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解決事例: 過失割合

下肢
外貌醜状
11級
併合
未成年
逸失利益
過失割合

【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】併合11級の認定を受けた事例

事例の概要

併合11級の認定を受けた事例(10代 男性 学生)

事故態様 歩行者vs車

事故当時、被害者はまだ小学生でした。
公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところをトラックに跳ねられました。

解決に至るまで

この事故で被害者は足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で併合11級の認定を受けた後、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。

<過失割合>
依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。
過失割合が6:4から8:2になったことによって、賠償額が550万円増額しました。

<逸失利益>
相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。
この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。
当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
過失割合

【頚椎捻挫】後遺障害14級が認められ、270万円の支払いを受けて解決

事例の概要

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、270万円の支払いで解決した事例(40代 女性)

事故態様 車vs車

被害者は、車で走行中、右折のために一時停止したところを後ろから相手方車両に追突されました。

認定された後遺障害等級

神経系統の機能障害 14級9号

解決に至るまで

被害者はこの事故により、頚椎捻挫の怪我を負ったほか、経年性のヘルニアがあると診断されました。事故後しばらくして手足の痺れや慢性的な首の痛みを感じるようになり、医療機関で治療を受けていましたが、症状がなくなることはありませんでした。半年間治療を続けた時点で、保険会社から治療費の打ち切りの連絡があったため、今後の対応がわからないと当事務所にご相談にみえました。
当事務所は、介入後すぐに後遺障害認定申請の準備をはじめました。被害者の受傷が適切に後遺障害と認定されるためにポイントをおさえた後遺障害診断書を医師に作成してもらい、自賠責保険会社に後遺障害認定申請を行った結果、14級9号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、270万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

本件で争点となった問題に「過失割合」の点がありました。
交通事故が発生した場合、その事故に関係した人は、それぞれ過失の分だけ生じた損害について責任を負うことになります。この「どれだけ過失があるか」を双方の割合で表したものが過失割合です。保険会社の担当者等、過失割合のことを「責任割合」ということがありますが、過失割合と責任割合、どちらも同じ内容を指しています。
多くの交通事故の場合、相手方保険会社との交渉は、まず車や携行品の修理費等、物損(物件損害)についての話し合いから始まります。傷害に関する人身損害部分の交渉は、怪我についての治療が終了(症状固定)し、後遺障害等級が認められたかどうかが確定した後でなければ損害の内容が確定しないため、すぐに進めることができません。物件損害(物損)について示談が成立した後、しばらくしてから傷害に関する賠償の交渉がはじまることはよくある示談交渉の流れです。
先行で物損の示談をした場合、そこで決まった過失割合は、事故態様について交渉の前提を大きく覆すような事実が出てこない限り、傷害部分の交渉時にもそのまま使われ、なかなか容易に覆せないことが少なくありません。

本件は、当事務所が介入した時、既に物損については示談済みでした。物損解決時に決まっていた過失割合は、当事務所の弁護士が適切だと考えるより高い過失が被害者にあるという内容になっていました。そこで、再度事故状況を精査し、相手方保険会社と交渉を重ね、傷害について示談する際には、依頼者の過失割合を物損での過失割合から1割下げた内容で、解決に至りました。

物損示談時の過失1割分は少しの金額かもしれませんが、後遺障害が認められるような傷害をおったケースで、傷害部分の賠償額の過失1割分は大きな金額です。
相手方保険会社は、早期解決のためと言いながら、色々なところでその先の支払いが少なくてすむように伏線を張ってきます。そのひとつひとつをほどいて最善の解決へと繋げるためには、交通事故問題の解決に強い弁護士のサポートが不可欠となります。

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