解決事例
Solution
後遺障害等級第6級の認定を受け、6300万円の支払いを受けて解決に至った事例(10代 男性)
事例の概要
事故態様 自転車vs車
被害者は自転車で走行中、相手方車両と衝突しました。
解決に至るまで
この事故で被害者は、脳挫傷、外傷性脳内血腫等の怪我を負いました。約3年にわたって治療を継続しましたが、高次脳機能障害、顔面神経麻痺による閉臉障害等の後遺症が残りました。自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、第6級の認定を受けました。
まだ10代の幼い子供が、この事故によって、複数の後遺症を背負って生活していかなければならないことになりました。ご両親はお子さんの将来のことを案じて、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。
ご両親より、本件事故のご依頼を受けた当事務所の弁護士は、認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、6300万円の支払いを受けて解決にいたりました。
コメント
被害者のご両親は、お子さんのことを思い、適切な解決をはかることを強く希望されていました。当事務所の弁護士は、そのご意向を踏まえ、適正な賠償を図るように相手保険会社との示談交渉を重ねました。結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」より高い金額で、逸失利益については、裁判所の基準と同等である就労可能年数の終期である67歳までの期間とする金額で示談に至りました。
通常、弁護士が相手方保険会社との交渉に用いる基準は「裁判所の基準」となります。裁判所の基準とは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としています。
しかし、たとえ弁護士が裁判所の基準を元に算定した金額を相手方保険会社に対して請求したとしても、相手方保険会社は営利団体ですので、簡単には応じません。実際には裁判をしていないことを理由として、裁判基準から相当程度減額した金額での示談を求めてくるケースが多くあります。したがって、裁判ではない示談交渉にあたって裁判基準での示談をすることはそう容易なことではありません。
しかし、本件では、示談交渉により裁判基準ではなく、それをさらに超えた金額で示談に至りました。これは、当事務所の弁護士が、被害者の治療経過や現在の状況、過去の裁判例等を検討し、被害者に生じている損害について、丁寧に説明し、粘り強く相手方保険会社と交渉したことによるものです。
また、本件の被害者は、症状固定日以降も通院やリハビリ等を必要としていました。多くの場合、症状固定となった後にかかる治療費は、損害として認められません。しかし、傷病によっては、症状固定の状態になった後も、改善は見込めないかもしれませんが、適切な診療や治療を施さなければ症状が悪化するという事態が考えられます。そのため、当事務所の弁護士は、被害者が将来においても積極的な治療が必要な状態にあるということ、その治療費がいくらくらいになるのかについて、丁寧に相手方保険会社と交渉しました。結果、上述の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益のほか将来の治療費を含めた金額で解決に至りました。
このように、当事務所では、被害者おひとりおひとりの状況に応じた解決をはかるべく、交渉を重ねています。
ご自身が交通事故により受けた損害について、法的に適切な金額なのか否か、判断に迷われましたら、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。