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解決事例: 高齢者

神経・精神
頭部
高次脳機能障害
3級
高齢者

【脳挫傷・高次脳機能障害 等】後遺障害認定申請により後遺障害3級3号を獲得

後遺障害認定申請により、後遺障害3級3号の認定を受けた事例(80代 女性)

事例の概要

事故態様 歩行者vs車

横断歩道を歩行中、走行してきた車両にはねられました。

認定された後遺障害等級

3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

解決に至るまで

被害者は、この事故により頭部外傷(脳挫傷)、橈骨遠位部骨折などの怪我を負いました。被害者のご家族は、被害者が高齢であることから、事故後の相手保険会社との対応に負担がかかることや、後遺症が残ることを心配し、事故から1ヶ月のタイミングで当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、まずは症状の経過を観察しながら治療に専念してもらいつつ、後遺症が残った場合に備え、ご家族の協力をえて資料の収集を進めました。

被害者は一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、以前に覚えていたことを思い出せない、新しいことを覚えられない、等の症状が残りました。当事務所にて残存する症状を裏付ける資料を収集し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、高次脳機能障害により「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当するとして、3級3号の認定を受けました。そして、認定された結果に応じた賠償を得ることで解決へと至りました。

コメント

本件のポイントとなったのは、後遺障害認定申請にあたって、いかにして高次脳機能障害を証明するか、という点です。

高次脳機能障害は、頭を強く打ったり、脳出血を起こしたことにより脳の一部が損傷を受け、それによって脳の働きに支障がおきることにより生じます。 高次脳機能障害が後遺障害として認定されるにあたって重要な要素は、「画像所見」「意識障害」「症状」の3点がありますが、ここでは「症状」についてご紹介します。

高次脳機能障害の症状は、次のようなものがあります。
「約束してもすぐ忘れてしまう」「新しいことを覚えられない」などの記憶障害、
「同時に2つ以上のことができない」「好きなことに興味を示さなくなった」などの注意障害、
「物事を計画的に遂行することができない」「複雑な作業になると途中でやめてしまう」などの遂行機能障害、
「すぐに怒ったり大きな声を出す」「場違いな言動をしてしまう」などの社会的行動障害などです。

これらは、本人に自覚症状がないうえに、必ずこの症状が現れる、というはっきりとしたものがありません。重度でない場合は、気がつかずに発見が遅くなってしまう、もしくはそのまま見過ごされてしまうというケースも少なくありません。

しかしながら、後遺障害認定申請で高次機能障害として適切な等級認定を受けるためには、早期に異変を発見し、適切な資料収集を行い、申請に備えておくことが求められます。
特に症状については、事故前にはできたけれども今はできないという行動について、ご家族の方に記録をつけてもらう必要があります。
被害者の生活状況によっては、症状に気がついてくれる人がいない、記録として残してくれる人がいない、などの事情から高次脳機能障害として等級の認定を受けることが困難になってしまう場合もあります。そういった事態を避けるためにも、事故前と事故後で被害者の生活状況や振る舞いで変わったところがないか、ご家族や周囲の方がしっかりと注意をはらっておく必要があります。
発見が難しいにもかかわらず、早期に発見し、早期に対策をする必要がある。高次脳機能障害で適切な等級の認定を受けることの難しさはそこにあります。

本件の場合は、ご家族の方の対応がとても早かったことから、入念に資料の収集を行うことができました。
ご家族の方は約一年にわたって気がついたことを継続的に記録に残しておられました。結果、これが全てというわけではありませんが、障害の程度が一人ではほとんど生活を維持できない程であることをしっかりと裏付けることができました。

交通事故によりその人生来のものが永遠に失われてしまう、それはとても哀しいことです。
私たち弁護士は、高次脳機能障害の被害者やそのご家族の方と接するたびに、交通事故の恐ろしさ、失ってしまったものを取り戻せないもどかしさを痛感しています。そして、事故後の生活を乗り越えるべく支えあうご家族の絆の尊さを目の当たりにします。私たちはいつもその姿に力をもらいながら、皆様がより一歩でも平穏な生活に近づくことができるよう最善を尽くしています。

頭部外傷後、高次脳機能障害が生じないか不安な方やそのご家族の方、高次能機能障害で後遺障害認定申請をお考えの方、まずは一度当事務所までご相談ください。

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死亡
高齢者

【死亡事故】650万円増額して解決した事例

事例の概要

相手方保険会社が提示していた示談額から650万円増額して解決した事例(80代 無職)

事故態様 車vs車

被害者は友人の車に同乗中、対向車線からきた車に衝突されました。

解決に至るまで

被害者は本件事故により多発骨折等、多数の怪我を負いました。心静止状態で事故現場から病院へ救急搬送されましたが、病院に到着してすぐに死亡が確認されました。
事故発生から2ヶ月後、相手方保険会社からご遺族に対し、示談金の提示がありました。ご遺族は金額が妥当なのかわからず、適切な解決を図りたいと当事務所にご相談にみえました。
ご相談の際、当事務所の弁護士は、相手方保険会社の提示案を精査して、いくつかの項目で増額が図られるべきであると判断しました。
そこで、被害者からご依頼を受け、相手方保険会社との交渉を行いました。粘り強く交渉を重ねた結果、相手方保険会社が提案額から650万円増額した金額の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

本件で弁護士は、お金ではないが、きちんと解決してあげたいというご遺族のお気持ちに沿うため、交渉にあたってまいりました。
交通事故における死亡事案では、死亡慰謝料、葬儀費用、死亡逸失利益の3つの項目に特に注意が必要であり、これらの項目で増額を図るべきケースが多くあります。
具体的にどのようなものなのか、以下にご説明します。

(1) 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなったことにより被害者本人や遺族に生じた精神的苦痛等に対する賠償です。
死亡慰謝料の計算基準は大きくわけると2通りあります。ひとつは自賠責保険の基準と、もうひとつは裁判所の基準です。どちらの基準に則って計算するかで金額に差があります。それぞれどのような基準なのかを説明していきます。
まず、自賠責保険の基準についてです。自賠責保険の基準とは、自賠責保険から支払われる金額に関する計算基準です。
自賠責保険の死亡慰謝料の計算方法は、相続人の人数によって変わります。相続人が1名の場合は900万円、2名の場合は1000万円、3名の場合は1100万円で、3名以上は人数が増えても1100万円です。これに加えて、もし被害者に扶養家族がいる場合は、上述の金額に200万円が加算されます。
たとえば、夫・妻・子2人の4人家族で夫が交通事故によって死亡したケースでは、1100万円に200万円を加えた1300万円が自賠責保険基準の死亡慰謝料の金額となります。

次に、裁判所の基準についてです。裁判所の基準とは、裁判所における交通事故訴訟の積み重ねの中で裁判所が裁判で認めうる金額の一定の目安です。
裁判所の基準は、亡くなった被害者が家族の中でどのような役割を担っていたかによって金額が変わると考えられています。具体的には、「一家の支柱の場合」、「一家の支柱に準ずる場合」と「その他の場合」の3つがあります。
まず、「一家の支柱の場合」とは、被害者の収入によって家族が生計を維持していた場合を指し、その場合の死亡慰謝料の金額は2800万円とされています。次に、「一家の支柱に準ずる場合」とは、一家の支柱ではないけれども一家の支柱に近い役割を果たしている場合を指し、たとえば家事の中心をなす主婦や、独身者であっても家族に仕送りをしているなどが該当します。この場合の死亡慰謝料は2500万円です。そして、上記いずれにも該当しない場合がその他の場合です。その他の場合の死亡慰謝料は2000万円~2500万円とされています。

(2) 葬儀費用
交通事故により被害者が亡くなってしまった場合、その遺族は、葬儀に係る費用を賠償金として加害者に請求することができます。
葬儀に係る費用とは、葬儀そのものの費用だけではありません。法要、仏壇や墓石の建立費など、一般的に葬儀に必要だとされる費用一式を含めて考えることができます。
そして葬儀費用にも自賠責保険基準と裁判所基準があります。

まず、自賠責保険基準です。自賠責保険基準の葬儀費用は、原則60万円とされています。ただし、60万円以上の出費があり、なおかつ自賠責保険会社が必要かつ相当な出費であると判断した場合は100万円まで上限を広げることができます。

次に、裁判所基準です。裁判所基準の葬儀費用は、原則150万円を上限として、実際にかかった出費額の支給が考えられています。

(3) 死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が交通事故で亡くなっていなければ得ることのできた利益のことをいいます。 死亡逸失利益の算定方法は、「基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」です。なお、年金受給者の場合は、就労可能年数に対応するライプニッツ係数の代わりに、平均余命年数に対応するライプニッツ係数を用います。

死亡逸失利益の算定にあたって、ポイントとなるのは、「生活費控除率」を何パーセントにするかと、就労可能年数(年金受給者の場合は平均余命年数)を何年とするかの2点です。

① 生活費控除率
生活費控除率とは、被害者の収入のうち、生活費として費消されたであろう金額の目安を算出するためのものです。どの程度控除されるかは、被害者の年齢・性別等の詳細に応じて用いる数字が異なります。通常は、30%~50%の範囲となります。年金受給者の場合は通常より高くなる傾向にあり、判例の中には裁判所が60%と認定した事案もあります。
相手方保険会社が死亡逸失利益を算定する際は、高い生活費控除率を使っていることが少なくありません。こういったケースでは、被害者の生活状況に則した数値で算定しなおす必要があります。

② 就労可能年数
就労可能年数は原則67歳までです。67歳を超える方については平均余命の2分の1、年金受給者の場合は平均余命を用いて計算します。平均余命は、国が毎年出している「簡易生命表」という統計に掲載されています。相手方保険会社の計算では就労可能年数が少なく見積もられていることがありますので、適切な数値が引用されているかを確認しておくことが大切です。

このように、相手方保険会社が提案する示談金額は、裁判所の基準をもとに適切な賠償額を算定し交渉していくことで増額を図ることができるケースが多くあります。もっとも、死亡逸失利益のように、被害者の状況によって使う数字が異なることがあります。どういう事案でどのような算定方法をとるか、どのように交渉を進めていくかは、弁護士の同種事案の経験や知識によるところが大きいです。適切に解決したいとお考えの方は、まずは一度、当事務所の弁護士にご相談ください。

大切なご家族を突然の交通事故によって失ったというご遺族の方の悲しみは計り知れません。悲しみを取り去ることは私たちにはできませんが、せめて、この解決が安心への一助となればと願っております。

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死亡
高齢者

【死亡事故】相手方保険会社の提示額から1300万円増額した事例

事例の概要

当事務所が主張した慰謝料、逸失利益、過失割合が理解され、相手方保険会社の提示額から1300万円の増額した事例(80代 女性)

<事故態様>自転車vs車

被害者は、自転車で道路を横断中に走行中の自動車と衝突し、搬送先の病院で亡くなりました。

<解決に至るまで>

相談の結果、相手方保険会社からの示談提案額が、当事務所が適切と考える金額より相当低い金額であったため、その旨を説明し、ご遺族からご依頼を受けました。
示談にあたって争いとなったのは主に慰謝料、死亡逸失利益、過失割合でした。当事務所から保険会社に対して、提示額が裁判で認められ得る適正額には程遠い金額であること、本人、遺族が被った精神的な苦痛の具体的内容、本人の生前の生活状況につき詳細を説明し、各種資料を送付しながら交渉を継続しました。
過失割合については、目撃者がいなかったため、道路の形状や横断経路、衝突地点等、客観的に説明できる内容を細かに主張しました。
結果、当方主張の慰謝料、逸失利益、過失割合が理解され、当所提示額から1300万円の増額を図り、示談となりました。

解決のポイント

保険会社も実際に訴訟活動を行っているわけではないため、個別の事情に関して裁判で認められ得る金額を細やかに算定できるわけではありません。その保険会社の基準で大まかに賠償額を提示している部分があります。そのため、本件の個別的な事情を一つずつ確認をしていき、それぞれ法的に不足している賠償額を算定し、どのような賠償が適切と認められるか客観的な資料を示しながら説明し、交渉を続けたことが本件の解決のポイントになりました。

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死亡
高齢者

【死亡事故】相手方保険会社の提示額から1000万円の増額した事例

事例の概要

当事務所が主張が理解され、相手方保険会社の提示額から1000万円の増額した事例(80代 男性)

事故態様 歩行者vs車

被害者は、歩行中車にはねられ、入院先の病院で事故による受傷のため亡くなりました。

解決に至るまで

相手方保険会社からの示談提案額は、入院中の慰謝料、死亡慰謝料、逸失利益等の各項目で、当事務所が適切だと考えていた額より相当に低い金額でした。
当事務所では、ご遺族からご依頼を受けた後、裁判による解決を図りました。
裁判上で、被害者やご遺族の方のご状況について丁寧な主張立証を行い、当初の示談提案額から1000万円増額した金額で和解に至りました。

解決のポイント

本件で特に争点となったのは、入院中の慰謝料と、死亡慰謝料の金額です。
入院中の慰謝料については、被害者の受傷部位や程度、診療経過等を丁寧に主張立証したことにより、裁判所の基準の2割増の金額が認められました。「裁判所の基準」とはあくまで裁判をした場合どの程度になるのかという基準です。個別具体的な事情によって調整金が加算され、基準より高い金額が裁判所に認められることがあります。
また、死亡慰謝料については、ご遺族の方が事故後心身共につらい状況であったことを主張立証し、裁判所の基準と同等の認定を受けることができました。

交通事故によって失った命を取り戻すことは、残念ながら不可能です。お金が払われたからといって、ご遺族の方の悲しみや喪失感は消えることはありません。せめて、その賠償が適切であったということで、ご遺族の方のお気持ちが和らぐよう、当事務所の弁護士がサポートします。

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