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解決事例: 逸失利益

脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【胸椎圧迫骨折 等】変形障害により後遺障害8級相当の認定をうけた事例

事例の概要

変形障害により後遺障害8級相当の認定をうけた事例(30代 男性)

事故態様 車vs車

相手車方車両との正面衝突。

認定された後遺障害等級

併合8級
脊柱の変形障害 8級相当(胸椎)
局部に神経症状を残すもの 14級9号(頚椎・胸部)

解決に至るまで

被害者はこの事故により胸椎圧迫骨折、頚椎捻挫の怪我を負いました。被害者は、胸椎の怪我で変形障害が疑われ、頚椎捻挫による痺れを感じていたため、複数部位に障害が生じた場合に後遺障害等級がどのように認定されるのかご相談に来られました。当事務所の弁護士から、それぞれの等級見込みやその場合の賠償額の見通しを説明し、後遺障害認定申請のサポート及び事故の相手方との賠償交渉についてご依頼をうけました。ご依頼後、資料収集のうえ後遺障害申請をした結果、脊柱の変形障害8級と頚椎と胸部の神経症状として14級の認定となり、併合8級の認定をうけることができました。

解決のポイント

後遺障害の等級は、診断書上に認定基準となる症状や検査結果の記載があるかどうかでほとんど判断されており、怪我の部位ごとに基準にそった認定をうけることができます。等級が一つあがるだけで賠償金が100万円以上あがるため、何級の認定をうけることができるかは重要なポイントとなります。当事務所の弁護士は、これまで経験した多数の事例から見込める等級の見通しをたて、基準となる検査や自覚症状を調査し、事案にそった後遺障害診断書になっているか事前に確認したうえで申請することができ、併合8級の認定をうけることができました。

また、変形障害の後遺障害をうけた場合、相手方との交渉時に問題となるのは「逸失利益」です。
逸失利益とは、後遺障害により将来にわたって発生する損害のことで、労働能力喪失率と労働能力喪失期間、そして労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を使って算定することができます。
労働能力喪失率とは、その後遺障害によってどれくらい労働能力の低下が生じるかをパーセンテージで示したものです。自動車損害賠償保障法では、後遺障害等級8級の場合、逸失利益の根拠となる労働能力喪失率は45%とされています。しかし、変形障害においては、骨に変形が生じたからといって労働能力がただちに低下するものではないとの理由から、相手方が逸失利益は生じていないと争ってくることが多くあります。

本件でも、事故前と事故後で顕著な減収が生じていなかったことから支障があるとはいえないため、変形障害による逸失利益は認められないとの主張が相手方の代理人弁護士からありました。これに対し当事務所の弁護士は、事故前と事故後の目に見える収入の比較ではなく被害者の現在の就労実態に着目し、そこから将来的にどのような支障が生じうるのかについて検討し、丁寧に交渉を重ねました。結果、被害者の実情が反映され、逸失利益を含めた金額で解決に至りました。

交通事故で後遺障害が残ってしまう場合は多くあり、後遺障害の認定を受けるかどうかで賠償額が大きく変わります。また、後遺障害認定をうけていたとしても相手方から適切な金額の提示がされていることはほとんどありません。交通事故の被害にあわれたときは怪我に応じた適切な賠償をうけるべきですが、そのためには後遺障害申請をする前に内容が十分であるか検討し、認定をうけた後は、その後遺障害に応じた賠償額を獲得するための交渉をしていくことが重要です。当事務所では、多数の事例と経験から事案に応じた交渉ができるよう努めておりますので、交通事故でお怪我をされた場合は、お早めのご相談をおすすめ致します。

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TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
逸失利益

【TFCC損傷】後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得

事例の概要

後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得した事例(60代 男性 会社員)

事故態様 バイクvsトラック

被害者は、停止中に信号無視をした車にはねられました。

解決に至るまで

被害者は、この事故により右橈骨茎状突起骨折、TFCC損傷、腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、手首に慢性的な痛みと可動域の制限が後遺症として残りました。事前認定による後遺障害認定を行い、後遺障害等級12級6号の認定を受け、示談交渉を頼みたいとご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、ご依頼から1ヶ月で、裁判をしないで裁判所の基準の賠償額の支払いを受ける内容で解決しました。

解決のポイント

後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という賠償金を相手方保険会社に請求することができるようになります。
「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害に対する賠償です。
逸失利益は、自賠法施行令によって等級ごとに定められた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間によって算定されます。
労働能力喪失期間の終期は原則67歳までとなっていますが、この方のように60代の方の場合は、67歳までの年数と、厚生労働省が公表している簡易生命表の平均余命までの年数の3分の1の内、どちらか長い方を労働能力喪失期間として採用します。この方の場合は、後者を使用しての請求となりました。
賠償額の計算方法や請求できる項目は、多種多様です。それらを駆使して適正な賠償を受けることができるよう努めるのが弁護士の役目です。

また、この件は裁判を使わずに裁判所の基準で解決しました。多くの保険会社は、弁護士が相手の場合でも裁判をしないのであれば、裁判所の基準から何割か減額した金額で示談しないかと提案してきます。しかし、賠償額は被害者の方にとっては交通事故によって負ってしまった損害の大切な補償になります。当事務所では、ひとつひとつ粘り強く交渉を行い、最善の解決にたどり着けるよう最善をつくしています。そのため、裁判手続を使わずに裁判所の基準で示談した事例は多くあります。交通事故の示談交渉は、是非当事務所にお任せください。

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下肢
外貌醜状
11級
併合
未成年
逸失利益
過失割合

【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】併合11級の認定を受けた事例

事例の概要

併合11級の認定を受けた事例(10代 男性 学生)

事故態様 歩行者vs車

事故当時、被害者はまだ小学生でした。
公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところをトラックに跳ねられました。

解決に至るまで

この事故で被害者は足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で併合11級の認定を受けた後、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。

<過失割合>
依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。
過失割合が6:4から8:2になったことによって、賠償額が550万円増額しました。

<逸失利益>
相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。
この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。
当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。

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脊柱・体幹
12級
逸失利益

【鎖骨遠位端骨折】後遺障害等級12級で250万円増額した事例

事例の概要

後遺障害等級12級で保険会社の示談提示額から250万円増額した事例(20代 男性 学生)

事故態様 自転車対車

被害者は、自転車で横断歩道を走行中に、信号無視をした相手方車両にはねられました。

解決に至るまで

被害者は、この事故により鎖骨骨折、頭部打撲などの怪我を負い、治療を継続しましたが、鎖骨の変形障害が後遺症として残り、後遺障害等級12級5号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が相場なのかを知りたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から250万円増額して解決しました。

解決のポイント

体幹骨の変形障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社との交渉の中で増額を図ることが難しいのが逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来にわたって失う利益のことをいいます。
逸失利益は、等級ごとに定められた労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出されます。

なぜ変形障害において逸失利益が認められにくいのかというと、骨の変形が生じても、労働能力に影響がない場合があるからです。
変形障害で逸失利益が認められるためには、その障害が生じたことによって、被害者が日常や仕事のうえで、支障をきたすようになったということが証明できる必要があります。

この方の場合、面談当初にお話をお伺いした限りでは、そこまで逸失利益が認められるような事情はないように感じられました。そこで、医療機関から通院中のカルテを取寄せ、内容を精査してみたところ、「圧痛」が生じているという記録がありました。これらの資料と判例を引用しつつ交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めた内容で解決するに至りました。

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脊柱・体幹
12級
逸失利益

【鎖骨骨折】後遺障害12級で賠償額が410万円増額した事例

事例の概要

保険会社の示談提示額から410万円増額して解決に至った事例(60代 男性 自営業)

<事故態様>歩行者vs車

被害者が横断歩道をわたっていたところ、右折してきた車に背後からはねられました。

<解決に至るまで>

この事故で被害者は、肺挫傷、鎖骨骨折、肋骨多発骨折などの怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、入院や通院を続けましたが、最終的に鎖骨の変形と、その圧痛(押したときに痛むこと)などの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、12級の認定を受けました。相手方保険会社は当初賠償金として390万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、800万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

体幹骨の変形障害で後遺障害等級を受けた場合、保険会社との間で示談金額について争いが激しくなるのが逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。

自賠責保険に後遺障害認定申請をした場合、体幹骨の変形障害が、裸体になった時に明らかにわかる程度のものは、12級5号が認定されます。後遺障害等級12級の労働能力喪失率は自賠法施行令上では14%と定められていますが、保険会社は、裸体にならなければわからないところに障害があっても労働能力は低下しないという理由をあげて、逸失利益について争ってくることが多いです。

この事例の場合も、保険会社は、鎖骨変形は外貌と異なり、接客に影響を与えないため労働能力の低下は生じないと主張してきました。当事務所では、体幹骨の変形障害で逸失利益が認められた判例の引用や、被害者が後遺障害をおったことによって仕事上、具体的にどのような支障をきたしているのかについての疎明資料を提出して粘り強く説明をして、交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めて適正と考えられる金額で解決するに至りました。

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