解決事例

Solution

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
逸失利益
【頚椎捻挫】後遺障害14級 相手方保険会社提示の金額から185万円増額して解決

事例の概要

事故態様 車vs車

被害者は信号待ちで停車していたところを相手方車両に後ろから追突されました。

認定された後遺障害等級

14級9号 局部に神経症状を残すもの

解決に至るまで

本件事故で、被害者は頸椎捻挫の傷害を負い、約1年にわたって通院治療を継続しましたが、首の痛みや手のシビレ等が後遺症として残りました。自賠責保険へ後遺障害申請を行った結果、後遺障害14級9号が認定されました。相手方保険会社からは示談金として151万円の提示がありました。被害者は、提示額が妥当なのかわからないと当事務所にご相談にみえました。当事務所が介入し示談交渉を行った結果、185万円増額した336万円の支払を受ける内容での解決に至りました。

コメント

交通事故の被害に遭い、加害者に対して損害賠償請求をする場合、その賠償の金額は一定の項目にしたがって計算することになります。たとえば治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、などがあげられます。
その中でも、本件で弁護士が示談交渉を行ったことにより特に増額した項目は、後遺障害慰謝料、逸失利益の2項目です。

●後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料には、自賠責保険の基準と裁判所の基準というふたつの基準があり、両者の金額は大きく異なっています。たとえば後遺障害14級の場合は、自賠責保険の基準によると32万円です。他方で裁判所の基準だと110万円です。

●逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害のことをいいます。
逸失利益は、被害者の基礎収入に、後遺障害等級に該当する労働能力喪失率と、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定することができます。

本件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の総額として提示してきた金額は75万円でした。上述したとおり、裁判所基準の場合は後遺障害慰謝料だけで110万円ですから、本件で相手方保険会社から提示された金額は低い額であるということがわかります。もっとも、後遺障害14級が認定されている事件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の合計として75万円を提示してくるケースは多いです。なぜなら、75万円という金額は、後遺障害14級が認定された場合に自賠責保険が負担する金額が75万円だからです。相手方保険会社からすると、自賠責保険から回収することができる75万円という数字は相手方保険会社からは提示されることの多い金額であるといえます。

後遺障害慰謝料や逸失利益にかかわらず、相手方保険会社から提示される金額には理由があります。その背景をも踏まえて弁護士は増額がなされるべきかどうか検討に進めていくことになります。交通事故に遭われてしまった方、後遺障害14級の認定がなされてお手元の示談金の計算書に75万円という数字が書かれている方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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