東京事務所八重洲口「東京駅」徒歩3

宇都宮事務所西口「宇都宮駅」徒歩5

大宮事務所東口「大宮駅」徒歩3

小山事務所東口「小山駅」徒歩1

解決事例: 異議申立

TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
異議申立

【橈骨遠位端骨折、TFCC損傷】異議申立により12級が認定され、1100万円増額

事例の概要

後遺障害等級非該当から異議申立により12級が認定され、相手方保険会社の提案していた金額から1100万円増額して解決 (40代 男性 自営業)

事故態様 バイクvs車

被害者は道路を走行中、蛇行してきた車と正面衝突しました。

認定された後遺障害等級

神経系統の機能障害 12級13号

解決に至るまで

被害者はこの事故により橈骨遠位端骨折、全身打撲等の怪我を負いました。約10ヶ月にわたり治療を継続しましたが、運動痛とその痛みによる可動域制限が後遺症として残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。相手方保険会社から示談金として100万円の提示がありましたが、このまま解決することに納得がいかずご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者の訴える症状に基づいて詳細に検討すると非該当という評価は適切でなく、異議申立を行うべきだと判断しました。医師と打ち合わせたうえで、後遺障害診断書を再度作成しなおし、自賠責保険に申請した結果、12級13号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、1100万円増額した1200万円で解決に至りました。

コメント

後遺障害認定申請で重要な資料として後遺障害診断書があります。医師は症状固定時にどのような症状がどの部位に生じているかを数多く把握していますが、その中のどの部位についてどのように記載すれば後遺障害として評価され、後遺障害の等級認定に結びつくのか把握しているとは限りません。そこで必要なのが交通事故に数多く携わっている弁護士の知識と経験です。後遺障害認定申請は、治療の専門家である医師と法律の専門家である弁護士の共同作業だといっても過言ではありません。

本件のように交通事故による受傷として骨折・脱臼等があり、症状固定後に痛みや痛みによる可動域制限が残ってしまったというケースの場合、決め手になるのは画像です。画像といっても、レントゲン画像やMRI画像、CT画像といった色々な種類の画像があり、レントゲン画像でみえないものがMRI画像でみることができる等、画像の種類によって写るものが異なります。また機器の精度によっても診断能が変化します。たとえば、1.5テスラMRIで見えないものが、3.0テスラMRIで確認できるということがあります。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、弁護士は、適切な画像を用いて、後遺障害認定基準を満たす所見を医師から引き出す必要があるのです。

本件で当事務所の弁護士は、被害者の訴えている自覚症状からTFCC損傷の可能性を疑いましたが、診断書上にそのような記載はありませんでした。そこで、治療中に撮影されたMRI画像を医師に再度みてもらったところ、医師もTFCC損傷であるとの見解であったため、各所見を盛り込んだ後遺障害診断書を再度作成し直し、異議申立に臨みました。結果、被害者が感じている痛みや痛みによる可動域制限が、他覚的所見により事故による症状として証明できると認められ、12級13号の認定を受けるに至りました。

非該当のまま終わるか、12級が認定されるかでは賠償額に大きな違いがあります。
当事務所では、皆さんの「納得いかない」が最大限解消されるよう、日々全力でサポートしています。
後遺障害認定申請の結果に納得がいかない方は、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。

閉じる
上肢
神経・精神
14級
異議申立

【頚椎捻挫 腱板損傷】異議申立により14級認定。290万円の支払いで解決

事例の概要

異議申立により14級の認定を受け、290万円の支払いで解決(60代 男性 会社員)

事故態様 バイクvs車

被害者がバイクで直進していたところ、左折車両に跳ねられました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫、腱板損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、首、肩、腰に慢性的な痛みと、肩に可動域の制限が後遺症として残りました。専門家に依頼し後遺障害認定申請を行いましたが非該当の結果となったため、異議申立手続を頼みたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて異議申立手続を行った結果、14級9号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、290万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害認定申請で非該当となってしまい、納得がいかないと当事務所にご相談にみえる方は多いです。受傷が適切に評価されていない場合、異議申立手続によってより上の等級が認められる、非該当だった方に等級が認定される、といったことは珍しくありません。特に相手方保険会社を通して行う「事前認定」により後遺障害認定申請をした方の中には、資料収集が不十分だった、相手方保険会社の顧問医による意見があった等の事情により、受傷が適切に評価されていないケースが見られます。後遺障害認定申請を行った結果、想定していた等級が認められなかったとしてもすぐに諦める必要はありません。

本件で認定された後遺障害等級14級9号は、「痛み」に基づいて認定される後遺障害等級です。14級9号に該当するような受傷状況の場合、自覚症状はあっても画像等の医学的な所見がありません。当たり前ですが、本人がただ「痛い」と言っているだけでは認定を受けることはできません。14級9号で認定を受けるためには、治療の経緯やその間の事情等、自覚している痛みが後遺障害等級の認定要件を満たす程のものであるということを間接的に証明する必要があります。この方は弁護士に依頼して、相手方の保険会社を通さずに、直接被害者側から自賠責保険に直接後遺障害認定申請を行う「被害者請求」による後遺障害認定申請を行っていましたが、それでも資料収集が不十分な状態だったため、被害等の認定を受けていました。

閉じる
上肢
神経・精神
14級
異議申立

【腱板断裂】異議申立により後遺障害等級12級獲得。630万円の支払いで解決

事例の概要

異議申立により12級の認定を受け、630万円の支払いで解決(50代 会社員)

事故態様 車vs車

被害者は車で走行中、隣り車線を走行していた車にぶつけられました。

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により腱板断裂などの怪我を負い、治療を継続しましたが、慢性的な痛みと、肩関節の可動域制限が後遺症として残りました。

当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、自賠責保険では、骨折・脱臼等の器質的損傷が生じていなかったという理由から肩関節の可動域制限は後遺障害に該当しないと判断され、慢性的な痛みが残ったという点で、後遺障害14級が認定されました。この認定結果に対し、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が適切に評価されておらず、本件は12級が認められるべきだと考えました。依頼者の方にこのまま賠償額の交渉に進むのではなく、異議申立を行った方がいいと依頼者に提案し、異議申立てを行いました。資料を補強し、入念に準備を行い申請した結果、当事務所の弁護士の見立てどおり、12級が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、630万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、難しい事案や特殊なケースを除いては、「自賠責損害調査事務所」という機関で審査されます。自賠責損害調査事務所は、全国の県庁所在地に最低1箇所はあり、毎日大量の案件を事務的に処理しています。そのため、自賠責損害調査事務所の判断に基づいて認定された後遺障害等級が必ずしも適切な等級であるとは限りません。

後遺障害等級が12級か14級かでは、認められる賠償額に大きな差が生じます。
後遺障害等級の認定を受けたからといって、その結果が必ずしも適切な等級であるとは限りません。そのまま示談に進んでしまうと、もう後戻りはできません。
後遺障害等級認定を受けた方、是非一度当事務所までご相談ください。

閉じる
神経・精神
高次脳機能障害
6級
併合
異議申立

【高次脳機能障害】非該当から異議申立てにより併合6級の認定を受けた事例

事例の概要

非該当から異議申立てにより後遺障害併合6級が認定(60代 女性)

事故態様 車vs車

被害者は自動車で走行中、交差点で相手方車両と出会い頭に衝突しました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故により、外傷性くも膜下出血、肋骨骨折等の怪我を負い、約2年間にわたり治療を継続しましたが、視力の低下、呂律が回らない、物忘れが激しくなる、よく転倒するようになる等の症状が残りました。ご自身で自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。被害者とご家族の方は、この結果にどうしても納得がいかななかったため、何とかならないかと当事務所までご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、申請時の書類、被害者の方の症状、自賠責保険が説明する非該当の理由について慎重に検討し、被害者の症状が後遺障害と適切に審査されていないこと、入念に準備をして異議申立てを行えば異なる判断を得ることができると判断しました。ご依頼を受けた後、さらに医療記録や画像を精査し、異議申立てを行った結果、高次脳機能障害等の後遺障害により併合6級が認定されました。

解決のポイント

高次脳機能障害の後遺障害認定申請は、高度な専門性を要します。ただ後遺障害の申請に必要な書類を集めて提出すれば認定を受けられるというものではなく、高次脳機能障害に関する自賠責保険の判断基準を意識して、高次機能障害を裏付ける資料を提出する必要があります。
本件の場合、後遺障害認定申請段階では非該当との判断がされてしまっていましたが、このときの調査機関の判断は、画像上から脳委縮の進行や脳挫傷痕の残存は認められないという内容でした。しかし、異議申立てに際して当事務所で新たな資料の提出、説明をしたことにより、その判断が覆り、高次脳機能障害が認定されるに至りました。
被害者の事故後の辛い生活状況を少しでもよくしてあげたいというご家族の願いと、担当弁護士が丹念に資料収集、説明をしたことが結果に繋がりました。

交通事故の賠償は弁護士で変わります。
後遺障害の認定結果が適切かわからない、結果に納得がいかないという被害者やそのご家族の方、諦めてしまう前に是非一度当事務所までご相談ください。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
12級
異議申立

【頚椎捻挫】後遺障害等級12級が認定され、680万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により12級13号の認定を受け、680万円の支払いで解決した事例(40代 男性)

事故態様 車vs車

被害者は、車で停止中に後ろから追突されました。

解決に至るまで

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、肩の挫傷等の怪我を負いました。約5ヶ月にわたり治療を継続しましたが、痛みや痺れなどの症状が根強く残っていました。被害者はこれらの症状がこのまま残るのであれば、後遺障害等級の認定を受けて適切な賠償を受けたいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、当初は頚椎捻挫の痛みや痺れにより、後遺障害等級14級9号が認められました。しかし、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が認定結果に適切に反映されていないと判断し、依頼者と協議の上、異議申立を行いました。補強資料を準備して異議申立を行った結果、前回より等級が上がり、後遺障害等級12級13号が認定されました。認定された等級を元に粘り強く交渉を継続した結果、680万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

交通事故による怪我の中で最も多いのが「頚椎捻挫」です。いわゆる「むちうち」と呼ばれていることが多いです。むちうちときくと、軽い症状をイメージする方もいるかと思いますが、神経根症状等の重篤な痛みや痺れに悩まされるケースが少なくありません。
頚椎捻挫の怪我を負った場合、獲得すべき後遺障害等級は、12級13号14級9号です。両者の違いは、自覚症状が「医学的に証明できる」場合が12級となり、事故態様等から「説明できる」場合が14級となっています。
本ケースでは、神経学的所見であっただけでなく、神経根症がMRIの画像から判別することが可能でした(画像所見)。後遺障害認定申請の際に提出した書類からもそれは分かりましたが、後遺障害認定申請の認定結果は14級9号でした。当事務所の弁護士は異議申立を行うべきと判断し、被害者の自覚症状は他覚的所見により立証されているため、12級13号に該当するとの見解を丁寧に説明しました。結果、異議申立の内容が認められ、12級13号が認定されました。

頚椎捻挫で後遺障害認定申請を行った場合、自賠責保険に提出した書類は、損害保険料率算出機構という機関にある「自賠責損害調査事務所」という所に送られ審査されます。調査事務所では毎日大量の案件を扱っていて、事務的な審査が行なわれがちです。そのため、異議申立を行いさらに上部の機関(異議申立てでは後遺障害申請とは異なり、その上部機関である「自賠責保険(共済)審査会」で審査が行われます)で再度審査を求めることにより、認定結果が見直され、上位の等級が認められることが多くあります
後遺障害12級が認められるか14級が認められるかでは、賠償額に大きな差が生じてしまいます。
例えば後遺障害慰謝料の場合、14級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は110万円ですが、12級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は290万円です。実に2倍以上の差があります。
本来は頚椎捻挫で12級が認定される余地のあるにもかかわらず、後遺障害認定申請で14級が認定されたと安心してそのまま示談に進んでしまった場合、適切な賠償を受ける機会を逃してしまうことになります。
後遺障害認定結果に受傷が適切に評価されているか少しでもご心配がある場合には、示談交渉に進む前に弁護士に相談し、受傷と認定を受けている後遺障害等級が合っているかを精査することをお勧めします。
当事務所では後遺障害等級についても無料査定を行っておりますので、是非一度、当事務所までご相談ください。

閉じる