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解決事例: 主婦(家事従事者)

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
主婦(家事従事者)

【頸椎腰椎捻挫】後遺障害14級 提示額の2倍の300万円で解決した事例

事例の概要

事故態様 車vs車

相手方車両と丁字路にて衝突

認定された後遺障害等級

併合14級
・14級9号 局部に神経症状を残すもの(頚部)
・14級9号 局部に神経症状を残すもの(膝)

解決に至るまで

被害者は、交通事故によって首と腰のむちうちの怪我を負いました。通院治療を行うも、痛みと痺れの症状が残ってしまい、後遺障害併合14級の認定を受けました。この結果に基づき、相手方保険会社から賠償金の提示がありましたが、本件の被害者は、相手方保険会社から提示を受けた主婦の休業損害がとても低い金額ではないかと不安に思われ相談に来られました。当事務所の弁護士は、主婦の休業損害が自賠責基準と同等の金額で算定されていることを指摘し、弁護士の基準で再計算し直して交渉した結果、全体として当初の提示の2倍の金額の内容で示談に至りました。

コメント

交通事故の被害に遭った場合、相手方に対して、その交通事故に遭ったことによって被った損害の賠償を求めることができます。
交通事故の賠償では、相手方に対して、大きくわけて財産的損害と精神的損害の2つの損害を請求することができます。財産的損害で代表的なものは治療費や休業損害、精神的損害で代表的なものは慰謝料です。
また、財産的損害は、その中でもさらに2つに分類することができます。1つは金銭的な支出という目に見えてわかる損害(積極損害)、もう1つは交通事故に遭っていなければ本来得られるはずだったものの、交通事故に遭ってしまったことによって得る機会が失われてしまったという目に見えない損害(消極損害)です。
積極損害で一番イメージしやすいのは治療費や交通費です。これらは、根拠資料としては領収書等があり、第三者の目からみても支出が生じてしまったことが明確にわかります。
注意が必要なのは消極損害です。なぜなら、消極損害は、上述したように、治療費のように目に見える金額では出てきません。したがって、間接的な事実を拾って、損害が生じていること、その損害を金額に換算するといくらなのかという点を慎重に検討したうえで交渉しなければなりません。この消極損害の中で代表的なのが休業損害です。本件では、当事務所の弁護士が介入して示談交渉を行ったことにより、休業損害が大幅に増額し、当初相手方保険会社が示していた示談金の金額と比べ、賠償金の総額が約2倍近くにまで及びました。 なぜそこまで増額したのでしょうか。ポイントは、弁護士が根拠とする算定方法と、相手方保険会社が根拠とする算定方法の違いにあります。

本件において、被害者は主婦(家事従事者)でした。
家事従事者は、給与所得者と異なり、現実の収入を得てはいません。しかしながら、本件の被害者のように、交通事故に遭ってしまったことによって治療が必要となり、通院の合間に家事をしなければならなくなる、痛みや痺れがあれば掃除や洗濯にいつもより時間がかってしまい、家事がままならないこともあります。これは、言い換えると、家事従事者として就労が制限されており、損害が発生していると考えられます。したがって、生じている損害を相手方に対して請求するべきです。もっとも、上述のとおり、家事従事者には現実の収入がないため、休業損害が具体的にいくら生じているかははっきりとはわかりません。そこで、仮に日々の労務を収入に換算した場合いくらになるのかという目安を用いて、家事従事者の休業損害を算定します。

では、家事を賃金に換算するといくらになるでしょうか。
本件で相手方保険会社が算定の根拠としたのは、自賠責保険の基準である、1日あたり5700円という金額でした。皆さんはこの金額をどう思われるでしょうか。主婦をしている方の中には、ご自身が無収入だという思いから、5700円をもらえるだけでもありがたいと考えてしまう方も少なくありません。しかし、自賠責保険はそもそも制度として、被害者を最低限補償することを目的としています。この金額はあくまで最低ラインです。
そして、相手方保険会社は相手方の立場であり被害者の味方ではないため、被害者がその交通事故によって被った損害について、その保険会社としては、最低限度の補償をすれば十分だと考えています。したがって、自賠責保険の基準を用いて損害を算定します。

他方で、被害者の代理人である弁護士は、被害者が最低限度の補償を受けられれば十分だとは考えていません。被害者が交通事故に遭ってしまったという事実は絶対に消えることはないため、せめて金銭面だけでもその被害者にとって適切な解決を図りたいと考えています。そこで、弁護士は、仮に裁判を行った場合にどれだけの賠償金が認められ得るかという考え方を元に損害を算定します。これを裁判所の基準といいます。
本件で、当事務所の弁護士は、裁判所基準である「賃金センサス」という賃金の統計調査結果を基に算定を行いました。賃金センサスの金額は、統計に基づくため年度によって推移がありますが、だいたい自賠責保険の基準の1.8倍程です。これを用いて相手方保険会社と交渉したことにより、当初の提示の2倍近くの金額を獲得することができました。

もし、主婦の休業損害でご懸念があれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。また、通院中から弁護士に依頼することで、今後どのような請求ができるのかイメージを持つことができ、安心して治療と生活に専念していただけます。

交通事故被害に遭われましたら、まずは弁護士にご相談ください。

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上肢
神経・精神
14級
主婦(家事従事者)
併合

【左肘捻挫、左手指捻挫】併合14級の後遺障害で320万円増額した事例

事例の概要

後遺障害等級併合14級で、保険会社の示談提示額から320万増額して解決に至った事例(50代 女性 パート)

<事故態様>バイクvs車

被害者が直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたため、出会い頭に衝突しました。

<解決に至るまで>

この事故で被害者は、頸椎、左肘、手指の捻挫と両膝打撲の怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、通院を続けましたが、左手指と左肘の痺れと痛みなどの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、併合14級の認定を受けました。相手方保険会社は当初賠償金として180万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、500万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

この事例で、当事務所が依頼を受けたことにより最も増額したのは休業損害です。当初相手方保険会社が提示していた休業損害の金額は25万円でしたが、当事務所が交渉した結果、150万円まで増額しました。

被害者が専業主婦の場合、専業主婦は現実には収入を得ていないわけですから、生じている損害を書面等で証明することができません。それでは専業主婦の休業損害は認められないのかというとそうではありません。専業主婦の場合、休業損害を「賃金センサス」という厚生労働省による統計調査結果の平均年収額を元に算出し、請求することができます。
ではパート等で現実に収入を得ている兼業主婦の場合はどうでしょうか。
保険会社の中には、現実に減収が生じた分しか休業損害として請求することができないというような言い方をしてくる人がいますが、兼業主婦の場合、現実の収入と賃金センサスの平均年収額との比較で、どちらか多い方を休業損害額とすることができます。
この事例も、相手方保険会社は、被害者は給与所得者であって、家事従事者ではないと主張してきました。当事務所では、被害者の家族構成、被害者が日常的にどのような家事を行っていたか、また、被害者が交通事故による怪我により、家事にどのような支障をきたしてい

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上肢
脊柱・体幹
9級
主婦(家事従事者)

【手関節機能障害、脊柱変形障害】併合9級の後遺障害で700万円増額した事例

事例の概要

併合9級の後遺障害で700万円の増額をした事例(50代 女性 主婦)

<事故態様>車vs車

被害者が交差点内を直進中、対向車線から右折車両が出てきて、交差点内で衝突しました。

<解決に至るまで>

被害者は、この事故の受傷により、数年間通院をしましたが、手首の可動域角度が1/2以下に制限されるなどの障害が残り、左手首の関節機能障害と脊柱の変形障害で併合9級の認定を受けました。相手方保険会社は、当初賠償金として1200万円の提示をしていましたが、当事務所が介入し交渉した結果、1900万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

当初相手方保険会社の提示していた金額は、いわゆる自賠責保険基準の金額でした。
これを裁判所の基準に基づいて損害額を計算し、交渉を重ねた結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、そして休業損害が増額しました。

休業損害については、被害者が主婦の場合、保険会社は、休業損害を認めないとの主張や、仮に認められても1日あたり5700円が上限だというような説明をしてくることがあります。
本件では、相手方保険会社に対して主婦の休業損害の算定にあたり「賃金センサス」という厚生労働省が行っている統計調査結果に基づいて算定しています。賃金センサスとは、年齢に対する収入の平均を表したものです。双方の主張金額は、自賠責保険の基準が1日あたり5700円となるのに対し、賃金センサスの女性学歴計の全年齢平均年収の場合、1日あたり9975円となり、日額にするとたった4000円の差があります。この事例のように通院期間が年単位になるケースでは、大きな金額差になります。

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