、皆さんが本当に納得して解決をむかえることができるよう、1件1件誠心誠意対応することを心がけています。
交通事故の被害にあわれた方、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。

閉じる
死亡
高齢者

【死亡事故】650万円増額して解決した事例

事例の概要

相手方保険会社が提示していた示談額から650万円増額して解決した事例(80代 無職)

事故態様 車vs車

被害者は友人の車に同乗中、対向車線からきた車に衝突されました。

解決に至るまで

被害者は本件事故により多発骨折等、多数の怪我を負いました。心静止状態で事故現場から病院へ救急搬送されましたが、病院に到着してすぐに死亡が確認されました。
事故発生から2ヶ月後、相手方保険会社からご遺族に対し、示談金の提示がありました。ご遺族は金額が妥当なのかわからず、適切な解決を図りたいと当事務所にご相談にみえました。
ご相談の際、当事務所の弁護士は、相手方保険会社の提示案を精査して、いくつかの項目で増額が図られるべきであると判断しました。
そこで、被害者からご依頼を受け、相手方保険会社との交渉を行いました。粘り強く交渉を重ねた結果、相手方保険会社が提案額から650万円増額した金額の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

本件で弁護士は、お金ではないが、きちんと解決してあげたいというご遺族のお気持ちに沿うため、交渉にあたってまいりました。
交通事故における死亡事案では、死亡慰謝料、葬儀費用、死亡逸失利益の3つの項目に特に注意が必要であり、これらの項目で増額を図るべきケースが多くあります。
具体的にどのようなものなのか、以下にご説明します。

(1) 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなったことにより被害者本人や遺族に生じた精神的苦痛等に対する賠償です。
死亡慰謝料の計算基準は大きくわけると2通りあります。ひとつは自賠責保険の基準と、もうひとつは裁判所の基準です。どちらの基準に則って計算するかで金額に差があります。それぞれどのような基準なのかを説明していきます。
まず、自賠責保険の基準についてです。自賠責保険の基準とは、自賠責保険から支払われる金額に関する計算基準です。
自賠責保険の死亡慰謝料の計算方法は、相続人の人数によって変わります。相続人が1名の場合は900万円、2名の場合は1000万円、3名の場合は1100万円で、3名以上は人数が増えても1100万円です。これに加えて、もし被害者に扶養家族がいる場合は、上述の金額に200万円が加算されます。
たとえば、夫・妻・子2人の4人家族で夫が交通事故によって死亡したケースでは、1100万円に200万円を加えた1300万円が自賠責保険基準の死亡慰謝料の金額となります。

次に、裁判所の基準についてです。裁判所の基準とは、裁判所における交通事故訴訟の積み重ねの中で裁判所が裁判で認めうる金額の一定の目安です。
裁判所の基準は、亡くなった被害者が家族の中でどのような役割を担っていたかによって金額が変わると考えられています。具体的には、「一家の支柱の場合」、「一家の支柱に準ずる場合」と「その他の場合」の3つがあります。
まず、「一家の支柱の場合」とは、被害者の収入によって家族が生計を維持していた場合を指し、その場合の死亡慰謝料の金額は2800万円とされています。次に、「一家の支柱に準ずる場合」とは、一家の支柱ではないけれども一家の支柱に近い役割を果たしている場合を指し、たとえば家事の中心をなす主婦や、独身者であっても家族に仕送りをしているなどが該当します。この場合の死亡慰謝料は2500万円です。そして、上記いずれにも該当しない場合がその他の場合です。その他の場合の死亡慰謝料は2000万円~2500万円とされています。

(2) 葬儀費用
交通事故により被害者が亡くなってしまった場合、その遺族は、葬儀に係る費用を賠償金として加害者に請求することができます。
葬儀に係る費用とは、葬儀そのものの費用だけではありません。法要、仏壇や墓石の建立費など、一般的に葬儀に必要だとされる費用一式を含めて考えることができます。
そして葬儀費用にも自賠責保険基準と裁判所基準があります。

まず、自賠責保険基準です。自賠責保険基準の葬儀費用は、原則60万円とされています。ただし、60万円以上の出費があり、なおかつ自賠責保険会社が必要かつ相当な出費であると判断した場合は100万円まで上限を広げることができます。

次に、裁判所基準です。裁判所基準の葬儀費用は、原則150万円を上限として、実際にかかった出費額の支給が考えられています。

(3) 死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が交通事故で亡くなっていなければ得ることのできた利益のことをいいます。 死亡逸失利益の算定方法は、「基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」です。なお、年金受給者の場合は、就労可能年数に対応するライプニッツ係数の代わりに、平均余命年数に対応するライプニッツ係数を用います。

死亡逸失利益の算定にあたって、ポイントとなるのは、「生活費控除率」を何パーセントにするかと、就労可能年数(年金受給者の場合は平均余命年数)を何年とするかの2点です。

① 生活費控除率
生活費控除率とは、被害者の収入のうち、生活費として費消されたであろう金額の目安を算出するためのものです。どの程度控除されるかは、被害者の年齢・性別等の詳細に応じて用いる数字が異なります。通常は、30%~50%の範囲となります。年金受給者の場合は通常より高くなる傾向にあり、判例の中には裁判所が60%と認定した事案もあります。
相手方保険会社が死亡逸失利益を算定する際は、高い生活費控除率を使っていることが少なくありません。こういったケースでは、被害者の生活状況に則した数値で算定しなおす必要があります。

② 就労可能年数
就労可能年数は原則67歳までです。67歳を超える方については平均余命の2分の1、年金受給者の場合は平均余命を用いて計算します。平均余命は、国が毎年出している「簡易生命表」という統計に掲載されています。相手方保険会社の計算では就労可能年数が少なく見積もられていることがありますので、適切な数値が引用されているかを確認しておくことが大切です。

このように、相手方保険会社が提案する示談金額は、裁判所の基準をもとに適切な賠償額を算定し交渉していくことで増額を図ることができるケースが多くあります。もっとも、死亡逸失利益のように、被害者の状況によって使う数字が異なることがあります。どういう事案でどのような算定方法をとるか、どのように交渉を進めていくかは、弁護士の同種事案の経験や知識によるところが大きいです。適切に解決したいとお考えの方は、まずは一度、当事務所の弁護士にご相談ください。

大切なご家族を突然の交通事故によって失ったというご遺族の方の悲しみは計り知れません。悲しみを取り去ることは私たちにはできませんが、せめて、この解決が安心への一助となればと願っております。

閉じる