解決事例

Solution

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合
異議申立
【頚椎捻挫・腰椎捻挫】非該当から異議申立により後遺障害併合14級認定

非該当から異議申立を行い、併合第14級が認定された事例(30代 女性 会社員)

事例の概要

事故態様 車vs車

被害者は駐車するため停止していたところ、被害者の車両を確認せずバックしてきた相手方車両と衝突し負傷しました。

認定された後遺障害等級

併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(頚椎・腰椎)

解決に至るまで

この事故で被害者は、頚部捻挫、腰部捻挫等の怪我を負いました。
後遺障害認定申請の結果は非該当だったため、当事務所にて異議申し立てを行い、自賠責保険に再度後遺障害認定を申請したところ、後遺障害等級併合第14級の認定を受け、適切な賠償を受けることで解決に至りました。

解決のポイント

被害者は、本件事故当初から頚部や腰部の重圧感や疼痛等の症状があり整形外科での通院を続けましたが、症状が消失することはありませんでした。被害者は事情により一旦治療を中止していましたが、症状が残存し、日常生活に著しい影響を受けていました。

本件では、当事務所の担当弁護士が、一度目の後遺障害認定申請では受傷が適切に評価されていないと判断し、被害者の症状が事故により生じまた一貫して継続しており、将来においても回復困難であることを立証する資料を揃えた上異議申立を行ったところ、頚部と腰部の症状についてそれぞれ14級9号が認められ、結果として併合第14級の等級認定を得ることができました。

自賠責保険には「異議申立」という制度があり、一度の後遺障害認定申請において非該当となっても、受傷が適切に評価されていないような場合、後遺障害申請の結果に異議があると申し立てることができます。適切な内容の後遺障害診断書や必要な検査資料等、等級認定を得る上で不足している情報を補足して再度申請(異議申立)を行った結果、等級認定に至るといったケースが当事務所でも多数あります。医師は医療の専門化ではありますが、法律や交通事故・後遺障害認定についても専門的であるとは限りません。むしろ、後遺障害診断書に記載した内容が認定申請にどのように影響を与えるか熟知している医師は多くはないのではないでしょうか。後遺障害等級について適切な認定を得るためには、医師の医学的な診断に加え、弁護士の後遺障害についての幅広い知識が求められるのが実情です。後遺障害等級認定の結果に少しでも疑問が残るといった場合は、是非当事務所の弁護士までご相談ください。

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