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解決事例: 逸失利益

外貌醜状
頭部
12級
逸失利益

【醜状障害】後遺障害12級、相手方保険会社の提案額から155万円増額して解決

事例の概要

後遺障害12級14号、保険会社の提示した示談金の金額から155万円増額(60代 女性)

<事故態様>自転車vs車

被害者は道路を走行中、車両に跳ねられました。

<認定された後遺障害等級>

醜状障害 12級14号

<解決に至るまで>

被害者はこの事故により顔面擦過傷、歯牙打撲等の怪我を負いました。被害者は、約10ヶ月にわたり入院や通院による治療を継続しましたが、交通事故による怪我が瘢痕として顔に残ったため自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、醜状障害として12級14号の認定を受けました。
被害者は、相手方保険会社が本件の示談金として273万円を提示してきましたが、被害者は金額に納得がいかず、当事務所にご相談にみえました。相手方保険会社が提示してきていた示談金の金額は、弁護士が介入した際に使用する裁判所の基準と比べて低いものでした。当事務所が介入し示談交渉を行った結果、155万円増額して解決に至りました。

コメント

醜状障害が後遺障害として残った場合、逸失利益をどのように評価するかが問題となります。
逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に対応する労働能力喪失率と労働能力喪失期間とで算出します。したがって、認定された後遺障害の内容が労働能力の喪失を伴うかという点が争点となることがあります。醜状障害もこの労働能力の喪失を伴うかが争われる障害のうちのひとつです。

醜状障害については、被害者の現在の職業や性別等個別具体的な事情に基づいて評価が分かれるため、相手方保険会社との任意による交渉の段階で逸失利益が認められるのは難しい傾向にあります。裁判では、裁判所は、醜状障害の場合、醜状障害が被害者の業務に与える影響がどの程度か等を考慮し、逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料を加算して評価する傾向にあります。

当事務所では、被害者の方の具体的な状況やご希望に応じて適切な賠償を受けることができる方法を検討して提案しています。自分の場合はどの程度増額するのかを知りたいという方、是非一度当事務所までご相談ください。

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死亡
逸失利益

【死亡事故】相手方保険会社の提示額から1660万増額して解決した事例

事例の概要

当事務所が主張が理解され、相手方保険会社の提示額から1660万円の増額した事例(30代 男性)

事故態様 バイクvs車

被害者はバイクで走行中、前方不注意の車両にはねられ、搬送先の病院で亡くなりました。

解決に至るまで

被害者のご遺族の方は、事故後相手方保険会社と賠償額についての交渉を行っていましたが、相手保険会社が提示する金額が適正な金額なのかの判断に迷い、当事務所にご相談にみえました。
ご遺族の方のご依頼を受けて相手方保険会社と交渉した結果、当初の金額から1660万円増額した金額で解決に至りました。

解決のポイント

本件賠償金額の交渉において争いとなった点の1つに「逸失利益」の算定の問題がありました。「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償です。死亡事故の場合、逸失利益は収入と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、生活費控除率を使って計算します。この「収入」というのが被害者のいつの時点での収入なのかが、死亡事故事案の逸失利益を計算する上での重要なポイントとなります。もし被害者が若くして亡くなった場合は、被害者が将来的にどのくらいの年収になり得たかという点を十分に検討しなければなりません。
裁判所で判断される傾向としては、被害者が「若年労働者」にあたる場合、「賃金センサス」という厚生労働省が作成した労働者の平均賃金に関する統計データのうち、「全年齢平均」のデータを用いて逸失利益を計算することを原則としています。賃金センサスをベースに逸失利益を算定すると被害者の現実の年収を元に算定するよりも逸失利益の金額が高くなるケースは少なくありません。

当事務所の弁護士は、被害者が将来的にどの程度の収入状況になる見込みがあったのか就労実態等について粘り強く主張や資料の提示を行い、賃金センサスをベースに算定した逸失利益の金額で解決に至りました。

交通事故で亡くなってしまった方にどんな未来が待っていたかは誰も知ることができません。適切な賠償を得るためには、その方の来歴を辿り、将来を想像し、失われたものの価値を推し量らなければなりません。当事務所の弁護士は、死亡事故の被害者や遺族の方々一人ひとりと向き合いながら、一緒に解決への道を歩んでいます。

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