解決事例

Solution

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合
【頚椎捻挫 等】後遺障害14級9号が認定。260万の支払いで解決した事例

後遺障害認定申請により後遺障害14級9号が認定、260万の支払いで解決した事例(40代 女性)

事例の概要

事故態様 自転車vs車

被害者は横断歩道を直進していたところ、曲がってきた相手方車両に巻き込まれました。

認定された後遺障害等

14級9号
局部に神経症状を残すもの

解決に至るまで

被害者は、この交通事故により頸椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。当初、被害者は通院をしながら相手方保険会社とのやり取りをしていましたが、相手方保険会社の担当者の事務的な対応に難を感じていました。思い切って相手方保険会社に担当を変更してほしいと要望したところ、相手方保険会社は窓口を社内の担当者ではなく、弁護士に変更しました。被害者は、弁護士相手にやり取りしていかなければならないことに不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。当事務所の弁護士は、被害者は怪我の治療に専念するべき時期にあること、弁護士が介入した方が適切な賠償を得られる状況であることを説明し、被害者から依頼を受けました。
その後、被害者の怪我は症状固定をむかえましたが、背中の痛みや手のシビレが後遺症として残ってしまいました。当事務所の弁護士は、自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害14級9号の認定を受けました。
認定された等級をもとに、粘り強く示談交渉を行った結果、裁判所の基準の満額である260万円の賠償を受けて解決に至りました。

コメント

交通事故の被害者が弁護士に依頼するきっかけは様々です。
この方のように、加害者側に弁護士がついたことをきっかけとして弁護士に依頼したという相談者はよくいらっしゃいます。

加害者側に弁護士がつくとどうなるのでしょうか。
これを読んでいらっしゃる交通事故被害者の方で、保険会社とやり取りしている方はあまりイメージがつかないと思います。中には、弁護士を当事者双方にとって中立な存在のようにイメージされる方もいらっしゃいます。時折、相談者の方に、加害者側に弁護士がついた方が、被害者に有利になるのではないかときかれることがあります。
しかし、実際はそうではありません。ほとんどのケースで、加害者側に弁護士がつくとそれまでの対応が厳しいものになります。
たとえば、保険会社の担当者が窓口だったときは通院のためのタクシー代を支払うといっていたけれども、弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、毎月休業損害の内払いを受けていたけれども弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、などあげられます。もちろん、最終的な示談交渉も厳しい内容になりがちです。なぜなら、その弁護士は保険会社から以来を請けた弁護士であり、立場は保険会社だけの味方だからです。被害者の立場を優先してくれる立場ではありません。
そして、多くの場合、保険会社がつける弁護士はその保険会社の顧問弁護士です。顧問弁護士は、普段から沢山の交通事故案件を保険会社から依頼され捌いています。いわば交通事故の加害者側の対応に精通した、百戦錬磨の弁護士です。被害者の方ご本人が、そのような弁護士を相手にしてやり取りをしていくことは容易ではありません。加害者側に弁護士がついた場合は、被害者の方も、被害者側の交通事故案件に精通した弁護士をつけるのが一番安心できる近道です。

相手方に弁護士がついてしまい困っていらっしゃる方、まずは一度当事務所にご相談ください。

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