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解決事例: 交通事故

神経・精神
高次脳機能障害
6級
併合
異議申立

【高次脳機能障害】非該当から異議申立てにより併合6級の認定を受けた事例

事例の概要

非該当から異議申立てにより後遺障害併合6級が認定(60代 女性)

事故態様 車vs車

被害者は自動車で走行中、交差点で相手方車両と出会い頭に衝突しました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故により、外傷性くも膜下出血、肋骨骨折等の怪我を負い、約2年間にわたり治療を継続しましたが、視力の低下、呂律が回らない、物忘れが激しくなる、よく転倒するようになる等の症状が残りました。ご自身で自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。被害者とご家族の方は、この結果にどうしても納得がいかななかったため、何とかならないかと当事務所までご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、申請時の書類、被害者の方の症状、自賠責保険が説明する非該当の理由について慎重に検討し、被害者の症状が後遺障害と適切に審査されていないこと、入念に準備をして異議申立てを行えば異なる判断を得ることができると判断しました。ご依頼を受けた後、さらに医療記録や画像を精査し、異議申立てを行った結果、高次脳機能障害等の後遺障害により併合6級が認定されました。

解決のポイント

高次脳機能障害の後遺障害認定申請は、高度な専門性を要します。ただ後遺障害の申請に必要な書類を集めて提出すれば認定を受けられるというものではなく、高次脳機能障害に関する自賠責保険の判断基準を意識して、高次機能障害を裏付ける資料を提出する必要があります。
本件の場合、後遺障害認定申請段階では非該当との判断がされてしまっていましたが、このときの調査機関の判断は、画像上から脳委縮の進行や脳挫傷痕の残存は認められないという内容でした。しかし、異議申立てに際して当事務所で新たな資料の提出、説明をしたことにより、その判断が覆り、高次脳機能障害が認定されるに至りました。
被害者の事故後の辛い生活状況を少しでもよくしてあげたいというご家族の願いと、担当弁護士が丹念に資料収集、説明をしたことが結果に繋がりました。

交通事故の賠償は弁護士で変わります。
後遺障害の認定結果が適切かわからない、結果に納得がいかないという被害者やそのご家族の方、諦めてしまう前に是非一度当事務所までご相談ください。

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神経・精神
非器質性精神障害
14級

【非器質性精神障害】後遺障害等級14級9号獲得。180万円の支払いで解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、180万円の支払いで解決(20代 会社員)

事故態様 車vs車

被害者は車で一時停止していたところを相手方車両にぶつけられました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により頚椎捻挫などの怪我を負ったほか、交通事故によりパニック障害、うつ病等の精神症状を発症し、約1年半にわたり精神療法・薬物療法による治療を行いました。当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、非器質性精神障害として14級9号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、180万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

非器質性精神障害は、その名のとおり非器質性であるため、生じている障害が交通事故に起因する障害だということを、MRIやCTの画像等から客観的に証明することができません。

非器質性精神障害で後遺障害等級を獲得するためには、後遺障害等級認定の実務の中でも、高度に専門的な知識が要求されます。それは審議する側も同様で、非器質性精神障害の可能性のある案件は、一般の事案が審査される自賠責調査事務所ではなく、自賠責の最上位審査期間である「自賠責保険審査会非器質性精神障害専門部会」というところで審議されます。
本件も非器質性精神障害専門部会の審議に基づき等級が認定されました。

非器質性精神障害として後遺障害の認定を受けるためには、因果関係の立証、症状の認定、症状固定の時期の判断、という3つのハードルがあります。それらをクリアして適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の協力と後遺障害等級認定に精通した弁護士のサポートの両方が必要となります。
是非一度、当事務所までご相談ください。

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神経・精神
頭部
12級

【頭蓋骨骨折】後遺障害等級12級13号で230万円増額した事例

事例の概要

後遺障害等級12級13号で保険会社の提示した賠償額から230万円増額して解決(70代 男性)

事故態様 自転車vs車

被害者は自転車で走行中、後ろから車に追突されました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により頭蓋骨骨折、脳挫傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、頭部に脳挫傷痕が残り、後遺障害等級12級13号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が妥当なのかを知りたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から230万円増額して解決しました。

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【醜状障害】後遺障害12級、約8785万円の支払いを受けて解決に至った事例

事例の概要

後遺障害併合12級、治療費を除き、約8785万円の支払いを受けて解決に至った事例(20代 男性)

事故態様 バイクvs車

被害者はバイクで交差点に進入したところ、右折をしようと相手方車両と衝突し、膝後十字靭帯損傷及び顔面を強打し、顔面挫創の重傷を負いました。

認定された後遺障害等級

併合12級
外貌に醜状を残すもの 12級14号
局部に神経症状を残すもの 14級9号

解決に至るまで

この事故で被害者は、顔面挫創の怪我を負い、顔面に切創の痕や手術痕のような痕が残りました(線状痕)。自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、顔面部の瘢痕(線状痕)については12級14号、膝痛については14級9号の認定となり、併合第12級の認定を受けました。当事務所の弁護士は、認定された等級を元に、損害が生じていることの根拠を示しながら相手方保険会社と丁寧に交渉を進めました。その結果、治療費を除いた総額約8785万円での示談となり、裁判基準に等しい金額の賠償を受けることができました。

解決のポイント

本件で被害者に生じた後遺症は顔面の傷痕と膝の痛みです。後遺障害等級でいうと、顔面の傷痕が12級、膝の痛みが14級に該当します。ひとつの交通事故で認定される後遺障害等級はひとつのみです。したがって、本件の場合は、該当する2つの後遺障害のうち高い方をとって、「併合12級」という等級が認定されました。
後遺症が残存し、それが自賠法施行令の後遺障害等級に該当する場合は、後遺症が残存したことに対する慰謝料として「後遺障害慰謝料」と、後遺症により将来にわたって発生する損害の補填として「逸失利益」を相手方に対し賠償請求することが出来ます。
このうち逸失利益は、基礎収入と、認定された等級に対応する労働能力喪失率と労働能力喪失期間を用いて算定することができます。
本件のようなケースにおいて、逸失利益を算定する場合、ただちに認定された等級である12級に対応する労働能力喪失率等を用いて逸失利益が算定できるかというと、そうではありません。なぜなら、12級が認定されるもととなった顔面の傷痕(醜状障害)で逸失利益が生じている人といない人がいるからです。相手方保険会社もこの点については厳しく争ってきます。もし、逸失利益が生じていないと考えられる場合は、後遺障害に該当するもうひとつの等級、14級に対応する労働能力喪失率等を用いて逸失利益を算定することになります。そうすると、12級として算定できる場合と比べ、逸失利益の金額は少なくなってしまいます。
したがって、本件のポイントは、醜状障害により逸失利益が生じているか、言いかえると、逸失利益を算定するにあたって、12級に対応する労働能力喪失率等を使うことができるかにありました。

醜状障害により逸失利益が生じているかの判断要素は、醜状障害により労働能力に影響があるかです。
では、顔に傷痕が残った場合、労働能力に影響はあるでしょうか。
その答えはひとつではありません。その被害者がどういう環境で働いているか等の個別具体的な事情によって判断が異なります。

たとえば、被害者が調理師だったとします。被害者の業務内容が、厨房内での作業のみである場合、交通事故に遭う前と後とでは、大きな違いはありません。全く同じ能率で同じ業務を行えることが想定されるため、醜状障害が労働能力に影響を及ぼしているとまではいえません。では、同じ調理師でも、カウンターで接客を兼ねつつ調理しているような場合はどうでしょうか。醜状障害を負ったことにより、カウンターでの業務から裏方作業に配置転換され、それによって収入が減ってしまったというようなケースでは、醜状障害が労働能力に直接影響を及ぼしていることがわかります。または、配置転換まではいかなくても、お客さんに傷痕が見えないような振舞いが必要になる、傷痕を見られるかもしれないと気になってしまい作業に集中できないといったことが考えられます。このようなケースでは、労働能力に直接影響していると言いきることはできませんが、醜状障害が間接的に被害者の仕事に影響を及ぼしていることはわかります。

交通事故賠償の実務においては、醜状障害により配置転換等の必要が生じ、収入の減少が見込まれる、今後の職業選択の幅が狭められるなど、労働能力に直接的な影響を及ぼしているような場合は、逸失利益が生じていることがわかるため、相手方に対して逸失利益の賠償を求めます。
そして、直接的な影響はなくても、対人関係に影響を及ぼすおそれがあるなどの間接的な影響がある場合は、はっきり逸失利益が生じているとまではいえないものの、損害が生じていることはわかるため、その補填として、逸失利益のかわりに後遺障害慰謝料を割増して請求してバランスをとっています。

本件では、示談交渉の際、相手方保険会社は、顔面の線状痕による逸失利益を否定する姿勢を示していました。そこで、当事務所の弁護士は、後遺障害等級において、被害者が顔面の線状痕により、実際にどのような影響を受けているか、今後、どのような影響が見込まれるかについて丁寧に説明・交渉を行いました。
その結果、後遺障害等級12級に対応する労働能力喪失率等を用いて算定した逸失利益を含めた総額8785万円の賠償金を得ることに成功しました。

不運にも交通事故に遭遇し、後遺症が残ってしまったにも関わらず、法的に適正な金額を受けられていない、法的に適正な金額なのか、判断に迷われましたら、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

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下肢
外貌醜状
神経・精神
12級
併合

【脛骨近位端骨折】後遺障害等級併合12級の認定を受けた事例

事例の概要

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、併合12級が認定され、1000万円の示談金で解決に至った事例(20代 男性 飲食業)

事故態様 バイクvsトラック

被害者が直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたため、出会い頭に衝突しました。

解決に至るまで

被害者は、この事故により脛骨近位端骨折、膝外側半月損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、膝に慢性的な痛みと脛に手術痕が後遺症として残り、後遺障害等級を獲得したいとご相談にみえました。当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請をした結果、膝の痛みは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、脛の手術痕は「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級5号にそれぞれ該当すると判断され、結果として併合12級が認定されました。相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、1000万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

手術や怪我の痕が後遺症として残ってしまった場合、その後遺症が、自賠法施行令の後遺障害等級認定基準に該当する程度であれば、この方のように、「醜状障害」として後遺障害等級の認定を受けることができます。

醜状障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害認定申請を行う必要がありますが、醜状障害の後遺障害認定申請は、他の後遺障害認定申請と比べて少し特殊です。
まず、申請の際は、後遺障害診断書等の提出の書類のほかに、瘢痕の写真を添付します。このとき添付する写真は、瘢痕の大きさがわかるように定規をあてて撮影します。
次に、被害者と自賠責調査事務所の職員による面接が行われます。自賠責調査事務所とは、損害保険料率算出機構という後遺障害の調査を行う機関の一部で、全国各地にあります。被害者と自賠責調査事務所の職員による面接は、醜状障害以外の後遺障害の調査では実施されません。面接の際は、瘢痕がどの程度の大きさなのか、どの程度露出しているのか等の調査が行われます。適切な等級の認定を受けるためには、いくつかのポイントをおさえておく必要があるため、当事務所では、弁護士が事前に面接時の対応について依頼者と打合せを行うようにしています。場合によっては弁護士が面接に付き添うケースもあります。この方のときは、当日の付き添いは行いませんでしたが、事前に打合せた上で面接に臨み、無事に当初から想定していた後遺障害等級の認定を受けることができました。
当事務所では、交通事故被害者の皆様が適切な賠償を受けることができるよう、後遺障害認定申請や示談交渉等のそれぞれの局面で、弁護士がひとつひとつ丁寧な対応をしています。これらの丁寧な対応の積み重ねが、適切な賠償額の獲得へと繋がっています。

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