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解決事例: 逸失利益

外貌醜状
脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により併合8級が認定

事例の概要

後遺障害認定申請により併合8級が認定された事例(20代 男性)

事故態様 同乗者

被害者は車両の後部座席に乗車中、交通事故に巻き込まれました。

認定された後遺障害等級

併合8級
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

解決に至るまで

被害者は、この事故により外傷性くも膜下出血、前頭部挫創、環椎破裂骨折などの怪我を負いました。被害者はこれらの怪我の治療のため、一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、怪我による瘢痕及び脊柱の変形が後遺症として残ったため、後遺障害等級の認定を受けたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、瘢痕については「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号、変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に該当すると判断され、併合8級が認定されました。認定された等級を元に、交渉を重ね、合計3400万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。

コメント

本件のポイントとなったのは、逸失利益がいくらになるか、という点です。
「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、その喪失期間に応じて算定されます。

複数の後遺障害等級が認められた場合に問題となるのは、残っている症状のうち、被害者の労働能力に影響するのはどういう症状で、それが後遺障害等級でいうと何等級にあたるのか、という点です。

本件で認定された後遺障害は、醜状障害の9級と変形障害の11級の2つでした。
裁判上、相手方の代理人からは、逸失利益の計算方法について、醜状障害は労働能力への影響はなく、変形障害は、痛みが生じているのみであるとの見解を相手方保険会社の顧問医が示していることを理由として、低い労働能力喪失率で計算するべきだとの主張がありました。これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に生じている痛みは骨の不完全癒合によるもので、骨同士の接触により将来的には痛みが憎悪する可能性があること等から自賠責保険が認定した等級に応じた労働能力喪失率で計算しなければならないことを主張立証しました。裁判所が当事務所の弁護士の主張を採用した和解案を示したことから、さらにこの提案を元に交渉を重ね、和解に至りました。
また、本件では被害者が乗車していた車両に付帯する人身傷害保険も、相手方代理人の主張と同様の逸失利益の計算方法を採用していたものの、本件の和解によってその計算方法が覆り、人身傷害保険の保険金についても増額を図ることができました。

逸失利益の賠償は、交通事故により被害者の今後長期間に亘って影響を与える後遺症に対する大切な補償になります。そして逸失利益の交渉は、被害者に生じている後遺症が将来的にどのような状態になるのかを医学的に立証しなければなりません。医師の回答や医療記録等をひとつひとつ丁寧に精査していくことが、賠償額の大きな違いに結びつきます。当事務所の弁護士は、こうした地道な努力の積み重ねが、被害者の将来の安心へと繋がることを願い、日々執務に励んでいます。

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頭部
12級
逸失利益

【頭部外傷・嗅覚障害】後遺障害認定申請により12級相当獲得

事例の概要

後遺障害認定申請により12級相当が認定された事例(40代 女性)

<事故態様>
自転車vs車
被害者は自転車で走行中、左折してきた車両に跳ねられました。

認定された後遺障害等級

12級相当
嗅覚脱失又は呼吸困難が存するもの

解決に至るまで

被害者は、この事故により頭部外傷、頚椎捻挫等の怪我を負いました。また、頭を強打したことにより眩暈や耳鳴りを発症したほか、1週間経過した時点で、嗅覚が失われていることに気が付きました。以降、約7ヶ月間治療を継続しましたが、嗅覚は失われたままだったため、後遺障害の認定を受けたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所にて事故からの症状の推移と治療状況に関する資料を収集して自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、嗅覚脱失として12級相当が認定されました。認定された等級を元に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、520万円の賠償で解決に至りました。

コメント

嗅覚で後遺障害認定を受けるために行う必要のある検査は、T&T基準嗅力検査とアリナミンテストという検査で、いずれも耳鼻咽喉科にて実施します。本件ではこれらの検査を2度に分けて実施しましたが、いずれも嗅覚が脱失状態であるという結果になりました。
交通事故により嗅覚が失われてしまうということはあまりイメージがわかない方もいると思いますが、頭部を強打した場合、このような症状が後遺症として残ってしまうケースがあります。そのため、嗅覚で後遺障害認定申請を行う際は、耳鼻咽喉科での治療経過のほか、受傷形態に関する資料を添付し、交通事故と嗅覚脱失の症状との関連性について証明する必要があります。本件では、これらの資料を適切に揃えて自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったことにより、嗅覚脱失が生じた場合に認定される等級、「12級相当」が認定されました。

嗅覚障害は、後遺障害等級が認定されてもまだ安心はできません。次に問題となるのは「逸失利益」についてです。
「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間を使って算出します。
嗅覚で後遺障害等級が認定された場合、相手方保険会社は、嗅覚が失われたからといって、労働能力は低下しないと主張し争ってくることがあります。本件においても相手方保険会社は、労働能力は喪失していないと、逸失利益について争いがありました。これに対し当事務所の弁護士は、被害者が家事従事者であり、嗅覚脱失が生じたことによって、炊事を行う際に支障をきたしていること等について粘り強く交渉や資料の収集を行い、逸失利益を含めた金額で賠償を受けるに至りました。

交通事故によって生じる後遺障害は多岐にわたります。怪我していた部位と異なるからといって、事故と関係ないと自己判断を下してしまうのは得策ではありません。その場合に大切なのは、早期から専門医にかかり、交通事故と後遺障害との関連性を証明できるよう資料を整えておくことです。
生じている症状が、交通事故によるものかわからないという方、ひとりで悩まずにまずは当事務所の弁護士にご相談ください。

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頭部
13級
逸失利益

【歯牙欠損障害】13級の後遺障害で550万円の賠償を受けた事例

事例の概要

当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級13級の認定を受け、550万円の賠償で解決
(30代 女性 会社員)

事故態様

バイクvs車

解決に至るまで

この事故により被害者は歯牙欠損の怪我を負いました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、13級5号の認定を受け、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から550万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

後遺障害等級の認定を受けた場合、通常は「後遺障害慰謝料」、「逸失利益」を請求することができます。「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ったことによって発生する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。

歯牙障害によって後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社は、歯を何本か失ったからといって、労働能力の低下は生じないという理由で、逸失利益は認めないと主張してくることが多いです。
これについて裁判所は、歯牙障害の逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料に調整金を加算するという判断をしているケースが多いです。
この事例でも、後遺障害慰謝料180万円に120万円を加算した計300万円を後遺障害を負ったことに対する賠償金として示談に致しました。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
逸失利益

【頚椎捻挫】後遺障害14級 相手方保険会社提示の金額から185万円増額して解決

事例の概要

事故態様 車vs車

被害者は信号待ちで停車していたところを相手方車両に後ろから追突されました。

認定された後遺障害等級

14級9号 局部に神経症状を残すもの

解決に至るまで

本件事故で、被害者は頸椎捻挫の傷害を負い、約1年にわたって通院治療を継続しましたが、首の痛みや手のシビレ等が後遺症として残りました。自賠責保険へ後遺障害申請を行った結果、後遺障害14級9号が認定されました。相手方保険会社からは示談金として151万円の提示がありました。被害者は、提示額が妥当なのかわからないと当事務所にご相談にみえました。当事務所が介入し示談交渉を行った結果、185万円増額した336万円の支払を受ける内容での解決に至りました。

コメント

交通事故の被害に遭い、加害者に対して損害賠償請求をする場合、その賠償の金額は一定の項目にしたがって計算することになります。たとえば治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、などがあげられます。
その中でも、本件で弁護士が示談交渉を行ったことにより特に増額した項目は、後遺障害慰謝料、逸失利益の2項目です。

●後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料には、自賠責保険の基準と裁判所の基準というふたつの基準があり、両者の金額は大きく異なっています。たとえば後遺障害14級の場合は、自賠責保険の基準によると32万円です。他方で裁判所の基準だと110万円です。

●逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害のことをいいます。
逸失利益は、被害者の基礎収入に、後遺障害等級に該当する労働能力喪失率と、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定することができます。

本件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の総額として提示してきた金額は75万円でした。上述したとおり、裁判所基準の場合は後遺障害慰謝料だけで110万円ですから、本件で相手方保険会社から提示された金額は低い額であるということがわかります。もっとも、後遺障害14級が認定されている事件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の合計として75万円を提示してくるケースは多いです。なぜなら、75万円という金額は、後遺障害14級が認定された場合に自賠責保険が負担する金額が75万円だからです。相手方保険会社からすると、自賠責保険から回収することができる75万円という数字は相手方保険会社からは提示されることの多い金額であるといえます。

後遺障害慰謝料や逸失利益にかかわらず、相手方保険会社から提示される金額には理由があります。その背景をも踏まえて弁護士は増額がなされるべきかどうか検討に進めていくことになります。交通事故に遭われてしまった方、後遺障害14級の認定がなされてお手元の示談金の計算書に75万円という数字が書かれている方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
逸失利益

【TFCC損傷】後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得

事例の概要

後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得した事例(60代 男性 会社員)

事故態様 バイクvsトラック

被害者は、停止中に信号無視をした車にはねられました。

解決に至るまで

被害者は、この事故により右橈骨茎状突起骨折、TFCC損傷、腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、手首に慢性的な痛みと可動域の制限が後遺症として残りました。事前認定による後遺障害認定を行い、後遺障害等級12級6号の認定を受け、示談交渉を頼みたいとご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、ご依頼から1ヶ月で、裁判をしないで裁判所の基準の賠償額の支払いを受ける内容で解決しました。

解決のポイント

後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という賠償金を相手方保険会社に請求することができるようになります。
「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害に対する賠償です。
逸失利益は、自賠法施行令によって等級ごとに定められた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間によって算定されます。
労働能力喪失期間の終期は原則67歳までとなっていますが、この方のように60代の方の場合は、67歳までの年数と、厚生労働省が公表している簡易生命表の平均余命までの年数の3分の1の内、どちらか長い方を労働能力喪失期間として採用します。この方の場合は、後者を使用しての請求となりました。
賠償額の計算方法や請求できる項目は、多種多様です。それらを駆使して適正な賠償を受けることができるよう努めるのが弁護士の役目です。

また、この件は裁判を使わずに裁判所の基準で解決しました。多くの保険会社は、弁護士が相手の場合でも裁判をしないのであれば、裁判所の基準から何割か減額した金額で示談しないかと提案してきます。しかし、賠償額は被害者の方にとっては交通事故によって負ってしまった損害の大切な補償になります。当事務所では、ひとつひとつ粘り強く交渉を行い、最善の解決にたどり着けるよう最善をつくしています。そのため、裁判手続を使わずに裁判所の基準で示談した事例は多くあります。交通事故の示談交渉は、是非当事務所にお任せください。

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