解決事例

Solution

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
主婦(家事従事者)
【頸椎腰椎捻挫】後遺障害14級 提示額の2倍の300万円で解決した事例

事例の概要

事故態様 車vs車

相手方車両と丁字路にて衝突

認定された後遺障害等級

併合14級
・14級9号 局部に神経症状を残すもの(頚部)
・14級9号 局部に神経症状を残すもの(膝)

解決に至るまで

被害者は、交通事故によって首と腰のむちうちの怪我を負いました。通院治療を行うも、痛みと痺れの症状が残ってしまい、後遺障害併合14級の認定を受けました。この結果に基づき、相手方保険会社から賠償金の提示がありましたが、本件の被害者は、相手方保険会社から提示を受けた主婦の休業損害がとても低い金額ではないかと不安に思われ相談に来られました。当事務所の弁護士は、主婦の休業損害が自賠責基準と同等の金額で算定されていることを指摘し、弁護士の基準で再計算し直して交渉した結果、全体として当初の提示の2倍の金額の内容で示談に至りました。

コメント

交通事故の被害に遭った場合、相手方に対して、その交通事故に遭ったことによって被った損害の賠償を求めることができます。
交通事故の賠償では、相手方に対して、大きくわけて財産的損害と精神的損害の2つの損害を請求することができます。財産的損害で代表的なものは治療費や休業損害、精神的損害で代表的なものは慰謝料です。
また、財産的損害は、その中でもさらに2つに分類することができます。1つは金銭的な支出という目に見えてわかる損害(積極損害)、もう1つは交通事故に遭っていなければ本来得られるはずだったものの、交通事故に遭ってしまったことによって得る機会が失われてしまったという目に見えない損害(消極損害)です。
積極損害で一番イメージしやすいのは治療費や交通費です。これらは、根拠資料としては領収書等があり、第三者の目からみても支出が生じてしまったことが明確にわかります。
注意が必要なのは消極損害です。なぜなら、消極損害は、上述したように、治療費のように目に見える金額では出てきません。したがって、間接的な事実を拾って、損害が生じていること、その損害を金額に換算するといくらなのかという点を慎重に検討したうえで交渉しなければなりません。この消極損害の中で代表的なのが休業損害です。本件では、当事務所の弁護士が介入して示談交渉を行ったことにより、休業損害が大幅に増額し、当初相手方保険会社が示していた示談金の金額と比べ、賠償金の総額が約2倍近くにまで及びました。 なぜそこまで増額したのでしょうか。ポイントは、弁護士が根拠とする算定方法と、相手方保険会社が根拠とする算定方法の違いにあります。

本件において、被害者は主婦(家事従事者)でした。
家事従事者は、給与所得者と異なり、現実の収入を得てはいません。しかしながら、本件の被害者のように、交通事故に遭ってしまったことによって治療が必要となり、通院の合間に家事をしなければならなくなる、痛みや痺れがあれば掃除や洗濯にいつもより時間がかってしまい、家事がままならないこともあります。これは、言い換えると、家事従事者として就労が制限されており、損害が発生していると考えられます。したがって、生じている損害を相手方に対して請求するべきです。もっとも、上述のとおり、家事従事者には現実の収入がないため、休業損害が具体的にいくら生じているかははっきりとはわかりません。そこで、仮に日々の労務を収入に換算した場合いくらになるのかという目安を用いて、家事従事者の休業損害を算定します。

では、家事を賃金に換算するといくらになるでしょうか。
本件で相手方保険会社が算定の根拠としたのは、自賠責保険の基準である、1日あたり5700円という金額でした。皆さんはこの金額をどう思われるでしょうか。主婦をしている方の中には、ご自身が無収入だという思いから、5700円をもらえるだけでもありがたいと考えてしまう方も少なくありません。しかし、自賠責保険はそもそも制度として、被害者を最低限補償することを目的としています。この金額はあくまで最低ラインです。
そして、相手方保険会社は相手方の立場であり被害者の味方ではないため、被害者がその交通事故によって被った損害について、その保険会社としては、最低限度の補償をすれば十分だと考えています。したがって、自賠責保険の基準を用いて損害を算定します。

他方で、被害者の代理人である弁護士は、被害者が最低限度の補償を受けられれば十分だとは考えていません。被害者が交通事故に遭ってしまったという事実は絶対に消えることはないため、せめて金銭面だけでもその被害者にとって適切な解決を図りたいと考えています。そこで、弁護士は、仮に裁判を行った場合にどれだけの賠償金が認められ得るかという考え方を元に損害を算定します。これを裁判所の基準といいます。
本件で、当事務所の弁護士は、裁判所基準である「賃金センサス」という賃金の統計調査結果を基に算定を行いました。賃金センサスの金額は、統計に基づくため年度によって推移がありますが、だいたい自賠責保険の基準の1.8倍程です。これを用いて相手方保険会社と交渉したことにより、当初の提示の2倍近くの金額を獲得することができました。

もし、主婦の休業損害でご懸念があれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。また、通院中から弁護士に依頼することで、今後どのような請求ができるのかイメージを持つことができ、安心して治療と生活に専念していただけます。

交通事故被害に遭われましたら、まずは弁護士にご相談ください。

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