東京事務所八重洲口「東京駅」徒歩3

宇都宮事務所西口「宇都宮駅」徒歩5

大宮事務所東口「大宮駅」徒歩3

小山事務所東口「小山駅」徒歩1

解決事例: 併合

下肢
外貌醜状
神経・精神
12級
併合

【脛骨近位端骨折】後遺障害等級併合12級の認定を受けた事例

事例の概要

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、併合12級が認定され、1000万円の示談金で解決に至った事例(20代 男性 飲食業)

事故態様 バイクvsトラック

被害者が直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたため、出会い頭に衝突しました。

解決に至るまで

被害者は、この事故により脛骨近位端骨折、膝外側半月損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、膝に慢性的な痛みと脛に手術痕が後遺症として残り、後遺障害等級を獲得したいとご相談にみえました。当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請をした結果、膝の痛みは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、脛の手術痕は「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級5号にそれぞれ該当すると判断され、結果として併合12級が認定されました。相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、1000万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

手術や怪我の痕が後遺症として残ってしまった場合、その後遺症が、自賠法施行令の後遺障害等級認定基準に該当する程度であれば、この方のように、「醜状障害」として後遺障害等級の認定を受けることができます。

醜状障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害認定申請を行う必要がありますが、醜状障害の後遺障害認定申請は、他の後遺障害認定申請と比べて少し特殊です。
まず、申請の際は、後遺障害診断書等の提出の書類のほかに、瘢痕の写真を添付します。このとき添付する写真は、瘢痕の大きさがわかるように定規をあてて撮影します。
次に、被害者と自賠責調査事務所の職員による面接が行われます。自賠責調査事務所とは、損害保険料率算出機構という後遺障害の調査を行う機関の一部で、全国各地にあります。被害者と自賠責調査事務所の職員による面接は、醜状障害以外の後遺障害の調査では実施されません。面接の際は、瘢痕がどの程度の大きさなのか、どの程度露出しているのか等の調査が行われます。適切な等級の認定を受けるためには、いくつかのポイントをおさえておく必要があるため、当事務所では、弁護士が事前に面接時の対応について依頼者と打合せを行うようにしています。場合によっては弁護士が面接に付き添うケースもあります。この方のときは、当日の付き添いは行いませんでしたが、事前に打合せた上で面接に臨み、無事に当初から想定していた後遺障害等級の認定を受けることができました。
当事務所では、交通事故被害者の皆様が適切な賠償を受けることができるよう、後遺障害認定申請や示談交渉等のそれぞれの局面で、弁護士がひとつひとつ丁寧な対応をしています。これらの丁寧な対応の積み重ねが、適切な賠償額の獲得へと繋がっています。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合
異議申立

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】非該当から異議申立により後遺障害併合14級認定

非該当から異議申立を行い、併合第14級が認定された事例(30代 女性 会社員)

事例の概要

事故態様 車vs車

被害者は駐車するため停止していたところ、被害者の車両を確認せずバックしてきた相手方車両と衝突し負傷しました。

認定された後遺障害等級

併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(頚椎・腰椎)

解決に至るまで

この事故で被害者は、頚部捻挫、腰部捻挫等の怪我を負いました。
後遺障害認定申請の結果は非該当だったため、当事務所にて異議申し立てを行い、自賠責保険に再度後遺障害認定を申請したところ、後遺障害等級併合第14級の認定を受け、適切な賠償を受けることで解決に至りました。

解決のポイント

被害者は、本件事故当初から頚部や腰部の重圧感や疼痛等の症状があり整形外科での通院を続けましたが、症状が消失することはありませんでした。被害者は事情により一旦治療を中止していましたが、症状が残存し、日常生活に著しい影響を受けていました。

本件では、当事務所の担当弁護士が、一度目の後遺障害認定申請では受傷が適切に評価されていないと判断し、被害者の症状が事故により生じまた一貫して継続しており、将来においても回復困難であることを立証する資料を揃えた上異議申立を行ったところ、頚部と腰部の症状についてそれぞれ14級9号が認められ、結果として併合第14級の等級認定を得ることができました。

自賠責保険には「異議申立」という制度があり、一度の後遺障害認定申請において非該当となっても、受傷が適切に評価されていないような場合、後遺障害申請の結果に異議があると申し立てることができます。適切な内容の後遺障害診断書や必要な検査資料等、等級認定を得る上で不足している情報を補足して再度申請(異議申立)を行った結果、等級認定に至るといったケースが当事務所でも多数あります。医師は医療の専門化ではありますが、法律や交通事故・後遺障害認定についても専門的であるとは限りません。むしろ、後遺障害診断書に記載した内容が認定申請にどのように影響を与えるか熟知している医師は多くはないのではないでしょうか。後遺障害等級について適切な認定を得るためには、医師の医学的な診断に加え、弁護士の後遺障害についての幅広い知識が求められるのが実情です。後遺障害等級認定の結果に少しでも疑問が残るといった場合は、是非当事務所の弁護士までご相談ください。

閉じる